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住宅ローンの残高証明書、住宅ローン控除を受けるためにはどうしたらいい?紛失などトラブルの解決法も解説

住宅ローンの残高証明書、住宅ローン控除を受けるためにはどうしたらいい?紛失などトラブルの解決法も解説

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残高証明書は住宅を購入すると毎年送付されてくる書類です。

受け取った人や今年家を買った人の中には

  • 残高証明書っていったい何?
  • まだ届いていないけど、いつ届くの?
  • 届いているけど何に使えるの?

といった疑問を持つ人も多いと思います。

結論から言うと、残高証明書は住宅借入金等特別控除(以下住宅ローン控除という)の申請に利用する書類です。

ほとんどの金融機関で毎年10月ごろに送付されますが、中には初年度の送付タイミングが異なる金融機関もあるため、事前にいつ届くのかを調べておくようにしましょう。

会社の年末調整で書類を提出する際、残高証明書の準備が期限に間に合わなくなってしまうケースなどもありますので、注意が必要です。

住宅ローン控除を行うことで、数十万円の還付が受けられることもあるため、
しっかり理解して確実に利用したいですね

この記事では、残高証明書の使い道や送付のタイミング、残高証明書が申請に間に合わなかった場合の対処法などについてわかりやすく解説します。

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そもそも住宅ローンの残高証明書って何?

住宅ローンの残高証明書には、以下の内容が記載されています。

  • 年末時点での残債予定額
  • 借入金の総額
  • 返済期間(開始日と終了日)

なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「融資額残高証明書」など少々難しい表現でタイトルがつけられていることもありますが、これらも書かれている内容や用途は同じです。

残高証明書は住宅ローン控除に使用する

住宅ローンを利用すると、最長10年間、1年あたり40万円を限度額として、年末時点におけるローン残債の最大1%が税控除されます

住宅ローン控除を利用するためには、残高証明書の提出が必要です。

注1.消費税増税に伴い、要件を満たす場合は期間が13年に延長されます(令和2年12月31日まで)。
注2.認定住宅の新築等の場合、1年あたりの控除額上限は50万円となります。

また、2年目以降10年目までは年末調整することが条件です。なお、住宅ローン控除の手続きにあたり、利用開始後の1年目は確定申告をする必要があります。

確定申告・年末調整の双方とも残高証明書を提出する必要があります。

ちなみに、残高証明書の主要な目的は住宅ローン控除の申請に利用することですが、年末時点での住宅ローン残高を確認するためにも使えます。

残高証明書を受け取ったら、そのまま税控除の申請に出してしまうのではなく、毎年残高を確認することをおすすめします。

住宅ローンの残高証明書が届く時期

初年度2年目以降
一般的な住宅ローン金融機関によってバラバラ10月に届く
フラット35入居時期によって違う10月1日に発送される

残高証明書は住宅ローン控除を受けるために重要な書類です。

ただ、住宅ローン利用開始後の1年目と2年目以降とでは届く時期が違うという点に注意が必要です。

また、フラット35を利用した場合や、都市銀行・地方銀行などでは、一般的な住宅ローンを利用した場合と発送時期の基準が違います

住宅ローンの利用開始時には、必ず残高証明の発送時期を確認しておくようにしましょう。

初年度は10月~1月頃に届く

金融機関による、初年度の残高証明書の発送時期を、以下の表にまとめました。

初年度
三井住友銀行翌年1月下旬頃
りそな銀行●当年9月末までに借り入れ:10月下旬頃
●当年10月から12月末までに借り入れ:翌年1月中旬頃
みずほ銀行●当年9月末までに借り入れ:10月下旬頃
●当年10月から12月末までに借り入れ:翌年1月下旬頃
三菱UFJ銀行●当年9月末までに借り入れ:10月中旬頃
●当年10月から12月末までに借り入れ:翌年1月中旬頃
SBI新生銀行●当年9月末までに借り入れ:10月上旬頃
●当年10月に借り入れ:11月上旬
●当年11月に借り入れ:12月上旬
●当年12月に借り入れ:1月上旬

ほとんどの場合、残高証明書は10月から翌年の1月頃に届きます。

なお、10月から年末までの間に借入をすると、翌年1月に届くことが多いようです。

ただし、メガバンクの中でも三井住友銀行だけは例外で、借入時期にかかわらず翌年に届くことになっているので、注意が必要です。

2年目以降は10月~11月の間に届く

一般的な企業では、従業員は10月〜11月頃に年末調整の必要書類を提出します。

ローンの利用開始後2年目以降は、この年末調整に間に合うようにするため、借入時期にかかわらず10月〜11月頃に残高証明書が届きます。

もし10月〜11月の間に残高証明書が届かなかった場合は、金融機関に問い合わせるようにしましょう。

フラット35の残高証明書は通常と異なる

フラット35を利用している場合は、残高証明書の発行時期に関する基準が一般的な住宅ローンを利用している場合と異なります。 

1年目は契約・入居時期によって異なる

住宅ローンの締結時期入居日残高証明書の発行タイミング
1月1日~
8月31日
1月1日~
8月31日
10月1日に
機構から郵送
9月1日~
12月31日
ご返済窓口の金融機関にて発行
住宅ローンの契約締結日の翌年翌年10月上旬に
機構から郵送予定
9月1日~
12月31日
9月1日~
12月31日
翌年1月23日に
機構から郵送
住宅ローンの契約締結日の翌年翌年10月上旬に
機構から郵送

一般的な金融機関の場合は、10月〜12月にローン利用を開始すると翌年1月に残高証明書が届きます。

しかし、フラット35の場合は、8月末を基準として発送時期が分かれています。

また、ローン契約の締結日に加えて住宅の入居日が関係してくるため、判断基準が少し複雑です。

1年目に関しては、8月末までにローン契約を締結していても、入居が9月以降になると、フラット35を申し込んだ金融機関の基準で残高証明書が発送されます。

ローン契約締結日と入居日とがともに9月以降の場合は、一律で翌年1月に残高証明書が発送されます。

なお、残高証明書の発送スケジュールについては、フラット35の公式サイトで毎年発表されるので、あらかじめ確認しておくと安心です。

2年目以降は10月1日に発送される

フラット35を利用している場合でも、2年目以降は毎年10月1日に順次発送されます。

これは一般的な住宅ローンを利用している場合と同じです。

残高証明書は10年目以降は届かない

住宅ローンの残高証明書は、住宅ローンの税控除手続きに利用する目的で発送されています。

このため、税控除が終了した11年目以降は発送されません。

11年目以降も住宅ローンの残高を確認したい場合は、返済予定表を確認するようにしましょう。

このように、後で参照する可能性があるので、返済予定表は処分せずに保管しておくことが重要です。

ちなみに、返済予定表のほか、住宅購入に関わる書類としては以下のようなものも重要です。

これらは1箇所にまとめて保管しておくとよいでしょう。

住宅購入に関わる書類

  • 登記済証
  • 売買契約書もしくは請負契約書
    (変更契約書など含む)
  • 重要事項説明書
  • マンションであればパンフレット
  • 戸建て住宅の場合は建物の図面
  • 住戸内各設備の取扱説明書
  • 登記済証
  • 売買契約書もしくは請負契約書
    (変更契約書など含む)
  • 重要事項説明書
  • マンションであればパンフレット
  • 戸建て住宅の場合は建物の図面
  • 住戸内各設備の取扱説明書

特にパンフレットや取扱説明書などは、後で見ることもないと思って捨ててしまうケースも多いです。

しかし、住宅のリフォームをするときに見ることもあるので、捨てずに保管しておきましょう

住宅ローンの残高証明書の再発行は無料

住宅ローンの残高証明書は、仮に紛失してしまったとしても、金融機関へ連絡すれば再発行できます。

ただし、再発行にあたっては窓口もしくはインターネットでの手続きが必要です。

また、再発行の手続き後、実際に手元に届くまで1週間程度の期間を要します。

会社などに提出しなければならない場合には、期限に余裕を持ったスケジュールで手続きすると安心です。

そのほか、引越しなどによって住所が変わった場合は、必ず住所変更の手続きを済ませた後に再発行手続きを取るようにしましょう。

再発行手続きをしても、旧住所に届くと二度手間になってしまいます。

残高証明書が送られてきてから繰り上げ返済をした場合

残高証明書を受け取った後、年末までの間に繰り上げ返済をすることもあるでしょう。

残高証明書を受け取った後に繰り上げ返済した場合は、再発行の手続きが必要になります。

住宅ローン控除額の決定基準は、年末時点でのローン残高です。

繰り上げ返済した場合は再発行しないと、残高証明書に記載されている残高と実際の残高とに齟齬が出てしまいます。

年末調整までに新しい残高証明書が間に合わない時の対処法

残高証明書の紛失や繰り上げ返済などの事情により残高証明書の再発行を要する場合、年末調整までに再発行が間に合わないこともあるでしょう。

再発行が間に合わなかった場合の対処法について解説します。

会社に年末調整のやり直しを依頼する

再発行が間に合わなかった場合でも、年末調整は翌年1月末までの間にやり直しできます。

再発行された残高証明書の取得を待って、会社の経理担当者に相談しましょう。

税務署に確定申告をする

1月末まで年末調整のやり直しが可能といっても、1月は年末年始にあたる時期です。

また、3月決算の会社であれば、年度末も間近に控えているため、多忙な経理担当者に掛け合いづらいということもあるでしょう。

そういった場合は、自分自身で確定申告することによって住宅ローン控除などの手続きができます。

確定申告できる期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。

現在はインターネットでも手続きができるので、あらかじめ調べておくと安心です。

ちなみに還付のみの申告は1月1日から手続き可能です。

年末調整の間違いを放置するとペナルティがある

修正を要するのに年末調整をやり直さないまま放置するなどすると、税務署から会社宛てに税額不足などの通知が届きます。

内容によってはペナルティが課され、会社が追加で税金を支払う必要に迫られることもあります。

非常に気まずい思いをしてしまう可能性もありますので、注意しましょう。

残高証明書を受け取ったら住宅ローン控除を申し込もう

続いて、住宅ローンの残高証明を利用して住宅ローン控除を受けるための手順について解説します。

1年目は確定申告をする必要がある

住宅ローン利用開始後、1年目に残高証明を受け取ったら、住宅購入の翌年に自分で確定申告をする必要があります。

確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。還付のみの申告なら1月1日より手続き可能です。

なお、確定申告の実施にあたっては、以下3通りの方法があります。

確定申告の方法

  1. 税務署に行って手続きをする
  2. インターネットでe-Taxを介して行う
  3. 必要書類を税務署に郵送する

なお、税務署の窓口は、毎年2月16日から3月15日は非常に混雑します。

還付のみの申告の場合はなるべく1月中に終わらせましょう。そうすれば、還付金も早期に受け取れます。

必要書類や手続きなど確定申告の詳細については、以下の記事で解説しているので、併せて参考にしてみてください。

2年目以降は会社の年末調整で申請できる

住宅ローンの利用開始後2年目から10年目までは、会社で行う年末調整に合わせて申請することができます。

なお、申請にあたっては、残高証明書のほかに「住宅借入金等特別控除申告書」という書類が必要です。

住宅借入金等特別控除申告書は、1年目に確定申告を行うと手元に届くようになります。

ちなみに、住宅借入金等特別控除申告書も、紛失してしまった場合は税務署に依頼することで再発行が可能です。

住宅借入金等特別控除申告書の記入方法については、以下の記事で詳細を解説しています。

併せて参考にしてみてください。

まとめ

住宅ローンの残高証明書は、住宅ローンの税控除を申請するために必要な書類です。

届く時期は1年目と2年目以降で以下のように異なります。

1年目金融機関やローン契約の時期によって異なる
2年目以降毎年10月〜11月頃

1年目の発送時期は、あらかじめ金融機関に確認するようにしましょう。

また、住宅ローンの税控除申請にあたっては、1年目は翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。早くしたい人は1月に申請可能です。

確定申告は初めて行うことになる方も多いでしょう。

手続きの手順などに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

なお、2年目以降は、会社で行う年末調整に合わせて申請できます。

また、残高証明書は紛失しても再発行できるので、紛失した場合は必ず金融機関等に問い合わせるようにしましょう。

この記事を参考に、住宅ローンの大きなメリットである税控除を賢く利用してみてください

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