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年末調整で必要!住宅借入金等特別控除申告書の正しい書き方

年末調整で必要!住宅借入金等特別控除申告書の正しい書き方

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※本記事は確定申告をした次の年から年末調整時に提出が必要な「住宅借入金等特別控除申告書」について説明しています。
住宅を購入後、初めて住宅ローン控除を受ける年は会社員であっても「確定申告」が必要です。
確定申告については住宅ローン1年目の確定申告のポイントを参考にしてください。

  • 住宅ローン控除を受けたいけど、住宅借入金等特別控除申告書の書き方がよくわからない

と感じていませんか?

確かに住宅ローン控除の申告書はわかりにくいですよね。

書き方がわからないまま放置してしまい、提出期限に遅れてしまう方も少なくありません

住宅購入2年目以降は年末調整で住宅借入金等特別控除申告書を毎年提出する必要があります。

もし年末調整で提出を忘れると確定申告する必要が出てきてしまい、より面倒なことになります。

当記事では、

簡単にまとめると

  • 【参考図付き】住宅借入金等特別控除申告書の書き方
  • 住宅借入金等特別控除の利用条件
  • 住宅借入金等特別控除申告書の提出方法と流れ

をわかりやすくご説明しています。

当記事を見ながら記載することで、住宅借入金等特別控除申告書も戸惑わずスムーズに記入することができますよ。

住宅借入金等特別控除申告書の書き方で悩んでいる方は参考になさってください。

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初年度は住宅借入金等特別控除申告書の提出ではなく確定申告が必要

住宅を購入後、初めて住宅ローン控除を受ける年は会社員であっても「確定申告」が必要です。

当記事で取り上げる「住宅借入金等特別控除申告書」は確定申告をした次の年、つまり引っ越した翌々年から年末調整時に提出が必要になる書類です

初年度は確定申告書のみで住宅借入金等特別控除申告書は必要ありませんので、混同しないよう気をつけてくださいね。

1年目の確定申告がお済みの方は、住宅借入金等特別控除申告書の書き方読み進めましょう。

まだ1年目の確定申告をしていない場合

確定申告は住宅を購入後、引っ越した翌年に行います。

初年度は下記のとおり必要書類が多く、確定申告もご自身で記入しなければなりません。

いきなりややこしい書類を書くなんて無理

と感じた方も安心してください。

下記の書類を準備したうえで税務署へ相談に行けば、丁寧に書き方を教えてもらえますよ。

書類に関しては不足があると確定申告書に記載できなくなってしまうので、事前に確認しつつ準備しましょう。

初年度の確定申告時に必要な書類

  • 確定申告書
    (税務署または国税庁ホームページ)
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    (税務署または国税庁ホームページ)
  • 住宅ローン残高証明書
    (金融機関)
  • 住宅の登記事項証明書【原本】
    (法務局)
  • 不動産売買契約書、工事請負契約書の写しなど(※1)
    (不動産会社)
  • すまい給付金など住宅の購入で交付を受けた補助金があれば、補助金額を証明する書類
    (補助金発行窓口)
  • 給与所得の源泉徴収票【原本】
    (勤務先)
  • マイナンバーが記載されている本人確認書類
    (自治体の窓口)

()内は書類の入手先
※1 不動産の必要書類は購入物件の種別により異なりますのでご注意ください

確定申告について詳細に知りたい人は、下記の記事を参考にしてくださいね。

住宅借入金等特別控除申告書の書き方

住宅借入金等特別控除申告書とは、住宅ローン控除を適切に受けて毎年の税金を軽減するための書類です。

会社員の場合はA4用紙1枚の上部に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が記載され、その下部に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が記載されています。

1枚の紙に申告書と証明書の両方が記載されているため、手元の申告書を確認してみましょう。

なお夫婦連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合は、申告書の記入もそれぞれ1枚ずつ必要です。

夫婦で年末調整を忘れることがないよう、各々でしっかり用意しておきましょう。

■給与所得者向けの住宅借入金等特別控除申告書記入例 

給与所得者向けの住宅借入金等特別控除申告書記入例

上記図は、一般的な戸建て物件を夫婦連帯債務(50%:50%の負担割合)で購入した場合の記入例です
国税庁「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の記載例」より

会社員の場合、住宅購入初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降はこの申告書を年末調整で提出するだけで控除を受けられるようになります。

逆にいえば申告書を年末調整で提出しなければ、住宅ローン減税を受けられなくなる可能性があるということです。

住宅借入金等特別控除申告書の記載は毎年必要になる手続きなので、一度書き方を覚えておくとスムーズですよ。

場合によっては昨年度のコピーを参考資料として残しておくのも良いでしょう。

ここでは申告書の図をもとに、各項目の書き方を順番に解説していきます。

わからない項目だけを見ると記入間違いに気付けない可能性もあるので、できる限り最初から全項目をチェックするようにしてくださいね

住宅借入金等特別控除申告書を記入する前に必要な準備

住宅借入金等控除申告書を書く前の準備として、以下2点をチェックしておいてください。

住宅借入金等特別控除申告書を書く前の準備

  1. 申告書に記載されている年度が今年度のものか確認しておく
  2. 住宅ローンを組んだ金融機関から送付される「住宅ローン残高証明書」を手元に用意しておく

まず行っていただきたいのは、(1)の申告書の年度確認です。

初年度に住宅ローン控除の確定申告をすると、税務署から2年目以降の申告書がまとめて送られてきます

控除期間が10年の方なら残り9年分(9枚)、13年の方なら残り12年分(12枚)あるはずです。

そしてすべての申告書には、「平成(令和)〇〇年分」という記載が入っています。

2020年度であれば令和2年度分の申告書を使って記入しなければなりません。

年度を間違ってしまわないよう、申告書を記入する前に必ず年度確認してから書き始めるようにしてください

次は(2)の住宅ローン残高証明書です。

残高証明書は「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」という名前で、住宅ローンを借入している金融機関から毎年10月~11月頃に送付されます。

申告書を記入する際にこの証明書が必要になるので、必ず手元に用意しておきましょう。
※夫婦連帯債務の場合はそれぞれ×2枚となる

勤務先・名前・住所

住宅ローン控除書類の勤務先や名前、住所の記載方法

まずは住宅借入金等特別控除申告書の上部、氏名欄から書き始めます。

下記をもとに各項目を順番に記入していきましょう。

  1. ステップ①

    給与の支払者の名称

    主な給与収入を得ている勤務先の会社名を記入

  2. ステップ②

    給与の支払者の所在地

    勤務先の本社所在地を記入

  3. ステップ③

    給与の支払者の法人番号

    勤務先の記入欄なので空欄でOK

  4. ステップ④

    あなたの氏名、世帯主の氏名及びあなたとの続柄

    住宅ローン契約者の名前と世帯主の名前、続柄を記入

  5. ステップ⑤

    あなたの住居、居所

    住所を記入

氏名欄を書く際は世帯主名と続柄、押印を忘れないように気をつけてくださいね

新築又は購入に係る借入金等の年末残高(①)

住宅ローン控除書類の新築又は購入に係る借入金等の年末残高

次は氏名欄の下部にある「新築又は購入に係る借入金等の計算」の箇所のうち、「新築又は購入に係る借入金等の年末残高(①)」を記載します。

借入金額等の年末残高とは、年末時点の住宅ローン残高のことです。

住宅ローン残高は金融機関から送付された住宅ローン残高証明書を見ながら記入していきます。

詳しくは下記の記載方法をご覧ください。

新築又は購入に係る借入金等の年末残高(①)

  • A 住宅のみ:
    証明書の「住宅借入金等の内訳」欄で、「住宅のみ」と記載があればA欄に金額を記入
  • B 土地等のみ:
    証明書の「住宅借入金等の内訳」欄で、「土地等のみ」と記載があればB欄に金額を記入
  • C 住宅及び土地等:
    証明書の「住宅借入金等の内訳」欄で、「住宅及び土地等」と記載があればC欄に金額を記入

住宅ローン残高証明書から数値を転記する際、単独債務(1つの住宅ローンを契約していること)の方は書かれている金額をそのまま記載するだけでOKです。

対して、

  1. 土地と住宅の住宅ローンが別々で2か所から借入している方
  2. 夫婦、親子など連帯債務で住宅ローンを組んでいる方

については金融機関から送付される証明書も2枚となり記入方法も少し複雑になるので、下記を確認しながら記載してください。

土地と住宅の住宅ローンが別々の場合

まず(1)では国税庁自体が税務署に確認するよう促しています。

直接税務署へ行って説明を聞くか、電話で事前確認することをおすすめします。

夫婦、親子など連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合

(2)の連帯債務では、証明書に記載されている住宅ローン残高をそのまま記入せず、連帯債務で借入れた住宅ローン残高の合計額にそれぞれの負担割合(%)を掛けて金額を計算します。

例えば夫婦の負担割合が50%:50%であれば、住宅ローン残高の合計額3,950万円に50%を掛けた1,975万円を①欄のA~Cに記入します。

負担割合は、1年目の確定申告で提出した「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の債務割合のことです。

間違いがないよう、1年目の確定申告の控えを見ながら書くと良いですよ 

家屋又は土地等の取得対価の額(②)、居住用部分の床面積など(③)

住宅ローン控除書類の家屋又は土地等の取得対価の額、居住用部分の床面積

次は年末残高の下部にある「家屋又は土地等の取得対価の額(②)」「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める部分(③)」を記入していきます。

申告書の各記入欄の左上に小さく(下のロ)や(下のホ)などと記載があると思います。

この「ロ」や「ホ」は、住宅借入金等特別控除申告書の最下部「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」に記載されている情報です。

つまり申告書の下部に記載されている証明書の情報をそのまま欄に転記していくだけなのです。

家屋又は土地等の取得対価の額(②)

  • A住宅のみ:
    下の証明書に記載されている「ロ」の金額を記入
  • B土地等のみ:
    下の証明書に記載されている「ホ」の金額を記入
  • C住宅及び土地等:
    「ロ+ホ」または「ホ+リ」の合計金額を記入

家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める部分(③)

  • A住宅のみ:
    下の証明書に記載されている「ニ」と「ハ」の面積および割合を記入
  • B土地等のみ:
    下の証明書に記載されている「ト」と「ヘ」の面積および割合を記入
  • C住宅及び土地等:
    通常は100%と記入。異なる場合は申告書備考欄の注1を参照

こちらは転記する項目が主なので、間違えないようチェックしながら進めていきましょう。 

取得対価の額に係る借入金等の年末残高(④)

住宅ローン控除書類の取得対価の額に係る借入金等の年末残高

次は③の下にある「取得対価の額に係る借入金等の年末残高(④)」を記入していきます。

④欄をよく見ると「①と②の少ない方」と記載があります。

先ほど記入した「新築又は購入に係る借入金等の年末残高(①)」と「家屋又は土地等の取得対価の額(②)」のC欄にある「住宅及び土地等」の金額を見比べて、少ないほうの金額を④C欄に記入しましょう。 

居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高(⑤)

住宅ローン控除書類の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高

次は④の下にある「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高⑤」を記入していきます。

先ほど記入した「取得対価の額に係る借入金等の年末残高④」に、「家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合③」を掛けた金額を記入します。

基本③C欄には100%が入るので、⑤に記入する金額も④と同額になりますよ。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高(⑪)と控除額(⑭)

住宅ローン控除書類の住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高と控除額

次は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高⑪」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額⑭」を記入していきます。

なお⑥⑦⑧⑨⑩欄と⑫⑬欄は住宅を増改築した際にのみ記入が必要な項目です。

当記事では新規で住宅を購入された方向けに記入方法をご説明しているため、増改築の箇所については説明を省略させていただきますね。

まず⑪欄の記入は、上図のとおり⑤の金額を転記するだけです。

住宅ローン控除書類の住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高と控除額2


次は⑭欄の記入です。

⑭欄は⑪に1%を掛けた金額(100円未満切り捨て)を記入してください。

ここで書いた金額が、住宅ローン控除でご自身の税金から控除される金額の最大値となります。 

年間所得の見積額と備考

⑭欄まで記入が終わったら、最後に申告書の真ん中あたり、⑪欄の右側にある「年間所得の見積額」を記入していきます。

年間所得の見積額には、その年の1月1日から12月31日までの合計所得金額の暫定数値を記入します。

会社員であれば給与所得などその年に予定されている所得の合計見積額を記入してください

あくまで見積額なので、大体の金額でかまいません。

所得は収入から必要な控除を差し引いた金額です。控除を差し引く前の「年収」ではないので注意しましょう

なお連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合は、見積額の右横にある「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」と下部にある備考への記入が必要です(※)

下記を参考にしながら記載しましょう。

  • 「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」:
    金融機関の住宅ローン残高証明書にある「年末残高」を記入
  • 「備考」:
    図を参考に、もう一方の連帯債務者(夫の控除申告書であれば妻が記入)の文言や氏名を記入
    【備考記載例】
    ①「私は連帯債務者として、右上の住宅借入金等の残高○○円のうち、○○円を負担することとしています」といった文言、
    ②住所、③氏名を書いて押印

住宅ローン控除対象住宅が災害にあわれた方も備考への記入が必要になる場合があります。詳細は税務署にお尋ねください。

2年目以降も住宅借入金等特別控除を利用するための条件

2年目以降も引き続き住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

たとえ過去に住宅ローン控除を受けていても、収入アップや引っ越しなどで前年から大きく状況が変われば、その年の控除を受けられなくなる可能性もあるということです。

「住宅ローン控除は1度受けたらその後の年も無条件で受けられる」というわけではありませんので、注意してくださいね

2年目以降も引き続き住宅ローン控除を受けるための主な条件は、以下のとおりです。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)のおもな利用条件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 住宅ローン控除期間内であること(借入れ後居住を開始した年から10年間。
    ただし消費税増税時の住宅ローン借入者は控除期間が13年に延長)
  • 住宅ローン控除を受けている住居に引き続き住んでいること

特に注意すべきは引っ越しした方です。

引っ越しの理由が自己都合で、かつ家族全員がすでに対象住宅に住んでいない場合は、たとえ住宅ローン控除の期間内であっても控除を受けることはできません

ただし引っ越しの理由が転勤や災害からの非難など、やむを得ない事情がある場合は別です。

転勤の場合は、転勤が終わり再度元の住宅に戻ってきたときに控除期間内であれば、再度住宅ローン控除の適用を受けられます(住宅借入金等特別控除の再適用)。

また災害で住んでいた住宅が被害を受け、違う所に引っ越している場合に関しては、違う住宅にいる間も引き続き住宅ローン控除を受けられます。

災害時の住宅ローン控除の適用についてはいくつか条件があるため、国税庁のホームページで詳細を確認しておきましょう。

「No.8013 災害を受けたときの住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等」(国税庁)

住宅借入金等特別控除申告書の提出方法

住宅借入金等特別控除申告書が記入できたら、後は年末調整の際に申告書とあわせて金融機関の住宅ローン残高証明書を提出するだけです。

ここでは2年目以降に年末調整で住宅借入金等特別控除申告書を提出する方法と、申告時の流れをご案内していきましょう。

2年目以降の年末調整で必要な書類と住宅借入金等特別控除申告書提出の流れ

会社員の住宅ローン控除は初年度だけ確定申告で、2年目以降は当記事でご案内した「住宅借入金等特別控除申告書」を提出するだけで申告が完了します。

2年目以降の年末調整で必要な書類と提出の流れは、以下のとおりです。

年末調整時に必要な提出書類

  1. 住宅借入金等特別控除申告書
    (税務署から送付されてきます)

    住宅ローン控除を初めて受ける年に1回目の確定申告をしたら、翌年の10月下旬ごろに税務署から住宅借入金等特別控除申告書が送付されます。
    残りの住宅ローン控除適用可能期間が9年の場合は9年分が一括で送られてきますので、無くさないよう保管しておきましょう。
    受け取った書類を年末調整のたびに1枚ずつ記入し、提出してください。
  2. 住宅ローン残高証明書
    (金融機関から送付。(1)の申告書に添付して提出)

    毎年10月~11月ごろ、住宅ローンの借入先金融機関から送付される証明書です。
    ほとんどの金融機関では圧着はがきでの送付となります。
    連帯債務の場合、各債務者にそれぞれ1枚ずつ送付されますので、無くさないよう保管しておきましょう。
    住宅ローン残高証明書は(1)の申告書を書くときの参考資料になります。

上記2つの書類を揃えて年末調整時期(12月~翌年1月ごろ)に会社へ提出すれば、年末調整による住宅ローン控除申告は完了です。

書類さえ揃えば提出するだけなので、難しい手続きではありませんよ

住宅借入金等特別控除申告書は再発行できる

もし住宅借入金等特別控除申告書や住宅ローン残高証明書を無くした場合でもそれぞれ再発行できるので、安心してください。

再発行の方法

【住宅借入金等特別控除申告書:税務署へ依頼する】

国税庁のホームページより「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」をダウンロードし、記入して所轄税務署の窓口へ持参または送付してください。

■交付申請書はこちらから
■手続方法はこちらから
※窓口へ持参するのが代理人の場合は上記書類の他に委任状が必要となります。

【住宅ローン残高証明書:金融機関へ依頼する】

住宅ローンを借入れ中の金融機関に「証明書を再発行してほしい」と伝えてください。

金融機関によって再発行時に必要な書類は異なるので、あらかじめ電話で確認してから窓口へ行きましょう。

年末調整を忘れたときの対処法

年末調整で住宅借入金等特別控除申告書の提出を忘れてしまった

というケースでも対処は可能です。

ここでは年末調整で提出を忘れてしまって期限を過ぎた場合の対処法をご案内しますね。

住宅ローン控除は基本的に自己申告制なので、手続きをしなければ適切な控除は受けられません。

ただし年末調整で提出を忘れてしまっても申告自体の期限が切れるわけではないので、以下の対処法があります。

年末調整で住宅借入金等特別控除申告書の提出を忘れてしまった時の対処法

それぞれの対処法をわかりやすく解説していきましょう。

対処法①1月末まで年末調整が可能な場合もある

会社内での年末調整の締め切りが過ぎてしまっても、1月末までであればまだ年末調整の手続きをしてもらえる可能性があります。

ただし締め切り後の対応可否は会社によって異なります。

まずは会社の人事総務部など担当部署に連絡し、今からでも申告書の提出が可能かどうかを尋ねてみましょう

なお会社員だった方が年末年始で退職して自営業者になった場合、その年の年末調整を受けられるかどうかは退職時期によって変わります。

勤務先でその年の年末調整ができない場合は、ご自身で確定申告(還付申告)しなければならないので、次項を参考にしてくださいね。

対処法②1月末を過ぎている場合は確定申告(還付申告)

1月末を過ぎている場合はどの会社でも年末調整できなくなるため、初年度と同様に確定申告をする必要があります。

先述した年末調整できなかった自営業者も、同様に確定申告しなければなりません。

注意点として、確定申告をする際に必要な書類は住宅借入金等特別控除申告書ではなく、源泉徴収票と住宅ローン残高証明書の2つです。

住宅借入金等特別控除申告書は年末調整時に必要な書類なので、確定申告する際には不要です。

初年度の確定申告よりも必要書類は少なくなりますし、税務署で聞けば丁寧に記入方法を教えてもらえるので、意外と簡単に手続きできますよ。

住宅ローン控除の年末調整忘れにより、払いすぎた税金を取り戻す申告は「還付申告」と呼ばれます。

還付申告は申告時期が決まっている確定申告と異なり、1年中いつでも手続きできます。

毎年2月中旬からは確定申告で税務署も混雑してしまうので、2月の上旬に還付申告を済ませるようにしましょう。

住宅ローン控除の還付申告は5年前までさかのぼることができる

住宅ローン控除の還付申告は、5年前までさかのぼることができます。

つまり控除対象年の年末調整を忘れてしまっても、翌年1月1日から5年間はいつでも税務署に還付申告をすることが可能だということです。

住宅借入金等特別控除申告書の提出を「2~3年間忘れていた」という方でも諦めず、払いすぎた税金は必ず取り戻しましょう。 

まとめ

会社員が2年目以降に住宅ローン控除を受ける際は、年末調整で住宅借入金等特別控除申告書を提出しなければなりません。

提出しなければ毎年の税金も軽減されませんので、年末調整時期は気をつけてくださいね。

住宅借入金等特別控除申告書を提出する際の重要ポイントは、以下の5点です。

住宅借入金等特別控除申告書を提出時の重要ポイント

  1. 連帯債務の場合は申告書もそれぞれ2枚となり、書き方も異なるので要注意
  2. 住宅購入初年度は確定申告で、住宅借入金等特別控除申告書の提出は2年目以降になる
  3. 年末調整を忘れたらまず会社で対応できないか確認し、できなければご自身で還付申告をする
  4. 還付申告の期限は控除対象年の翌年から5年間
  5. 引っ越しや収入UPなどで状況が変われば、その年の住宅ローン控除が受けられなくなる可能性もある

ご案内した書き方と上記ポイントに気をつけて住宅借入金等特別控除申告書を記入し、住宅ローン控除を適切に受けましょう

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