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損害賠償金を払えない場合はどうなる?高くて払えないときにおすすめの対処方法を解説

損害賠償金を払えない場合はどうなる?高くて払えないときにおすすめの対処方法を解説

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原則、賠償金の支払いから逃れることは不可能であるため、賠償金が払えない場合は対処法を駆使してお金を工面しなければいけません。

仮に支払いができない状態が続けば、財産を差し押さえられるなどのケースになることも考えられます。

実際、損害賠償の費用が高くて支払いが難しく、差し押さえられないか不安を抱きながら本記事に目をとおそうとしている人も多いのではないでしょうか。

本記事では、賠償金が払えないとどうなるのか、払えない場合の対処法、これら2点の解説をします。
財産の差し押さえといった最悪のケースを招かないためにも、どのような対処法があるのかを知って支払いを工面できるようにしなければいけません。

この記事を読んでわかること

  • 賠償金が払えないとどうなるのか
  • 損害賠償の支払いを工面する方法
塚越さん

塚越 一央 / 塚越FP社労士事務所 代表

【専門家の解説】

損害賠償金が高額だからと言って放置しておくと、遅延損害金が発生したり、財産の差し押さえが執行されることもあるので、早く対策を講じる必要があります。自分の財産を売却して、資金を捻出するなどの努力をしてください。どうしても損害賠償金が払えない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

  • ファイナンシャルプランナー / 塚越FP社労士事務所

    監修者塚越 一央

    東京都立大学法学部を卒業後、大手都市銀行および銀行系のシンクタンクに41年間勤務。
    定年退職を機に1級ファイナンシャル・プランニング技能士および社会保険労務士のダブルライセンスで「塚越FP社労士事務所」を立ち上げ、現在に至る。
    日本FP協会東京支部主催の「神保町FPフォーラム」に参加し、相続のセミナー講師および相談員を務める。
    また、外部メディアへの記事執筆や監修、コンサルティング業務を手掛ける。

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賠償金が払えない場合はどうなる?

賠償金は、一切の支払い能力がない(病気など)ケースを除いて、支払いからの逃れる術はありません。

支払いをせずに放置した結果、差し押さえになって自身の財産が無くなる可能性もあるため、少しずつでも被害者側へ支払いをしていかなければいけないでしょう。

仮に、賠償金を支払わないことの重大さにピンとこない人は、以下2点の内容を確認しておくと支払わないリスクについて理解できるはずです。

家族や会社にバレる可能性がある

賠償金を支払わずにいると、未払い分に対する請求の書面が届く可能性があり、書面は自宅に届くため家族が受け取った場合はそれをきっかけにバレてしまいます。

家族に秘密にしている場合には、家族内の関係性に悪影響が出るなどの問題が発生する可能性もあるでしょう。

たとえば、賠償金を支払っていることに対してだけでなく、秘密にしていたこと自体に対しても家族から不信感を抱かれるき っかけになり、その結果、離縁などの結末になることも考えられます。

また、未払いの請求は職場にくるケースもあります。賠償金を支払わずに給与を差し押さえられるような事態になれば、会社側に知られてしまうでしょう。
知られた結果、会社にいづらくなることも考えられるため、重要な収入源を失わないために も賠償金の支払い義務は果たすべきでしょう。

最悪のケースは財産が差し押さえられる

賠償金を支払わない結果として発生する最悪のケースは「財産の差し押さえ」です。

財産が差し押さえられると、所持する不動産や預貯金だけでなく、給与などにも影響するため今まで通りの生活が難しくなる可能性は高いでしょう。

たとえば、住む場所を変更せざるをえなくなる、贅沢ができなくなる、など十分なお金を確保できないことによって生活水準 を落とすきっかけになります。

なお、差し押さえられる財産と差し押さえられない財産の例は以下のとおりです。

差し押さえにならない財産差し押さえになる財産
  • 衣服
  • 寝具・家具
  • 台所用具
  • 重要設備(エアコン・冷蔵庫)
  • 仏像・位牌
  • 給与の4分の1よりも多い額(33万円以上は差し押さえられない) など※
  • 給与の4分の1(上限33万円)
  • 自動車
  • 銀行預金
  • 換金できるもの(骨とう品や貴金属)
  • 不動産

※参照元:強制執行:差し押さえできない財産とは?差押禁止財産|債権回収専門の弁護士相談サイト

生活に必要不可欠の財産(衣服など)は差し押さえられません。
また、給与についても全額差し押さえられるわけではないため、収入源がゼロになるといった心配はないでしょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!

損害賠償金を払えないからと言ってそのままにしておくと、場合によっては裁判に発展したり、財産を差し押さえられる可能性があります。給与は全額差し押さえられるわけではありませんが、銀行預金や家を差し押さえられると、日常生活に支障をきたすことになるので、そうなる前に対策を立てて、差し押さえを回避するようにしてください。

塚越さん

塚越さん

損害賠償が高くて払えないときの対処法

前提として、損害賠償の支払いから逃れることはできません。

支払いから逃れられない以上、以下5つの対処法をとおして支払いを工面できるように努めなければならないでしょう。

損害賠償が高くて払えないときの対処法

検討を優先すべき順番で対処法は並べています。
自暴自棄になって自己破産をいきなり考えるようなことはせず、上から順番に実施できる可能性があるかどうか見定めて、大きな負担にならないように支払いを工面することが重要です。

資産を売却する

賠償金を払えなくて差し押さえされてしまうと、自身にとって必ず残しておきたい資産までも差し押さえられてしまう可能性 があります。

そのような事態を防ぐためには、自身の判断で売却する資産を決めてお金を工面するのも一つの方法です。

売却できる可能性のある資産

  • 自動車
  • 住まい以外に所有する不動産
  • 株式
  • 設備 など

人によっては保有する株式の価値が今後上がっていく可能性があり、売却をしたくないケースもあるでしょう。まずは売却で きる可能性のある資産をピックアップして、自身が思う優先順位をもとに売却を検討してください。

ただし、資産をすべて売っても賠償金の総額に足りない場合は、後述する分割払いなどの交渉をする必要が出てくるでしょう。

分割払いの交渉を行う

賠償金の支払いは基本的に一括です。そのため、賠償金が高額であることによって支払いが困難になることも珍しくありません。

このようなケースでは、被害者に分割払いの相談をしてみるのも一つの方法です。
どのくらいの支払い回数で交渉するかは、自身の支払い能力に合わせて決めましょう。

相談した結果、分割払いに応じてもらえれば一括の負担を分散できるため、より確実に支払いを完遂できます。

ただし、何年にもわたって分割をするような交渉の場合、被害者側が受け入れてくれない可能性もある点には注意です。

相談に応じてもらえること自体が被害者側の厚意であるため、交渉する際は自身の負担のことだけを考えず、被害者側のことも考えて交渉をお願いしましょう。
たとえば、分割プランをいくつか用意したうえで交渉するのも一つです。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!

損害賠償金が高くて払えない場合は、まず自分の財産で換金が可能なものをリストアップしてみましょう。その中で優先順位をつけて、生活に支障がないものから売却してみてください。次に、分割払いの交渉をしましょう。一括で支払うのが困難であれば、自分の収入を考慮して、いくつか分割プランを用意して交渉してみてください。

塚越さん

塚越さん

お金を借りて支払う

お金を借入して支払う方法であれば、資産の売却や被害者との交渉をせずに賠償金の支払いを済ませられます。
これにより、被害者側への更なる負担を与えることもなく問題を解決できるでしょう。

お金を借りる方法は主にカードローンによる借り入れが挙げられ、銀行や消費者金融のサービスを利用することで、場合によっては数百万円といった金額でも準備できる可能性があります。

ただし、借入をした場合はその金額に対して利息が発生する点には注意が必要です。
借入金額が大きくなるほど利息の負担は比例して大きくなるため、借入先を選ぶ際は金利や利息の無料期間など、借入先の特典や条件をもとに比較検討しましょう。

プロミス

プロミスは、借入利率が年4.5%~17.8%で、利用限度額は最大500万円※の消費者金額カードローンです。
いくら借りられるかは審査内容によるところではありますが、最大500万円※の借入は賠償金を補填するには十分の額でしょう。
※本審査により決定となります。

また、最短3分※で融資可能なため、まとまったお金を素早く確保できます。
※申込時間や審査により希望に沿えない場合があります。

申し込みはWeb完結で、書類送付等もないため誰かにバレる心配もありません。
そのため、お金を借りることによって賠償金を支払っていること自体が誰かに知られることはないです。

プロミスのおすすめポイント

  • 初回借入日の翌日から30日間利息0円
  • 申し込み・借入・返済が24時間可能
  • 最短3分で借入可能
実質年率年4.5%~17.8%
融資限度額最大500万円※
融資スピード最短3分※
審査時間最短3分
Web完結
土日の対応インターネット・アプリを利用する場合は土日対応有り。
コールセンターを利用する場合は平日9:00~18:00
在籍確認原則、電話による在籍確認はなし
郵便物の有無アプリを利用する場合はなし
カードレス
申込条件18歳~74歳のご本人に安定した収入のある人
返済方法残高スライド元利定額返済方式

プロミス

プロミス
利用限度額審査時間融資までの時間
最大500万円※最短3分最短3分※
借入金利無利息期間サービス土日の借入
年4.5%~17.8%30日間

※融資時間:申込時間や審査により希望に沿えない場合があります。無利息期間:30日間無利息サービスを利用するには、メールアドレス登録とWeb明細利用の登録が必要です。新規契約時の融資上限:本審査により決定となります。18歳、19歳の申込みについて:申込時の年齢が19歳以下の場合は、収入証明書類の提出が必須となります。高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申込できません。

おすすめポイント

  • Web契約で最短3分融資も可能
  • 最短10秒で振込可能(24時間振込可能な金融機関の口座を持っていること)
  • 申込、借入、返済24時間OK!

弁護士等の専門家に相談

損害賠償の支払い自体は法的な罰則にあたるため、損害賠償そのものが免除されるようなことはありません。

そのため、支払いに関する問題に対して個人での解決が難しい場合には、弁護士等の専門家に相談してください。
弁護士に相談することで、その状況における最善の分割支払い案を提示してくれるでしょう。

また、場合によっては損害賠償の請求額が過剰で、相手にも非があるにもかかわらずこちらの負担が大きすぎる場合には、減額の交渉をしてくれるケースもあります。

専門家がどういったアクションをとるのかは専門家次第にはなりますが、支払いにおける解決策が自身で見出せない場合は一度相談してみるのもおすすめです。

自己破産

自己破産とは、損害賠償の支払いを命じられている債務者の支払い能力(財産等)がないことを裁判所に認めてもらい、原則としてすべての債務の支払いを免除してもらう手続きのことです。

自己破産をすると、債務の支払いを免除してもらえますが、自身の一定の財産が債権者への支払いの充当分として処分されます。

ただし、自由財産と呼ばれる破産者が自由に管理処分できる財産においては、処分されることはありません。
たとえば、家具や食料など生活に欠くことのできない財産は自由財産に該当します。

なお、自己破産をしたとしても一部支払いが免除されないものもある点には注意が必要です。

支払いが免除されないも のについては、以下の原文のように法律で定められています。

(免責許可の決定の効力等)

第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 

三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)

四 次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務

ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があった ことを知っていた者の有する請求権を除く。)

七 罰金等の請求権

2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。

3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決 定が確定した旨を記載しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

引用元
破産法 第二百五十三条│法令検索

支払いが免除されないものの例としては、税金や養育費などが挙げられ、これらのことを「非免責債権」といいます。

なお、自己破産をすると「信用情報機関に事故情報が載る」「借金がある場合は保証人が肩代わりすることになる」などの問題点もあります。

自己破産によって賠償金の支払い自体に対する負担は軽減されますが、それ以外の弊害も知り、 総合的に自己破産するべきかを判断しなければいけません。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!

損害賠償金が高くて払えない場合、カードローンでお金を借りる方法があります。利息がつきますので、返済計画を立ててから借りるようにしてください。相手との交渉で、解決が難しい場合は、弁護士などに相談するとよいでしょう。自己破産は最後の手段ですが、一部支払いが免除されないものがあるので注意してください。

塚越さん

塚越さん

まとめ

賠償金は法的に罰則であるため、自己破産が認められない限りは支払いが免除されることはありません。

自己破産も簡単にできるものではなく、支払えないことを裁判所に認めてもらわないと自己破産できないため、支払い免除に期待するこ とは直接的な解決にはならないでしょう。

そのため、賠償金の支払い義務を負っている人は、支払うための対処法を知っておくことが大切です。
たとえば、車などの資産を売却する方法や被害者に支払いを分割にしてもらえないか相談する方法、お金を借りる方法などがあります。

どの方法を選択するべきかは、保有する資産や支払い能力に応じて異なるため、まずはそれぞれの方法における詳細を知り、最適な方法を講じるようにしましょう。

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