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転入届は引越し前に出すとバレる?住宅ローン契約の住民票の移動タイミング

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住宅ローンの申し込みや契約時には、さまざまな書類を用意する必要があり、ややこしいですよね

特に住民票は、住宅ローン契約時に金融機関から「新しい住所」が記載された住民票の提出を求められるケースがあるため

  • まだ引越していないのに、新住所の住民票を用意しなければいけないの?
  • 引っ越す前に新住所への転入届を出して、住民票をもらっても大丈夫なの?

などと疑問に思う人も多いでしょう。

結論からいうと、引越し前にまだ住んでいない新住所へ住所変更をするのは法律違反です。

転入届を引っ越し前に出すのは法律違反

  • 引越しの際に、引越し先の市区町村で転入届(転居届)の提出が必要
  • 引越し前にまだ住んでいない新住所へ住所変更をすると法律違反に
  • 引越し前に金融機関から住民票の提出を求められた場合は、現住所の住民票を提出する

この記事では、住宅ローン契約時の必要書類に関して、以下のポイントを解説します。

簡単にまとめると

  • 審査や契約時に必要になる書類は?
  • 新住所の住民票を提出するメリットは?
  • 住宅ローンを契約する場合、住民票はいつ必要になる?
  • 住民票を異動させるタイミングはどうすべき?

この記事を読めば、住宅ローンを契約する際に必要な住民票の手続きについて理解できますので、ぜひ参考にしてください。

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住宅ローンの契約時には住民票が必要

住宅ローンを借りるためには、住民票の提出が必須です。

本審査を申し込むときや住宅ローン契約を結ぶときなど、住民票は複数回提出します。

しかし、金融機関から住民票の提出を求められた際、転居前と転居後のどちらの住民票を用意すればよいのか、迷ってしまいますよね。

中には「現住所」ではなく、「新住所」の住民票の提出を要請する金融機関もあります

住民票は現住所のものを提出すべき

金融機関から新住所の住民票の提出を求められた場合、

引越しを済ませていないのに新住所の住民票でも問題ないの?

と思いますよね。

結論としては、金融機関には「現住所」の住民票を提出すべきです

金融機関が新住所の住民票を提出するよう求める背景には、金融機関と住宅ローン契約者の双方にメリットがあるためです。

しかし、新居へ引っ越す前に住民票を異動させることはおすすめしません

引越し前のフライング住所変更は罰則の対象になるので注意

まだ新居に移っていないときに、自治体に転出届・転入届を出して住民票の住所を変更すると、罰則が科される恐れがあります。

とはいえ、金融機関から新住所の住民票を提出してほしいと言われたら、「住宅ローンを借りるには新住所の住民票を手配しなければならない」と思う人もいるでしょう。

物件購入の売買契約書を見せれば入居前の住民票の異動を認める自治体もあるため、新住所の住民票による住宅ローンの借用は黙認されているのが現状です。

しかし「新居に引越しした」と偽り、虚偽の転入届・転居届を提出した場合、5万円以下の過料に処されます

金融機関が新住所の住民票を求めているからといって、法律違反を犯してまで引越し前に住民票を異動させる必要はありません。

基本的に住宅ローンを借りる際は現住所の住民票でも問題ないことが多いため、金融機関にはできる限り現住所の住民票を提出しましょう

新住所の住民票を金融機関が求める理由

では、過料に処されるにもかかわらず、金融機関が新住所の住民票を提出するよう求めるのには、どのような理由があるのでしょうか。

新住所の住民票が求められる理由

登記の手間や費用を省ける

現住所の住民票で所有権移転登記を行った場合、住民票の異動後に登記名義人表示変更登記を申請しなければならず、二度手間となります。しかし、新住所の住民票で住宅ローンを借りた場合は、物件の引き渡し後に所有権移転登記を申請し、登記後に届く登記識別情報通知書の確認だけで済みます。

このように、新住所の住民票を用意することには多少のメリットがあります。

しかし、引越し前に新住所で転入届を提出することは法律違反です。

また、自治体が新住所の住民票を必ず発行してくれるとは限りません

そのため、現住所の住民票を利用するほうがメリットは大きいと言えるでしょう

住民票やその他の書類が必要になるタイミング

住民票が必要となるのは、住宅ローンの本審査に申し込むときと、住宅ローン契約を締結するときです。

その際は住民票以外にも、さまざまな書類を準備しなければなりません

ここからは、審査時と契約時に必要な書類を説明します。

「慌てていて書類に不備があった」とならないよう、スケジュールに余裕を持って書類を準備しましょう

審査時に必要な書類

住宅ローンの本審査で必要となるのは、下記の書類です。

書類概要
運転免許証原本
健康保険証原本
現住所の住民票・同居する家族全員の続柄が記載されたもの
・本籍地とマイナンバーが記載されていないもの
源泉徴収票マイナンバーが記載されていないもの
住民税決定通知書
または課税証明書
直近分のもの
物件に関する確認資料売買契約書や重要事項説明書、間取り図など

基本的に本審査で必要な書類は上記の表のとおりですが、金融機関によって多少異なることもあります。

書類の詳細は、金融機関のホームページや店頭窓口で確認してください。

契約時に必要な書類

住宅ローンの本審査に通過すれば、住宅ローン契約を結びます。

契約時に必要な書類は、下記の表のとおりです。

書類概要
本人確認書類運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの証明書
現住所の住民票・同居する家族全員の続柄が記載されたもの
・本籍地とマイナンバーが記載されていないもの
印鑑登録証明書2通~3通が必要
収入印紙借入額に応じた額面のもの
実印印鑑登録が済んでいるもの

基本的に住宅ローン契約時に必要な書類は上記の表のとおりですが、金融機関ごとに多少異なることもあります。

住宅ローン契約の当日を迎えるまでに、金融機関に確認したうえで書類を用意しましょう。

住民票を異動させる時期と手順

先述のとおり、引越し前に住民票を異動させることは法律で認められていません。

そのため、住民票の住所変更は新居に移ったあとに行うことになります

しかし、転居前の住民票の異動が法律違反だということは理解できても、

  • 具体的にどのタイミングで住民票を異動すればいいの?
  • 住民票の住所を変更するためにはどこで何を行えばいいの?

という疑問を抱いている人もいるでしょう。

ここからは、「同じ市区町村の中で引越しする場合」と「異なる市区町村に引っ越す場合」に分けて、住民票を異動させる方法や適切なタイミングを解説します。

同じ市区町村の中で引越しする場合

現住所と同一の市区町村内で引っ越す場合、最寄りの自治体に転居届を提出すれば、住民票の異動手続きは完了です。

平日に自治体の窓口に赴き、住民異動届に必要事項を記入しましょう。

本人が住民票の住所変更を行うにあたり必要なものは下記のとおりです。

転居届の提出で必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類
    (運転免許証やパスポートなど)
  • 印鑑
  • マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
  • 国民健康保険被保険者証
    (国民健康保険に加入している人)
  • 後期高齢者医療被保険者証
    (交付されている人)
  • 介護保険被保険者証
    (交付されている人)

基本的に転居届の提出に必要なものは上記のとおりですが、自治体によって多少異なることもあります。

転居届の提出で必要なものは、自治体のホームページなどで確認しましょう。

異なる市区町村に引っ越す場合

現住所と異なる市区町村へ引っ越す場合は、現住所の自治体に「転出届」を、新住所の自治体に「転入届」を提出しましょう

転入届を受け取ってもらうためには、引越し当日までに転出届を出す必要があります。

まず現住所の自治体窓口へ行き、必要事項を記入した転出届を提出すると「転出証明書」が交付されます。

転出証明書は、なくさないように大切に保管してください。

転出届の提出で必要なもの

  • 顔写真付きの本人確認書類
    (運転免許証やパスポートなど)
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
    (国民健康保険に加入している人)
  • 後期高齢者医療被保険者証
    (交付されている人)
  • 介護保険被保険者証
    (交付されている人)

自治体によっては郵送による転出届の届け出を受け付けています。

詳細は自治体のホームページに掲載されているため、転出届の必要な書類も併せて確認しましょう。

現住所の自治体に転出届を出した次は、新住所の自治体に出向いて転入届の手続きを行います。

その際は、下記を忘れないように持参してください。

転入届の提出で必要なもの

  • 転出証明書
  • 顔写真付きの本人確認書類
    (運転免許証やパスポートなど)
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
    (国民健康保険に加入している人)
  • 後期高齢者医療被保険者証
    (交付されている人)
  • 介護保険受給資格証明書
    (交付されている人)

基本的に転入届の必要な書類は上記のとおりですが、自治体ごとに多少異なることもあります。

せっかく役場に行ったのに必要書類が足りず手続きができなかった

とならないよう、住民票の異動にあたり必要なものは自治体に確認することをおすすめします

住民票を異動させるタイミング

住民票を移すタイミングを間違うと5万円支払う

転入届と転居届は、引越しした日から14日以内に提出しなければなりません。

転出届はあらかじめ届け出ることになるため、転居が決まってから引越し当日までに手続きするようにしましょう。

転居日から14日を超えても転入届や転居届を出さず、悪質だとみなされた場合、過料に処される恐れがあります。

住民票の異動手続き自体はそれほど難しくないため、スムーズに住民票の住所変更ができるよう、前もって必要な書類などを準備しましょう

届出期日までに異動手続きができない場合は?

本人が直接自治体に行くことが難しいときは、代理人に各種手続きを委任できます。


ただし、代理人が届け出を提出するためには、本人直筆の委任状が必要です。
また、代理人が手続きするにあたり、必要な書類も変わります。


詳細は自治体のホームページを確認してください。

まとめ

住宅ローンを借りる際は、住民票の提出が求められます。

金融機関から新住所の住民票を提出するよう求められることもありますが、引越し前に虚偽の転入届・転居届を出すことは違法です。

過料に処される恐れがあるため、住民票の住所には注意してください。

住宅ローンの本審査や契約など、住民票が必要なときは、可能な限り現住所の住民票を利用しましょう。

また、住民票の異動手続きは、引越しから14日以内に行う必要があります。

同一の市区町村内での引越し現住所の役所に「転居届」を出す
異なる市区町村への引越し現住所の役所に「転出届」を出す
新住所の役所に「転入届」を出す

14日を超えても住民票の住所変更を行わない場合、罰金が科される恐れがあります。

荷ほどきなどで忙しく、役所に行く時間が取れない場合などは代理人に委任できます。

自治体のホームページなどで各種届出に必要な書類を確認したうえで、転居届・転入届・転出届を出しましょう。

千日太郎

千日太郎 / オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士

【専門家の解説】

本文に記載しているように、新居住地への転入届は引っ越し前に出さない方がよい、遅すぎてもダメで引っ越し後14日以内に出すということは、そのとおりです。

では、旧居住地からでは出る方の転出届は本文にあるように、引っ越し前に出さなければならないのでしょうか?

確かに多くの自治体では転出届を出すタイミングとして『転出することが決まってから引っ越しする日まで』と推奨しています。

しかし転出届は、現在の住所を離れることを旧居住地の役所に届ける手続きです。

そのため、引っ越し前に転出届を提出すると、旧居住地の役所に届け出た日から、その役所の住民票が失効しその住所での居住を証明できなくなるという問題があるのです。

つまり、引っ越し後に新たな居住地で転入届を出すまでの間に『どこにも住民票が無い』という空白期間が生じてしまうのです。

その間に住民票を出さなければならないイベントごとがなければ問題ありませんが、このような空白期間は無いに越したことはありませんよね。

そのため、あまりに早く転出届を出すのも控えた方がよいということになります。

引っ越し後でも14日以内に転出届を出せば罰金とはなりませんので、転出届も引っ越し後の14日以内に出す、新居住地から遠い場合は引っ越しの直前に出すことをお勧めします。

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