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初めてでも安心! 住宅ローン1年目の確定申告のポイントと、2年目以降の手続き

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住宅ローンを借りたあとに住宅ローン控除(減税)を受けるためには、物件の購入し入居した翌年1月1日から3月15日までに確定申告する必要があります。

しかし、初めて自分で確定申告する場合、「確定申告はなんだか難しそう」と不安を感じてしまいますよね。

「いつ・どのように行えばよいのか」というポイントさえ押さえれば、確定申告の手続きに失敗することはありません。

そこで当記事では、以下の確定申告の失敗を防ぐためのポイントを解説します。

確定申告の失敗を防ぐためのポイント

  • 住宅ローン控除に必要な「確定申告」の概要
  • 確定申告に必要な書類の入手先・入手時期
  • 確定申告書類の記入時におけるポイント
  • 確定申告書類の3つの提出方法

なお、会社員の場合、住宅ローン控除2年目は年末調整で手続きができます。

年末調整による住宅ローン控除の手続きの方法も併せて確認し、減税による還付金をきちんと受け取りましょう。

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住宅ローン控除を受けるには、1年目に「確定申告」が必要

住宅ローン控除は、年末時点の住宅ローン残高に応じて税金が戻ってくる制度のことです。

「住宅借入金等特別控除」が正式名称となります。

住宅ローンを借りてマイホームを買ったときや、省エネ・バリアフリーといった改修工事を行ったときなど、13年間にわたり年末の住宅ローン残高の0.7%に相当する還付金を受け取れます。

ただし、住宅ローン控除を受けるためには、諸条件を満たしたうえで、自己の居住の用に供した翌年の1月1日から3月15日までに確定申告を行わなければなりません

仮に2023年12月に購入し、2024年1月に自己の居住の用に供した(購入した物件に住み始めた)場合は、2025年に確定申告をおこなうことになります。

自営業の場合は、2月16日から3月15日までの一般申告で住宅ローン控除の手続きを行う必要があります。

確定申告は、1年間の所得を申告・納税する作業のこと。
会社員の場合、会社が年末調整で納税業務を代行してくれるが、所得税の還付を受けるには確定申告で還付申告が必要

住宅ローン控除を受けるための確定申告の必要書類

住宅ローン控除を受けるのに確定申告を行う際は、さまざまな書類を提出します。

確定申告の必要書類は、以下の通りです。

書類名入手先入手時期
源泉徴収票勤務先からもらえる(送付もしくは直接受け取る)12月ごろ~
1月31日まで
住宅ローンの借入金残高証明書借入先の金融機関から送付される10月ごろ~
1月下旬まで
※金融機関や借入時期によって異なる
マイナンバーが記載されている本人確認書類
(マイナンバーカード、住民票など)
市区町村の役所確定申告までに入手
土地・建物の登記簿謄本不動産会社または管轄の法務局確定申告までに入手
売買契約書または建築請負契約書不動産会社確定申告までに入手
確定申告書A
(特定増改築第一表・第二表)
税務署でもらうか、国税庁のWebサイトから印刷する確定申告までに入手
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書税務署でもらうか、国税庁のWebサイトから印刷する確定申告までに入手
【認定長期優良住宅等の場合】
証明する書類のコピー
不動産会社など確定申告までに入手

ここからは、それぞれの必要書類に関する詳細を説明します。

源泉徴収票

源泉徴収票は、基本的には12月から翌年の1月31日までに勤務先から交付してもらえます。

2019年から源泉徴収票を確定申告時に添付する必要はなくなりましたが、税務署から源泉徴収票の提示を求められる可能性があるため、最低でも5年間は保管しましょう。

源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先に依頼すれば、再発行してもらえます。

住宅ローンの借入金残高証明書

住宅ローンの借入金残高証明書は、10月ごろから1月下旬までに借入先の金融機関から送付されます。

借り入れした時期で多少変動しますが、主な金融機関の住宅ローンの借入金残高証明書の送付時期は下記の通りです。

金融機関送付時期
イオン銀行10月上旬
(借入1年目は翌年1月上旬)
三菱UFJ銀行10月中旬
(借入時期が10月以降の場合は翌年1月中旬)
ソニー銀行10月中旬
(借入1年目は翌年1月中旬)
りそな銀行10月下旬
(借入時期が10月以降の場合は借入1年目のみ翌年1月中旬)
三井住友銀行10月下旬
(借入1年目は翌年1月下旬)
住信SBIネット銀行1月下旬

住宅ローンの借入金残高証明書の送付時期は、各金融機関のホームページに掲載されていることがあるため、気になる人は調べてみましょう。

住宅ローンの借入金残高証明書を紛失した場合は、借入先の金融機関に再発行を依頼してください。

マイナンバーが記載されている本人確認書類

マイナンバーが記載されている本人確認書類は、確定申告書類を提出するまでに、所定の手続きを行って発行してもらわなければなりません。

マイナンバーが載っている本人確認書類は「マイナンバーカード」と「住民票」が代表的です。

マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが記載された住民票を入手しましょう。

マイナンバーが記載されている本人確認書類

  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードは、スマートフォン・パソコン・証明写真機・郵送のいずれかの方法で申請可能です。
    発行されたマイナンバーカードは、市区町村の窓口で受け取れます。

  • 住民票
    市区町村の窓口で所定の提出を提出すれば、マイナンバーの記載された住民票を受け取れます。
    自治体によっては、住民票の請求を郵送でも受け付けています。

土地・建物の登記簿謄本

土地・建物の登記簿謄本は、不動産会社または法務局に問い合わせて確定申告までに入手しましょう。

分譲マンションを購入した場合は「一部事項証明書」を取得しますが、一般的には「全部事項証明書」を取得すれば問題ありません

法務局で登記簿謄本を取得する場合、窓口またはオンラインのどちらかで請求します。

請求・受取方法によって手数料は変わるため、料金が気になる人は下記の表を参考にしてください。

請求方法受取方法手数料
窓口窓口600円
オンライン郵送500円
オンライン窓口480円

売買契約書または建築請負契約書

不動産会社から発行される売買契約書または建築請負契約書も、確定申告時には必要です。

各種契約書を受け取った際は大切に保管し、なくさないようにしましょう。

確定申告書A(第一表・第二表)

確定申告書A(第一表・第二表)は1月の初開庁日以降に税務署の窓口や国税庁のホームページ上で配布されます。

確定申告書Aの入手方法には下記の4種類が挙げられるため、都合がよい方法を選びましょう。

確定申告書Aの入手先

  1. 税務署に直接取りに行く
    1月になると税務署で確定申告書が配布されます。
    市区町村の窓口でも確定申告書が置かれていることがあるため、最寄りの税務署もしくは市区町村に出向いてみましょう。

  2. 税務署に郵送で取り寄せる
    返信用封筒を入れた封筒に「確定申告書の送付希望」と書いて税務署宛に送ることで、書類を郵送してもらえます。
    切手代が必要ですが、税務署に出向く手間はかかりません。

  3. 申告相談会場で入手する
    申告相談会場でも確定申告書が置かれているため、確定申告に不明点がある人は相談のついでに用紙をもらうとよいでしょう。

  4. 国税庁のホームページから印刷する
    国税庁のホームページから確定申告書をダウンロードすれば、自宅やコンビニなどでプリントアウトすることができます。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

確定申告書Aと同様に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書も、税務署の窓口や国税庁のホームページ上で入手できます

確定申告書Aを手に入れる際に、併せて(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書も確認しておきましょう。

【認定長期優良住宅等の場合】証明する書類のコピー

長期優良住宅の場合は、「長期優良住宅認定通知書」と「住宅用家屋証明書(長期優良住宅建築証明書)」のコピーが必要です。

各種証明書は不動産会社から発行されるため、住宅ローン控除の利用を考えている人はなくさないよう保管しましょう。

確定申告書類の記入方法

確定申告時に記入が必要なのは

です。

さまざまな項目が記載された書類を目にすると難しく感じるかもしれませんが、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書から記入するとスムーズに進められます

ここからは、確定申告書類を記入する際のポイントを詳しく説明します。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

今回は、本人の持ち分100%で新築の家を購入した場合の書き方を解説します。

増改築で必要な記入項目については省略します。

<1.住所及び指名>
住宅ローン控除を受ける本人の郵便番号・住所・電話番号・氏名を記入します。

<2.新築又は購入した家屋等に係る事項>
「居住開始年月日」
住民票を、
「補助金等控除前の取得対価の額」売買契約書を、
「総(床)面積」登記簿謄本を参考に記入しましょう。

交付を受ける補助金がない場合、㋥と㋷には㋺と㋣と同じ金額を書いてください。

<4.家屋の取得対価の額又は増改築等の費用の額に課されるべき消費税額等に関する事項>
当てはまる税率に丸印を付けます。
消費税率10%で物件を購入した場合は、「補助金等控除前の取得対価の額」に含まれている消費税の合計金額も記入します。

<5.家屋や土地等の取得対価の額>
計算明細書の指示に従い、該当する金額を記入します。

<6.居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高>
金融機関から届いた「住宅ローンの借入金残高証明書」に基づき、金額を記入しましょう。

<8.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額>
計算明細書の三面には、住宅ローン控除額の計算式が居住開始年月日ごとに掲載されています。
自宅に住み始めた年月日に沿って計算式を選び、住宅ローン控除の減税額を記入します。

<9.控除証明書の要否>
詳しくは後述しますが、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の手続きを行えます。
そのため、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けたい人は、何も記載しないでください。
右欄の「要しない」に丸印を付けないまま提出すると、10月ごろに返済期間分の「住宅借入金等特別控除申告書」がまとめて送付されます。 

確定申告書A(第一表)記入のポイント

まず、管轄の税務署名や記入日、年度、自分の住所・氏名を書きます。

その際、通知カードやマイナンバーカードをもとに個人番号も記入しましょう。

ここからは、給与以外の所得やその他の控除はないものとして、
住宅ローン控除を利用する際に第一表に記入すべき項目を説明します。

■収入金等
<給与㋐>
源泉徴収票の「支払金額」の数字を記入します。

■所得金額
<給与①と合計⑤>
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の数字を記入します。

■所得から差し引かれる金額
<⑥から⑮までの計⑯と合計⑳>

源泉徴収票の「所得控除の額の金額」の数字を記入します。

■税金の計算
<課税される所得金額㉑>

所得金額の「合計⑤」から、所得から差し引かれる金額の「合計⑳」を引いた数字を記入します。

<上の㉑に対する税額㉒>
下記の表に沿って算出した控除額を記入します。

課税される所得金額所得税の税率控除額
195万円未満5%0円
195万円~
329万円
10%97,500円
330万円~
694万円
20%427,500円
695万円~
899万円
23%636,000円
900万円~
1,799万円
33%1,536,000円
1,800万円~
3,999万円
40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

<「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除㉔>
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の<8 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額>で算出した住宅ローン控除の減税額を記入します。

<差引所得税額㉜と再差引所得税額㉞>
「上の㉑に対する税額㉒」から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除㉔」を引いて算出した数字を記入します。

<復興特別所得税額㉟>
「再差引所得税額㉞」に2.1%を乗じて出た数字を記入します。

<所得税及び復興特別所得税の額㊱>
「再差引所得税額㉞」に「復興特別所得税額㉟」を足した数字を記入します。

<所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額㊳>
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の数字を記入します。

<還付される税金㊵>
「所得税及び復興特別所得税の額㊱」から「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額㊳」を引いた数字を記入します。

<還付される税金の受取場所>
他人の口座番号を書くと後日税務署から訂正を求められるため、受取場所には確定申告者本人の口座番号を記載しましょう

確定申告書A(第二表)記入のポイント

続いて、確定申告書A(第二表)の書き方を説明します。

住宅ローン控除で記入が必要な項目を紹介するため、不要な項目の説明は省きます。

まず、住所・氏名に申告者本人の情報を記載しましょう。

■所得の内訳
源泉徴収票をもとに記入します。

確定申告書の記入欄該当する源泉徴収票の項目
所得の種類 種類
科目・所得の生ずる場所
または
給与などの支払者の氏名・名称
支払者の住所・名称
収入金額支払金額
所得税
及び
復興特別所得税の源泉徴収税額
源泉徴収税額

また、第一表に記載した「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額㊳」も記載します。

■住民税に関する事項
扶養家族がいる場合は、氏名・続柄・生年月日・個人番号を記入します。

■特例適用条文等
自宅に住み始めた年月日を記入します。

このように、住宅ローン控除を初めて利用する場合は確定申告書の作成が必要です。

確定申告書を書く際は、上記で紹介した記入方法を参考にしてください。

確定申告書類の提出方法は3つ

作成した確定申告書類は、自分の住む地域を管轄する税務署に提出しなければなりません。

税務署に確定申告書類を提出する方法は、下記の3通りです。

なお、住んでいる場所によっては、税務署の管轄エリアが変わる場合があります。

税務署の管轄地域がわからないときは、国税庁のホームページから調べましょう。

ここからは、確定申告書類の提出方法について詳しく解説します。

最寄りの税務署宛に郵送して申告する

郵便もしくは信書便で郵送することで、確定申告書類を提出できます。

わざわざ税務署に出向く必要ないため、平日は仕事で忙しい人や税務署窓口の混雑を避けたい人は郵送するとよいでしょう。

なお、確定申告書類を郵送した場合、郵便または信書便の通信日付印が提出日とみなされます

通信日付印が申告期限内となるよう、余裕をもって確定申告書類を作成・提出しましょう。

電子申告(e-Tax)を利用する

国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書類を作成し、e-Taxを利用すれば提出が完了します。

e-Taxのメリットは、自宅にいながら確定申告できるだけでなく、書類を郵送するよりも早く還付金を受け取れることです。

ただし、e-Taxで確定申告を行うためには、マイナンバーカードやICカードリーダーなどが必要です

e-Taxの利用を考えている場合はマイナンバーカードを取得するなど、早めに準備しておきましょう。

なお、「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書類は、ダウンロードして印刷することができます。

印刷した書類は、郵送でも税務署に直接持ち込みでも提出することが可能です。

「確定申告書等作成コーナー」は自動入力のため、計算間違いなどを防ぐことができます。

画面の指示に従いながら簡単に作成できるので、マイナンバーカードやICカードリーダーを持っていない人はぜひ試してみてください。

税務署へ行って申告する

税務署の窓口でも、確定申告書類の提出を受け付けています。

確定申告に関する相談にも対応しており、初めて確定申告する人の多くは窓口で提出します。

税務署の開庁時間は平日8:30~17:00のため、確定申告で不明点がある人は平日に税務署へ行くとよいでしょう。

ただし、確定申告の時期になると、税務署の窓口は非常に混雑します

開庁時間内に確定申告書類を提出することが難しい場合は、税務署に設置されている時間外収受箱に投函するか、別の提出方法を検討しましょう

2年目以降は「年末調整」で手続きできる

住宅ローン控除の適用を初めて受ける場合は確定申告が必要ですが、2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除の手続きができます

※自営業の場合は引き続き確定申告が必要です。

ただし、年末調整してもらえれば自動的に住宅ローン控除が適用されるわけではありません

年末調整に必要になる書類

会社の年末調整で住宅ローン控除の手続きを行うためには、下記の書類が必要です。

ここからは、それぞれの書類について詳しく説明します。

住宅借入金等特別控除申告書兼証明書

「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」は、確定申告時の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の「9 控除証明書の要否」において丸印を付けなかった場合に受け取れる書類です。

確定申告を行った年の10月にまとめて郵送されるため、手元に届いた住宅借入金等特別控除申告書兼証明書はなくさないように保管しましょう

紛失してしまった場合は、税務署に申請すれば、再発行してもらえます。

住宅ローンの借入金残高証明書

「住宅ローンの借入金残高証明書」は、毎年10月ごろに金融機関から送られてくる書類です。

金融機関によって送付時期は異なるため、詳細はホームページなどで確認しましょう。

また、「住宅ローンの借入金残高証明書」に記載されている住宅ローン残高は、年末時点の予定額となっています。

そのため、10月以降に繰り上げ返済や借り換えを行った場合は、証明書の記載額と実際の残高が異なることを金融機関に相談しましょう

年末調整手続きの手順

最後に、会社の年末調整で住宅ローン控除の手続きを行う際の手順を説明します。

基本的には必要書類に記入・提出するだけで、年末調整における住宅ローン控除の手続きは完了します。

しかし、

  • 年末調整までに書類が揃わない
  • 年末調整で手続きするのを忘れていた

    など、やむを得ない理由から年末調整で住宅ローン控除手続きができない人もいるでしょう。

    必要書類が用意できない場合や年末調整での手続きを忘れていた場合の対処法も紹介するため、併せて確認してください。

    申告書に記入し、書類を会社に提出

    年末調整で住宅ローン控除の手続きを行う際は、「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」に必要事項を記入する必要があります。

    「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」の書き方は、下記ページで詳しく説明しています。

    どう書けばよいかわからない人は、ぜひ参考にしてください。

    間に合わない場合は会社に相談するか、自分で確定申告する

    紛失した書類の再発行待ちなど、何らかの事情により1月31日までに年末調整に必要な書類が揃わない場合は、勤務先の会社にまず相談してみましょう

    会社によっては、住宅ローン控除の手続きに必要な書類が揃ってから、年末調整を修正してくれる可能性があります。

    しかし、1月31日を過ぎると年末調整のやり直しは難しくなります

    必要書類が1月31日までに用意できない場合は、確定申告で住宅ローン控除の手続きを行いましょう

    忘れてしまった場合も、5年前までさかのぼって確定申告できる

    確定申告や年末調整で住宅ローン控除を申請するのを忘れていた場合、5年以内であれば所得税の還付を受けることができます。

    住宅ローン控除をはじめとする所得税の還付期限には5年間の猶予があるため、確定申告を行えば過去5年以内の還付を受けられますが、それぞれの年度の確定申告書類を作成する必要があります

    複数年の確定申告書類を一度に作成するのは手間がかかるため、住宅ローン控除の手続きは忘れないようにしましょう。

    まとめ

    住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローンを利用して買った物件に住み始めた翌年の1月1日から3月15日までに確定申告する必要があります。

    確定申告で必要な書類は、下記の通りです。

    確定申告で必要な書類

    • 源泉徴収票
    • 住宅ローンの借入金残高証明書
    • マイナンバーが記載されている本人確認書類
    • 土地・建物の登記簿謄本
    • 売買契約書または建築請負契約書
    • 確定申告書A(第一表・第二表)
    • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    • 【認定長期優良住宅等の場合】証明する書類のコピー

    上記のうち「確定申告書A」と「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は記入項目があります。

    当記事で紹介した内容を参考に正しく記入し、必要な書類をすべて揃えたうえで、郵送・e-Tax・持参のいずれかの方法で税務署に提出してください。

    なお、2年目以降は会社の年末調整で住宅ローン控除の手続きを行えます。

    年末調整の時期になったら「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」「住宅ローンの借入金残高証明書」を用意し、勤務先の会社に提出しましょう。

    千日太郎

    千日太郎 / オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士

    【専門家の解説】

    確定申告は憲法に定められた国民の3大義務の一つである「納税」の手続きです。

    サラリーマンの場合は勤め先の会社が事務と支払いを代行してくれているので、その実感が薄い人もいるかもしれません。

    本文で解説している住宅ローン控除は減税制度ですが、初回は勤め先の会社が代行できないルールになっているため、納税者が自ら行うという建付けになっているのです。

    これには様々な理由はありますが、金額的な影響が大きいことが一番の理由ではないかと思います。

    2回目以降は、引き続き同じ住宅に住んでいるとみなして、勤め先の会社による代行を認めています。

    その後に転勤するなどして住宅を他人に賃貸した場合や、年末までに住宅を売却した場合には、その年度から住宅ローン控除を受けることができなくなるのですが、会社の年末調整で住宅ローン控除に必要な書類を提出すると、住宅ローン控除のお金が現実に給与口座に入ってきます。

    本当は住宅ローン控除を受けられないのに控除を受ける=税務署からお金を受け取る、これは下手をすると脱税になってしまいます。

    「確定申告」というのは言葉通り納税者が自ら「申告」して納税する制度です。虚偽の申告になっていないかということは、自分で主体的に判断しなければならないのです。知らなかったでは通りませんよ。

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