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家を買うとき・家を買ったあとにかかる税金まとめ!軽減措置も紹介

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家を購入するときには、家や土地の価格だけでなく、購入時や購入後に税金がかかります。

購入時にかかる税金としては、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」の3つで、新築一戸建ての場合、軽減措置を利用すれば総額の目安としては45万円程度。

税金や支出をきちんと把握しておかないと、

  • 思わぬ出費で家計がピンチになった
  • 税金がお得になることを知らずに損をした

ということになりかねません。

そこで本記事では、家の購入時、購入後にかかる税金について解説します。

それぞれの税金における軽減措置や条件についてもまとめているので、該当するか把握しておくと安心です。

また税金以外にかかる諸費用もまとめているので、これから家を購入する方は資金計画の参考にしてみてください。

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家の購入時にかかる税金

家の購入時にかかる税金は、主に

家の購入時にかかる税金

  1. 印紙税
  2. 登録免許税
  3. 不動産取得税

の3種類があります。

1,500万円の土地を購入、3,000万円で家を建てて住宅ローンを3,500万円借りた場合、以下のようなイメージで税金がかかります。

(例)1,500万円の土地を購入、3,000万円で家を建てて住宅ローンを3,500万円借りた場合

  • 印紙税:
    4万円程度
  • 登録免許税:
    40万円程度
    ※司法書士への報酬を含む
  • 不動産取得税:
    固定資産税評価額×3%
    ※軽減措置を受けられることもある

それぞれについて詳しく見てみましょう。

購入時ではなく毎年かかる固定資産税・都市計画税については「家の購入後にかかる税金」の章をご参照ください。

印紙税

印紙税とは、不動産売買契約や建築工事請負契約、住宅ローン契約を締結する際に必要な契約書に貼る税金のことです。

該当税額分の印紙を購入し、それぞれの契約書に貼り付け消印することで納税できます。

印紙税の計算方法

印紙税 = 土地や建物の契約金額 × 税率

2024年3月31日までに作成される契約書については、不動産売買契約と建築工事請負契約に関する印紙税に軽減措置が適用されます。
※住宅ローン契約書は軽減措置の対象ではありませんので、ご注意ください。

契約金額ごとの税額は以下の通りです。

印紙税の金額表
契約金額本来の税額軽減後の税額
100万円超え
500万円以下
2千円1千円
500万円超え
1千万円以下
1万円5千円
1千万円超え
5千万円以下
2万円1万円
5千万円超え
1億円以下
6万円3万円

例:3,000万円の建売物件を購入し、2,500万円の住宅ローンを組んだ場合

①不動産売買契約書の印紙税:1万円

②住宅ローン契約書の印紙税:2万円

→印紙税の合計:3万円

なお、ネット銀行などの手続きをネット上で完結できる住宅ローンの場合は、印紙を使用しないため印紙税もかかりません。

登録免許税

家や土地を購入する時には、買った人の所有権を登記する手続きをします。登記をすることで「不動産の所有者であること」を示すことができるようになります。

その登記手続きの際、国へ納める税金のことを「登録免許税」と言います。

登録免許税の計算方法

登録免許税 = 土地や建物の評価額(固定資産税評価額) × 税率

税率は土地か建物かどうか、新築か中古かどうかによって変わります。

2024年3月31日までの登記であれば、登録免許税率に軽減措置が適用されます。

登録免許税の税率
登記のパターン本来の税率軽減後の税率
土地の所有権が
移転する時
2.0%1.5%
建物を新築した時0.4%0.15%
中古の建物を
購入した時
2.0%0.3%
住宅ローンを
借り入れする時
0.4%0.1%

なお、登記の手続きは司法書士に代行してもらうケースが多く、司法書士への報酬も発生します。

司法書士への報酬の相場は5~10万円で、あわせて合計35.5~40.5万円程度が相場となります。

例:固定資産税評価額が1,000万円の土地をローンなしで購入し、土地の所有権移転登記をした場合

①登録免許税:1,000万円×1.5%=15万円

②司法書士への報酬:10万円

→登記に必要な金額:25万円

不動産取得税

不動産取得税は、家や土地を購入したり建築したりした時にかかる税金。家を買う場合は、「土地」と「建物」それぞれに課税されます。

不動産取得税は条件を満たすと軽減措置を受けることができます

  • 床面積50m2以上240m2以下
  • 中古の場合は所有者の居住用である
  • 耐震基準を満たしている
  • 1982年1月1日以降に新築された住宅

新築住宅の場合は条件を満たしていることが多く、税額ゼロのケースもあります。

ただし、軽減措置を受けるためには申請が必要です。

手続きの方法はエリアによって異なるため、不動産会社や自治体窓口に問合せておきましょう。

家の購入時かかる諸費用の合計

家を購入する時には税金だけでなく、手数料などの諸費用がかかります

諸費用の目安は

  • 注文住宅や新築マンションの場合:
    物件価格の3〜6%前後
  • 中古住宅や新築一戸建て(建売住宅)の場合:
    物件価格の6〜9%前後

と言われています。

合計4000万円の新築一戸建てを購入したら、270~360万円の諸費用がかかることになるので、計画的に貯蓄をしておくことが大切です。

どうしても諸費用を用意できない場合には、ネット銀行などは諸費用も含めて住宅ローンを組めることもあるので、チェックしてみてくださいね。

必要な諸費用の項目は以下の通りです。※軽減税率適用前、新築一戸建ての場合

住宅ローン
関係
保証料借入金額100万円あたり
25,000円程度
事務手数料メガバンク:
約3.3万円、
ネット銀行:
借入金額×2.2%
印紙税2万円 
※借入額1,000万円~5,000万円の場合
抵当権設定登記借入額×0.4%
保険料火災保険料
(地震保険料)
15万円~50万円
税金不動産取得税不動産評価額×4%
登録免許税
(建物)
不動産評価額×0.4%
登録免許税
(土地)
不動産評価額×2.0%
固定資産税固定資産税評価額×1.4%
手数料登記代行手数料約10万円
仲介手数料土地価格×3%+6万円+消費税

家の購入後にかかる税金

家を購入すると、購入時だけでなく購入後も税金がかかります。

毎年かかる税金は主に以下の2種類です。

それぞれについて詳しく見てみましょう。

固定資産税

固定資産税は、建物や土地などに対してかかる税金です。

固定資産税の計算方法

固定資産税 = 固定資産評価額(課税標準額) × 税率

固定資産税の税率は原則1.4%で、固定資産評価額は3年に一度見直しされます。

なお、固定資産税にも軽減措置があり、税率をかける固定資産評価額(課税標準額)が減額されたり、税額が減額されたりします。

固定資産税の軽減措置
物件の種類軽減措置の内容適用期限
小規模住宅用地
(200㎡以内の部分)
課税標準額を1/6に減額期限なし
一般住宅用地
(200㎡超の部分)
課税標準額を1/3に減額期限なし
建物(新築住宅)3年間、税額が1/2になる2024年3月31日
建物(新築マンション)5年間、税額が1/2になる2024年3月31日
建物(認定長期優良住宅)5~7年間、税額が1/2になる2024年3月31日

国土交通省ホームページ:新築住宅に係る税額の減額措置

国土交通省ホームページ:認定長期優良住宅に関する特例措置

(例)評価額1000万円の小規模住宅用地と
評価額2500万円の住宅を所有しており、
税率が1.4%の場合
土地に対する
固定資産税
2.3万円
建物に対する
固定資産税
21万円
合計1年あたり
約23.3万円かかる

固定資産税に関しては、下記の記事で詳しく解説していますので、気になる方はあわせてチェックしてください。

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内に土地や家を所有している人に課せられる税金です。

市街化区域内かどうかによってランニングコストが変わってくるため、家を購入予定の自治体に確認しましょう。

都市計画税の計算方法

都市計画税 = 固定資産評価額 × 税率(最大0.3%)

税率は自治体によって異なりますが、0.3%より高くなることはありません。

土地計画税には以下のような軽減措置があります。

小規模住宅用地
(200㎡以内の部分)
課税標準が1/3に
一般住宅用地
(200㎡超の部分)
課税標準が2/3に
 建物の軽減  原則として軽減なし
(例)評価額1000万円の小規模住宅用地と
評価額2500万円の住宅を所有しており、
税率が0.3%の場合
土地に対する
固定資産税
1万円
建物に対する
固定資産税
7.5万円
合計1年あたり
約8.5万円かかる

そのほかに家の購入後にかかるお金

ここまでは、家の購入後にかかる税金について解説しました。

しかし、家の購入後に発生するのは税金だけではありません。

家の購入後かかるお金は主に以下の項目があります。

項目相場備考
火災保険料、
地震保険料
年1~2万円プランや保証内容による
団信保険料-フラット35以外は金利に含む
管理費、
修繕積立金
月2~3万円マンションの場合のみ
駐車場代月1~3万円マンションの場合のみ
修繕費用30年間で
~800万円程度
戸建ての場合のみ

家の税金にかかわる軽減措置まとめ

家を購入すると、購入時や購入後に税金が発生します。

税金には多くの場合軽減措置が適用されますが、手続きをしないと軽減措置を受けられないことも。

不動産会社や自治体窓口に確認をし、損をしないようにしましょう。

軽減措置の一例適用のために必要な手続き
印紙税1千万円超え
5千万円以下:
2万円→1万円
2024年3月31日までに契約書を作成すると適用
登録免許税 土地の所有権移転登記:
2.0%→1.5%
所有権保存登記:
新築建物
0.4%→0.15%
②中古建物
2.0%→0.3%
抵当権設定登記
(住宅ローン借り入れ)

0.4%→0.1%
2024年3月31日までに登記で適用
不動産取得税新築住宅:
評価額×3%
→(建物の固定資産税評価額-1,200万円)×3%
中古住宅:
評価額×3%
→建物の固定資産税評価額-築年次ごとに定められた控除額)× 3%
土地:
評価額×3%
→((土地の固定資産税評価額×1/2)×3%)-軽減額
5年以内に管轄の都道府県税事務所などの窓口に届け出 
固定資産税土地
①200㎡以内の部分:
課税標準が1/6
②200㎡超の部分:
課税標準が1/3
建物:
①新築住宅は3~5年、
②認定長期優良住宅は5~7年間税額が1/2に

土地の軽減措置は無期限、建物の軽減措置は2024年3月31日まで。

翌年の1月31日までに固定資産税の住宅用地等申告書を作成、市区町村の担当部署に提出。

都市計画税土地
①200㎡以内の部分:
課税標準率が1/3
②200㎡超の部分:
課税標準率が1/2
固定資産税と同じ

まとめ

家を購入する時には、建築費や土地代だけでなく、税金などの諸費用がかかります。

諸費用は注文住宅や新築マンションの場合は物件価格の3~6%、中古住宅や新築一戸建ての場合は物件価格の6~9%が相場です。

特に家の購入時には印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかるため、計画的に貯蓄をしておくことが大切です。

また、税金は家の購入時だけでなく、購入後に支払わなければいけないものもあります。

マンションの場合は住宅ローンの返済に加えて管理費や修繕積立金.もあるので、毎月・毎年の支払額に無理がないかどうかシミュレーションしておくのがおすすめです。

家にかかわる税金は多くの場合軽減措置が適用されます。

軽減措置を受けるためには自分で手続きをしなければいけないものも多いので、期限内に忘れずに手続きをするようにしましょう

「課税対象かどうか分からない」「手続きの方法が分からず不安」という方は、不動産会社や自治体窓口に確認してくださいね。

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