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法人カード作成時に必要な「実質的支配者」について改めて確認しよう

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法人カード作成時に必要な「実質的支配者」について改めて確認しよう
法人カードの基礎知識
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法人カードに申し込む際、カード会社から「実質的支配者」の申告を求められます。

個人用クレジットカードとは異なり、法人用カードでは「実質的支配者」の申告が法律で義務付けられているためです。

「実質的支配者」とは?

会社経営(法人経営)を実質的に支配している人物や、支配が可能な立場にいる人物のこと。

とはいえ、「うちの場合、実質的支配者って誰になるんだろう…?」と不安な人もいるでしょう。

本記事では、「実質的支配者」が具体的にどのような人を指すのかを詳しく解説します。
実質的支配者の申告が不要なケースも紹介していますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね。

法人カードの作り方については、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

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実質的支配者とは

実質的支配者とは、会社経営(法人)を実質的に支配している人物や、支配が可能な立場にいる人物のことをいいます。

どんな立場の人が「実質的支配者」に当たるのかは、それぞれの会社の事業形態により違いはありますが、「経営決定権を持っている人物」が「実質的支配者」と言える立場の人になります。

どんな立場の人が「実質的支配者」に当たるのかは、それぞれの会社の事業形態により違いはありますが、

実質的支配者を判断するための方法

「経営決定権を持っている人物」が「実質的支配者」であることは理解できたかと思います。

そこで次は、「実質的支配者」の立場にある人物を、どのようにして判断すれば明らかにできるのかということを解説します。

「実質的支配者」の立場にある人物を判断するためには、以下の4点がポイントとなります。

  • 「資本多数決法人」などの法人形態の確認
  • 株式などの議決権の保有
  • 出資・融資などに通じているか
  • 法人の代表取締役などになっているか

それでは、この4点のポイントがについて詳しく解説しましょう。

1.「資本多数決法人」などの法人形態の確認

「実質的支配者」を判断するためには、まず、大きく分けて2つの法人形態から判断します。

  • 資本多数決法人
  • 資本多数決法人以外の法人

資本多数決法人とは、そこ会社に出資した金額が高い人が、議決権を所持する権利を持つ会社のことを言います。株式会社や有限会社、投資法人、特定目的会社などが、「資本多数決法人」にあたります。

「資本多数決法人以外の法人」とは、財団法人、学校法人など、出資した金額に関係ない人が、議決権を所持する権利のある会社のことを言います。

この2種類の法人形態が「実質的支配者」を判断するための基本となります。

2.株式などの議決権の保有

「実質的支配者」を判断するためには、大きく分けて下記に記した3つの条件があります。

  • 株式などの議決権(50%超または25%超)の保有をしているか
  • 出資・融資などに通じているか
  • 法人の代表取締役かどうか

この3点が「実質的支配者」を判断するための条件になります。

1番目の「株式などの議決権の保有をしているか」ですが、これは、「実質的支配者」を判断するうえで一番重要な判断基準となっており、2つに分類されています。

1つは「会社内での議決権の50%以上を直接または間接に保有している人物」か、または「会社内での議決権の25%以上を直接または間接に保有している人物」かということが、「実質的支配者」を判断するための材料となります。

「会社内での議決権の50%以上を直接または間接に保有している人物」がいる場合、その人が「実質的支配者」とされ、その人物1名が「実質的支配者」として判断されます。

しかし、これに該当する人がいない場合は、「議決権の25%以上を直接または間接に保有している人物」が、「実質的支配者」として判断されます。これに位置する人物が複数いる場合は、全ての人物を申告しなければなりません。

また、双方に該当する人物がいる場合、「会社内での議決権の50%以上を直接または間接に保有している人物」が、「実質的支配者」として判断されます。

3.出資・融資などに通じているか

次に、「株式などの議決権の保有をしている人物」が存在しなかった場合はどうなるのか解説しましょう。

この場合、「出資・融資・取引などの事業活動に支配的な影響がある人物」かどうか、ということが判断材料となります。

例を挙げて説明しましょう。

例えば、4名で株式会社を設立したとします。

4人全員が同じ出資比率だった場合、1人あたり25%の出資率となるためこの場合、「議決権の25%以上を直接または間接に保有している人物」に該当してきます。

しかし、5名で株式会社を設立したとします。

5人全員が同じ出資比率だった場合、1人あたり20%の出資率となるため、議決権の25%以上には届かないことなります。よって、その5人全てが「実質的支配者」として判断されます。

4.法人の代表取締役などになっているか

株式などの議決権(50%超または25%超)を保有している人物もいなく、なおかつ、出資・融資などに通じている人物がいなかった場合は、会社の運営業務の全てを担う責任者、つまり代表取締役の人が「実質的支配者」として判断されます。

一般的な株式会社などでは、ほぼ優先順位1位~3位に該当する場合が多いですが、万が一該当しない会社があった場合に備えて、このような判断方法が用意されています。 

実質的支配者の申告がなぜ必要になったのか

法人名義でクレジットカードを申し込むには、何度も述べているように「実質的支配者」の申告が必要です。

そもそも、なぜ「実質的支配者」の申告が必要になったのでしょうか。

ここの章では、「実質的支配者」の申告が必要になった背景について解説します。

伊藤亮太

伊藤亮太/ ファイナンシャルプランナー

皆様にとって真に必要なライフプランニングの設計、資産運用相談を承っております。中立的な立場から、ご相談に応じます。砂金取りという趣味も実益をかねて実践中です。詳しくはZIPANNINGで検索を。

【専門家の解説】

法人のクレジットカード作成には、法人の登記書類などはもちろんのこと、実質的支配者の確認も必要となります。
マネーロンダリグ等怪しい取引に利用されないかどうかを確認するためです。
以前に比べて、日本でも申込時の確認は厳しくなりました。
とはいえ、厳しくなったものの、通常通りに生活をし、何も問題なければクレジットカードの作成は可能です。
申請時の確認などは一般的に必ずあるものだという認識をもって対応すると良いでしょう。

そもそも犯罪収益移転防止法とは

平成13年9月11日、アメリカのワールドトレードセンターに航空機が突入し、爆発炎上した「同時多発テロ事件」は、皆さんの記憶にも強く残っていることでしょう。この事件を発端に、世界的にテロリズムへの資金供与防止方法が強化されました。

日本国内では、平成15年1月から「本人確認法」がスタート。その後、平成20年3月からは、「犯罪収益移転防止法」がスタートし、個人情報の漏洩やマネーロンダリングを未然に防ぐための法律が制定されました。

現在施行されている「犯罪収益移転防止法」とは、犯罪による収益の移転を防止する法律で、本人確認をはじめさまざまな金融取引を保存・記録し、怪しい場合は届け出ることを義務化した法律です。

法律を強化するため何度か改正され、平成28年の改正から「実質的支配者」の申告が必要となったのです。

犯罪収益移転防止法が改正された経緯

個人情報の漏洩や、マネーロンダリングを未然に防ぐために「犯罪収益移転防止法」が制定されたのは理解できたでしょう。

では、なぜ何度も改正されたのか、その経緯についてここでは解説しましょう。

そもそも、「本人確認法」からスタートした「犯罪収益移転防止法」ですが、制定後も振り込め詐欺や麻薬取引などの悪い事件は後を絶ちません。そのため、悪徳集団が銀行の口座などを簡単に利用できないようにするために、何度も改正が行われていました。

簡単な例として、本人確認については、以前は健康保険証1点だけでも本人としての確認を取ることができましたが。最近は顔写真があるパスポートや運転免許証などではない場合は、追加で確認できる書類を提出しなければならないほど、厳しくなっています。

法人の種類からみる「実質的支配者」の申告について

ここまで、「実質的支配者」の判断方法や、なぜ「実質的支配者」の申告が必要なのかなどについて解説しました。

しかし、同じ法人でも全ての法人が「実質的支配者」の申告が必要なわけではありません。

ここでは、「実質的支配者」の申告の必要がない法人について解説します。

伊藤亮太

伊藤亮太/ ファイナンシャルプランナー

皆様にとって真に必要なライフプランニングの設計、資産運用相談を承っております。中立的な立場から、ご相談に応じます。砂金取りという趣味も実益をかねて実践中です。詳しくはZIPANNINGで検索を。

【専門家の解説】

なお、実質的支配者の申告が必要ではない法人もありますので、ご自身の法人がどちらに該当するのかはあらかじめ知っておいた方がよいでしょう。

「実質的支配者」の申告が必要な法人とそうでない法人とは

実質的支配者の申告が必要な法人のそうでない法人を分けて解説していきます。

実質的支配者の申告が必要な法人

資本多数決法人

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 投資法人
  • 特定目的会社等

資本多数決法人以外の法人

  • 社団
  • 財団法人
  • 学校法人
  • 医療法人
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 合同会社等

また上記のほかに、以下の法人も「実質的支配者」の申告が必要となります。

  • 上場企業、外国市場の上場企業
  • 独立行政法人
  • 人格のない社団または財団
  • 国または地方公共団体が1/2以上出資している法人
  • 外国政府、外国の地方公共団体
  • 上に記載の子会社

実質的支配者の申告が不要な法人

  • 個人事業主
  • 国、地方公共団体
  • 人格のない社団または財団
  • 独立行政法人

以上が、「実質的支配者」の申告が必要な法人と、そうでない法人となります。

個人事業主はなぜ法人ではないのか

上記で、「実質的支配者」の申告が必要な法人と、そうでない法人の区別はついたでしょう。そこで1点確認してほしいのが「個人事業主」です。

個人事業主とは、「自分で事業を営んでいる個人」のことをいいます。よって、組織ではなく個人となるため、「実質的支配者」の申告は必要ありません。

逆に「法人」とは、「人間同様、法律上経済活動を行える組織」のことをいいます。個人ではなく組織となるため「実質的支配者」の申告が必要になるのです。

ちなみに、個人事業主の人が法人用のクレジットカードを作成する場合は、個人事業主向けに特化した法人カードがおすすめです。

もちろん、その際の「実質的支配者」の申告は必要ありません。

個人事業主向きのクレジットカードについては、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

自分の会社を改めて知り申し込みをしよう

ここまで「実質的支配者」について詳しく説明してきましたが、理解していただけましたでしょうか。

「実質的支配者」について理解できたのなら、改めて自分の会社はどれに当てはまるのかをしっかり確認してみましょう。

単に「法人」といっても、「実質的支配者」申告が必要な法人と必要のない法人があります。

また、今まで法人だと思っていた個人事業主の方もいるのはないかと思います。

自分の会社はどの部類に入るのか、もし「実質的支配者」の申告が必要な法人だった場合、「実質的支配者」の判断には、優先順位何位に当てはまるのかなどもしっかり確認しましょう。

伊藤亮太

伊藤亮太/ ファイナンシャルプランナー

皆様にとって真に必要なライフプランニングの設計、資産運用相談を承っております。中立的な立場から、ご相談に応じます。砂金取りという趣味も実益をかねて実践中です。詳しくはZIPANNINGで検索を。

【専門家の解説】

いろいろと法人設立後に心配されることがあるとは思いますが、クレジットカードの作成に関しては淡々と行っていけば通常は問題ありません。
その際に、申請書類等をどう書けば良いかなどはカード会社のホームページで確認しておきましょう。

個人事業主と自営業の違いに注意する

法人カードの申し込みの際、先にも述べましたが個人事業主は「実質的支配者」の申告は必要ありませんが、1点だけ再確認するべきことがあります。それは「個人事業主」と「自営業」の違いです。

「個人事業主」は、自分で仕事を行っていることもあり「自営業」と同じように持っている人もいるかと思いますが、実は「個人事業主」と「自営業」は全く別物となります。

「個人事業主」はあくまで「自分で事業を営んでいる個人」です。

もし「自営業」とはいえ、会社を運営している場合は、「法人」としての扱いになります。法人カードを申し込む際は、この違いにしっかり注意しましょう。

確認が完了したら早速申し込もう

全ての確認を終えたら、いよいよ法人カードを申し込みます。

申し込みに関しては、カード会社によってそれぞれ違いますが、各社のホームページには申込書の記入方法なども詳しく記されているので、安心して申し込むことができます。

また、申し込みの際はそれぞれのカードの特徴や特典なども事前に調査し、自分に一番合った法人カードを選ぶようにしましょう。

まとめ

今回は「実質的支配者」について、「犯罪収益移転防止法」の法律まで範囲を広げ、詳しく解説しました。

会社を運営する経営者なら「実質的支配者」とはどういうものなのか、なぜ申告しなければならないのか、ということをしっかり知っておくことはとても大切です。

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