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個人事業主が所得税を払えないとどうなる?どうしても支払えないときの対策を解説

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個人事業主になると、サラリーマンとは異なり所得税の支払いを自分でしなければいけません。所得税の支払いは毎年3月に一括で請求されるため、その時点で必要な金額を準備しておかないと支払いが遅れてしまいます。

もし支払いが遅れた場合、督促状が届いて延滞処分手続きが実行された後、財産の差し押さえが行われるでしょう。財産が差し押さえられると、事業に大きな影響を及ぼすため、安定的に事業を続けるためにも適切な対処法を知っておくことが大切です。

本記事では、個人事業主が所得税を支払わなかった場合にどうなるのか、支払えない場合にはどう対処すべきかを解説します。

金子賢司

金子 賢司 / CFP(日本FP協会会員)

【専門家の解説】

2023年10月より、インボイス制度がスタートしました。これにより、消費税の納税が必要な個人事業主が今後増加するでしょう(ただし6年間の経過措置があります)。また個人事業主は、所得税の他に住民税、国民健康保険料も支払わなければなりません。どれも大切な支払いなので、所得税だけでなく、消費税、住民税や国民健康保険料の支払いも対策を立てておくことが重要です。

  • ファイナンシャルプランナー

    監修者金子 賢司

    東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

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個人事業主が所得税を支払わないとどうなる?

個人事業主が所得税を納付期限までに支払わなかった場合、その日から納付するまでの日数に応じて延滞税が課されます。
延滞税とは、法定納付期限の翌日から納付するまでの間、自動的に課される利息に相当する税金(附帯税ともいう)のことです。

延滞税は、納期限の翌日から2カ月を経過する日まで、原則として年7.3%が未払いの税額に加算されます。2カ月を経過した以降は、年14.6%とさらに加算される割合が大きくなり、利息による負担はより大きくなってしまうでしょう。

また、所得税を支払わなかった場合、延滞税以外にも段階的に以下2つの処理が実施されます。

  • 督促状が届く
  • 延滞処分手続きが行われる

悪質な場合は、脱税の容疑で逮捕に至る可能性もゼロではありません。

督促状が届く

督促状とは、期限内に所得税の支払いが行われなかった際、速やかな入金を促すために送る書状のことです。所得税の場合、納付期限から50日以内に督促状を送付することが法律で決められているため、50日以内には自身の手元に届きます。

また、自身の手元に督促状が届いたら、10日以内に滞納分をすべて納めなければいけません。10日以内に納められない場合は、延納制度の利用など、適切な対処方法を検討しましょう。

延滞処分手続きが行われる

督促状が届いて10日以上無視し続けると、延滞処分手続きが実行される可能性があります。延滞処分手続きとは、滞納となっている所得税を強制的に徴収するための手続きのことです。

手続きが行われると、自身の財産が差し押さえられてしまう可能性があります。また、差し押さえが実行された後は、不動産・預貯金・保険・給与といった財産が換価もしくは処分されます。

さらに、会社員が副業の報酬分に対する所得税を支払っていない場合は、給与が差し押さえ対象になる可能性があり職場に通知が行きます。職場全体に自身が税金を滞納していることが知られてしまい、働きにくくなってしまうことも考えられるでしょう。

所得税を払わないと逮捕される可能性はある?

所得税を払わないことで逮捕される可能性は、脱税でもしない限りほとんどありません。脱税とは、悪意を持って意図的に税金を払わないように操作することです。
一方で滞納は、悪意はないものの事情があって所得税を払えていないことを指すため、脱税とはニュアンスが異なります。

滞納が発生した場合、税務署は滞納者に対して調査を実施します。調査の方法は任意調査と強制調査の2種類があり、「滞納者に対する財産の差し押さえの実施が難しい」と判断された場合は強制調査が入ることがあります。

仮に強制捜査される事態になったとしても、基本的には逮捕されません。「悪意が見受けられる」「調査に協力的でない」など、悪質な行為によって納税を免れようとしていると判断された場合のみ、逮捕に至る可能性があります。

CFP(日本FP協会会員)
監修者 金子 賢司の一言コメント!

逮捕までは至らなくても、所得税を支払っていないと新たに銀行融資を受けたり、法人カードやカードローンを作ったりすることが難しくなるなど、良いことは何一つありません。

また支払が遅れた場合、ただでさえ個人事業主にとって負担が大きい所得税の支払いが、延滞税でさらに負担が増えてしまいます。

確定申告の時期はあらかじめ決まっているため、早めに所得税を計算して、期限までに納税に備えておきましょう。

金子賢司

金子さん

個人事業主が所得税をどうしても支払えないときはまずは税務署に相談を

個人事業主が所得税を払えない場合は、まず税務署に相談しましょう。税務署に相談をせずに滞納を放置すると、支払う意思がないとみなされ、無申告加算税や重加算税が課されてしまいます。

無申告加算税や重加算税は、滞納が発生した時点で加算される延滞税とは別の扱いになるため、延滞税とあわせて支払い義務を負う点に気をつけなければいけません。
事前に税務署に相談しておけば、無申告加算税と重加算税が加算されることはなくなり、延滞税の加算だけで済みます。

また、税務署に相談する際は「納税する意思がある」ことを伝えることが重要です。悪意はない、故意ではないことを伝えるためにも、どうしても支払えない事情があることを話しましょう。

個人事業主が所得税を支払えないときの対処法

個人事業主が所得税を払えないときの対処法は以下のとおりです。

個人事業主が所得税を支払えないときの対処法

所得税の支払いが難しい場合には、まず国の制度を利用することを検討しましょう。事業運営がうまくいかずに所得税を払えなくなった場合、それに対する制度として延納制度などの制度が設けられています。

他にも、支払えない所得税をそのままカードローンで借りて補填する方法もあります。自身の状況を踏まえ、どの対処法を選ぶべきか検討することが大切です。

  • 分割であれば支払いが可能な場合は「振替納税」がおすすめ
  • 分割でも直近での支払いが厳しい場合は「延納」がおすすめ
  • 病気や災害などの理由で支払いが厳しい場合は「猶予」がおすすめ
  • 一時的にお金が足りず売上の目途がたっている場合は「カードローン」がおすすめ

振替納税制度を利用する

振替納税制度とは、所得税の支払いを金融機関の口座から自動引き落としにできる制度です。自動引き落としにすることで、口座から所得税が引き落とされるまでに1カ月ほどの猶予ができます。

通常3月15日が納税期限ですが、4月半ばごろまで延長できるため、その間に所得税の不足分を工面する方法を考える時間ができるでしょう。

3月の納付期限には間に合わないが、1カ月ほど猶予があれば次の報酬などで工面できる」といった場合には最適な方法です。

延納制度を利用する

延納制度とは、通常一括で支払わなければいけないところを、2回に分けて納められる制度です。延納制度を利用することで、1回の支払額を約半分にできるため、負担を抑えられます。

制度を利用するためには、以下2つの要件を満たさなければいけません。

  • 申告期限までに「延納の届出」を行うこと
  • 所得税の半分以上は、期限までに払うこと

きっちり半分に分けることはできず、初めの支払いは半分以上納めなければいけません。また、2回目の支払いは5月末までに支払わなければいけません。

さらに、延納制度を利用した場合、所得税に対して利子税が課せられる点にも注意です。通常よりも支払う額が増えるため、分割によってひと月あたりの負担は減りますが、総額の負担は増えてしまいます。

猶予制度を利用する

猶予制度とは、自身の財務状況を立て直すまで、所得税の支払いに猶予を設けられる制度です。猶予期間は最大で1年間になります。

納税に対する猶予制度を利用するためには、災害や盗難被害によって財産が損失を被った、事業の廃業や休業によって収入が減少した、など特定の条件を満たさなければいけません。
猶予該当事実に基づき、税金を一気に納付できないと認められた場合には、担保の提供と申請書などの提出があれば納税猶予が認められます。

また、猶予制度には納税に対する猶予とは別に、換価の猶予というものがあります。換価の猶予とは、滞納処分手続きによって差し押さえられた財産の換価を待ってもらえる制度です。換価の猶予も納税の猶予と同様に最大1年間の猶予が認められています。

換価の猶予を受けるための条件は以下のとおりです。

  • 納税に対して誠実な意思を持っていると認められる
  • 国税の納付期限から6カ月以内に換価猶予申請が提出されている
  • 国税の納税猶予を受けていない
  • 申請する以外の国税の滞納がない
  • 申請する国税額に相当する担保の提供がある

猶予制度を利用できる条件に該当する場合は、検討する価値があります。

CFP(日本FP協会会員)
監修者 金子 賢司の一言コメント!

所得税をクレジットカード払いにすると、利用代金の引き落とし日まで納税を延ばせます。

納税が厳しいときは、確定申告からクレジットカード代金の引き落とし日までに、納税資金を準備しておきましょう。

ただしクレジットカードの利用限度額を大きく圧迫することもあるため、その他の支払いもクレジットカードで行っているときは注意しましょう。

また分割払いやリボ払いも可能です。カただし分割回数によっては手数料がかかる場合があります。

金子賢司

金子さん

カードローンでお金を借りる

カードローンとは、限度額の範囲内なら借入と返済がいつでもできる金融サービスです。

申し込み後、無担保で最短即日にお金を借りられる可能性があり、すぐに利用できれば延滞処分手続きが実行されるリスクを最小限に抑えられます。

メリットデメリット
最短即日でお金を借りられる金利が高い
無担保で利用可能審査内容によっては所得税分の利用可能額が得られるかわからない

ただし金利が年14~18%程度かかるため、借りた額を少しずつ返済しようとすると、返済負担が大きくなってしまう点には気をつけなければいけません。
利用する際は、借りたお金をできる限り最短で返せるような返済計画を持っておくことが大切です。 

また、カードローンには消費者金融が提供するものと銀行が提供するものの2種類があります。金利や融資スピードに多少の差があるため確認しておきましょう。

それぞれの違いは以下の表のとおりです。

消費者金融カードローン銀行カードローン
金利年18.0%前後年14.0%前後
融資までのスピード最短即日最短翌日
借入限度額500万円~800万円500万円~800万円

金利は銀行カードローンのほうが少し低めです。融資スピードは消費者金融のほうが最短即日とスピード感があります。

急ぎでお金を工面する必要がある場合には、消費者金融カードローンのほうが適しているでしょう。また借入限度額は、収入をベースに算出されるため双方に差はありません。

CFP(日本FP協会会員)
監修者 金子 賢司の一言コメント!

カードローンで所得税の支払いができたとしても、それ以降はカードローンの返済をしなければなりません。カードローンの返済が長期で滞れば信用情報機関に金融事故として登録され、銀行融資やビジネスローンの利用が制限される可能性があります。カードローンを利用するときも、返済中に返済不能にならないようシミュレーションをして現実的な返済計画をしっかり立てておくことが大切です。

金子賢司

金子さん

おすすめの消費者金融カードローンはプロミス

所得税を支払うために、一時的な借入でカードローンを利用する場合にはプロミスがおすすめです。

おすすめポイント

  • 30日間利息0円!※2
  • 24時間振込可能な金融機関の口座があれば最短10秒で振込可能
  • 申し込み、借入、返済24時間OK!
金利年4.5%~17.8%
審査時間最短3分
融資スピード最短3分※1
web完結
無利息期間初回借入日の翌日から30日間※2
学生の利用◯(18歳以上の場合)
※申込時の年齢が19歳以下の場合は、収入証明書類の提出が必須。
※高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申し込めません。

※1.申込みの時間帯や利用する銀行によって、当日中の融資ができない場合があります。
※2.30日間無利息サービスを利用するには、メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。

プロミスは融資スピードの早さが売りで、最短3分※1でお金を借りられます。さらに、はじめての利用なら30日間利息0円で利用可能です※2。
そのため、カードローンのデメリットである「金利の高さによる負担」を最小限に抑えつつお金を借りられます。
※1.申込みの時間帯や利用する銀行によって、当日中の融資ができない場合があります。
※2.30日間無利息サービスを利用するには、メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。

プロミスの借入利率は年4.5%~17.8%、利用限度額は最大500万円※です。
借入はWebやコンビニのATMでできます。さらに、申し込みはWeb完結ということもあって、書類を受け取る必要がありません。書類が発行されないため家族などにバレる心配もありません。
※本審査により決定となります。

プロミス

プロミス
利用限度額審査時間融資までの時間
最大500万円※最短3分最短3分※
借入金利無利息期間サービス土日の借入
年4.5%~17.8%30日間

※融資時間:申込時間や審査により希望に沿えない場合があります。無利息期間:30日間無利息サービスを利用するには、メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。新規契約時の融資上限:本審査により決定となります。18歳、19歳の申込みについて:申込時の年齢が19歳以下の場合は、収入証明書類の提出が必須となります。高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申込できません。

おすすめポイント

  • Web契約で最短3分融資も可能
  • 最短10秒で振込可能(24時間振込可能な金融機関の口座を持っていること)
  • 申込、借入、返済24時間OK!

そもそも所得税とは

そもそも所得税とは、事業で稼いだお金に対してかかる税金のことです。給与に対してもかかるため、個人事業主だけでなくサラリーマンにも所得税は課せられています。

また、個人事業主が支払う所得税は、事業所得の金額をベースに算出されます。所得は「収入-必要経費」で算出できるため、同じ収入でも必要経費が多ければ課せられる税額は少ないです。

所得税の計算方法は「(所得-所得控除)×税率」で、税率は課税される所得金額によって異なります。所得金額別の税率は以下のとおりです。

課税所得金額税率控除額
1,000円〜194万9,000円5%0円
195万円~329万9,000円10%9万7,500円
330万円~694万9,000円20%42万7,500円
695万円~899万9,000円23%63万6,000円
900万円~1,799万9,000円33%153万6,000円
1,800万円~3,999万9,000円40%279万6,000円
4,000万円以上45%479万6,000円

自身の所得をある程度把握できている場合には、表の税率を当てはめることで、その年の所得税を予測できます。その額に合わせてお金の準備ができれば、滞納などのリスクを最小限に抑えられるでしょう。

所得税はいつまでに納付する?

所得税の納付期限は毎年3月15日です。支払い日が土日祝の場合は、その翌日が納付期限に設定されます。

また、振替納税制度を利用した場合は、そこから約1カ月後の4月半ばごろに引き落としされます。令和5年分の振替日は、令和6年4月23日(火)とすでに決められているため、間違えないようにしましょう。

所得税の納税方法

所得税の納税方法は以下のとおりです。

納税方法概要
振替納税振替納税の申し込みをすることで、毎年の確定申告などにかかる国税を口座引落により納付する方法。
ダイレクト納付ダイレクト納付の申し込みをすることで、e-Taxから簡単な口座引落により納付する方法。
インターネットバンキングなどインターネットバンキング口座などから納付する方法。
クレジットカード納付インターネット上のクレジットカード支払いの方法を利用して、「国税クレジットカードお支払サイト」から納付受託者に納付を委託する方法。
スマホアプリ納付「国税スマートフォン決済専用サイト」から、利用するスマホ決済アプリ(Pay払い)を選択し、納付受託者に納付を委託する方法。
コンビニ納付
(QRコード、バーコード)
【QRコードの場合】
自宅で作成したQRコードをコンビニのキオスク端末などで読み込んで、出力された納付書を使用して納付を委託する方法。
【バーコードの場合】
税務署で作成するバーコード付納付書を使用して、コンビニにおいて納付を委託する方法。
窓口納付金融機関や税務署の窓口で納付する方法。

所得税を納める方法は7種類と選択肢が多いです。口座引き落としによる方法やスマホアプリによる方法、コンビニでの納付など自身の状況に合わせて納付方法を選びましょう。

もっとも簡単でおすすめの方法はe-taxによるダイレクト納付ですが、自身が納めやすい方法を選択した方が、納税時の手間は最小限で済みます。

個人事業主の所得税に関するよくある質問

Q.個人事業主の所得税は分割で支払える?

延納制度を利用することで2回に支払いを分けられます。2回に分けた場合、最初の支払いは支払う総額の半分よりも多く支払わないといけません。また、2回目の支払いは5月末までと決められています。

Q.個人事業主が支払うべき税金の種類は?

個人事業主が支払うべき税金の種類は以下のとおりです。

  • 所得税
    事業を通じて得た所得に対して課せられる税金。
  • 消費税
    基準期間である前々年の売上が、1,000万円を超えた場合に課される税金(インボイスに登録している場合も課せられます)。
  • 住民税
    確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村か課せられる税金。
  • 個人事業税
    事業内容に応じて課される税金。

Q.自己破産すると税金も免除される?

自己破産したとしても税金が免除されることはありません。財産が残っている場合には、それらを差し押さえられて税金に充てられることになります。

差し押さえを防ぎたい場合は、税務署や市役所の相談窓口に相談するか、生活保護を受給するといった対処をしなければなりません。

まとめ

個人事業主が所得税を支払わずに滞納してしまうと、納付期限の翌日から延滞税が発生します。滞納期間が長くなるほど課せられる延滞税は大きくなります。

また、滞納が続いた場合には督促状が届き、最終的には延滞処分手続きが実行されて財産などの差し押さえが行われてしまうでしょう。

所得税を支払うことが難しい場合には、振替納税制度や延納制度を利用するなど、適切な対処を実施することが大切です。

負担を最小限に抑えながら確実に支払うためにも、利用できる制度はしっかりと活用し、必要に応じてお金を借りるなど税金を工面する方法を検討しましょう。

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