借用書の書き方とは?テンプレートや作成時のポイントをわかりやすく紹介
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お金や物を貸し借りする際には「借用書」を書くことをすすめられますが、「個人間のやり取りでわざわざ作る必要ないでしょう?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、のちのちのトラブル発生を防止するためにも、個人間だとしても借用書は作っておくのがベストです。
今回は借用書を作成する意味や書き方、作成する際のポイントなどを紹介。
金品の貸し借りにおいて困ることがないように、借用書の作成方法を把握しておきましょう。
塚越 一央 / 塚越FP社労士事務所 代表
【専門家の解説】
普通の契約は、一方の申し出に対して、他方が承諾すれば成立します。しかし、お金の貸し借りの契約は、実際にお金を受け取らなければ成立しません。借用書は、通常お金を受け取ったときに作成するので、契約が有効に成立していることを証明できます。金銭トラブルを回避するためにも、借用書は必ず作成するようにしましょう。
ファイナンシャルプランナー / 塚越FP社労士事務所
監修者塚越 一央
東京都立大学法学部を卒業後、大手都市銀行および銀行系のシンクタンクに41年間勤務。
定年退職を機に1級ファイナンシャル・プランニング技能士および社会保険労務士のダブルライセンスで「塚越FP社労士事務所」を立ち上げ、現在に至る。
日本FP協会東京支部主催の「神保町FPフォーラム」に参加し、相続のセミナー講師および相談員を務める。
また、外部メディアへの記事執筆や監修、コンサルティング業務を手掛ける。
経営理念「お客様に喜んでいただき、信頼される仕事を目指します」株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
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初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
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■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
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借用書を書く意味とは?
借用書とは金銭や物品などの貸し借りが行われたことを証明するための書類の総称です。
お金の貸し借りの場合は「金銭借用書」や「金銭消費貸借契約証書」、物品の場合は「物品借用書」など、借用書は借りるもの(または貸すもの)でその名称が変わります。
貸し借りにおいて借用書は次のような意味合い、または効力を持ちます。
- 貸した、貸していない等のトラブル回避ができる
- 貸したお金や物品の返済義務が生じる
- 裁判において証拠になる
- 容易な借金の抑止力になる
「金の切れ目が縁の切れ目」とはよく聞きますが、借用書を作成していないことで「貸した・貸していない」の押し問答となり、関係が壊れてしまうこともよくあります。
しかし、ここで借用書を作成しておけば、貸し借りがあったことが一発で証明できるため、不要なトラブルにより相手との関係が壊れることもありません。最悪のケースとして裁判になったとしても、借用書があれば貸借があったことの証拠になります。
また、世の中にはお金を借りることに何の疑問も持たない人もいます。
そうした人に口約束でお金を貸してしまうと、前述したトラブルに発展する可能性がありますが、借用書を用意すれば貸す側の本気度が違うことが見えるので「言い逃れができない」状況を作れます。
そうすることで、お金を借りる心理的なハードルが上がるので、容易な借金の抑止力としても働きます。
ここまでのポイント
特に家族や友人間においては、これまで築いてきた信頼関係もあることから、借用書を作らないという人も多くいます。しかし、このことがきっかけで関係に修復不可能なヒビが入ることもあるため、むしろ大切な家族や友人間だからこそ、貸し借りが発生する際は、金額や物の価値に関係なく借用書を作成するようにしましょう。
裏紙でもOK!?借用書に決まった様式はあるの?
借用書を作成する場合は、チラシやカレンダーなどの裏紙でも問題ありません。
また、決まった様式もないため、借用書の内容は自由に記載できます。ただし、効力を持たせるためにも最低限、以下の7つの項目は盛り込んでおきましょう。
- 表題(タイトル)
- 収入印紙(1万円を超える場合)
- 作成日
- 貸した金額
- 返済期限・方法
- お金を借りる人の名前・住所・押印
- お金を貸す人の名前
借用書の作成を弁護士や税理士などの専門家に依頼することもできますが、作成費用として1万円ほどかかります。
しかし、最低限記載しておくべき項目があれば借用書は個人が作成しても効力に問題はないので、自力での作成がおすすめです。
ここまでのポイント
上記で紹介した7つの項目があれば、効力を持つ借用書が作れます。その際、借用書にする紙は何でもOK。名刺の裏でも大丈夫です。また手書きでも有効です。特段難しい内容ではないので、お金をかけて専門家に依頼するよりも、自分で作成した方が時間もお金も節約できます。
借用書の書き方【テンプレート付】
借用書は手書きでも効力を持ちますが、手書きは面倒なうえに記載漏れをおこすおそれがあります。
そうした手間やミスを防ぐためにもテンプレートを用意したので、ダウンロードしてご活用ください。
テンプレートを活用すれば、空白部分に必要事項を記入するだけなので、借用書作成の手間を大幅に削減できます。
①収入印紙
借用書は課税文書にあたるため、金銭の貸し借りが1万円を超える場合は、収入印紙が必要です。
これを忘れてしまうと印紙税法に違反。脱税とみなされるおそれがあるので注意しておきましょう。
収入印紙の金額は、借入金額に応じて次のように変動します。
借入金額 | 収入印紙 |
---|---|
1万円以下 | 0円 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円以上50万円以下 | 400円 |
50万円以上100万円以下 | 1,000円 |
100万円以上500万円以下 | 2,000円 |
500万円以上1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円以上5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円以上1億円以下 | 6万円 |
1億円以上5億円以下 | 10万円 |
5億円以上10億円以下 | 20万円 |
10億円以上50億円以下 | 40万円 |
50億円以上 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
参考:国税庁
ちなみに借入金額が年間110万円以上の場合は印紙税のほかに、贈与税がかかるので注意が必要です。
②表題
表題(タイトル)はこの文書が何であるかを示すために必要です。
ただ単に「借用書」や「借用証書」でも良いのですが、貸し借りの内容に応じて、次のように書き分けると何の書類なのかが分かりやすくなるでしょう。
- お金の貸し借りの場合:「金銭借用書」または「金銭消費貸借契約証書」
- 物品の貸し借りの場合:「物品借用書」
本文を省略した簡易的な借用書の場合、領収書や預かり証と勘違いするケースもでてくるので、「借用書」であることが分かるように必ず表題は記載するようにしましょう。
③借用金額
貸主・借主間で認識の相違が生まれ、トラブルに発展するおそれがあるため、いくらのやり取りがあったのか、金額も明記しておきましょう。金額は次のルールに則って記載します。
- 漢数字(大字)で統一
- 金額の前に「金」の字を入れる
- 金額の後に「円」と「也」の字を入れる
「也」を除いて、上記のルールは借用書作成後の不正を防ぐために必要なルールです。
借用書は貸主が保管することになりますが、数字で金額を記載した場合、末尾に0を付け足せば貸した金額を増やせます。
しかし、次のような漢数字(大字)で記載すればこのような不正はできません。
アラビア数字 | 漢数字(大字) |
---|---|
0 | 零 |
1 | 壱 |
2 | 弐 |
3 | 参 |
4 | 肆 |
5 | 伍 |
6 | 陸 |
7 | 漆 |
8 | 捌 |
9 | 玖 |
10 | 拾 |
20 | 弐拾 |
100 | 佰 |
1,000 | 阡(仟) |
10,000 | 萬 |
100,000 | 壱拾萬 |
1,000,000 | 壱佰萬 |
たとえば、5万5千円の貸し借りが発生した場合は「伍萬伍阡円」と記載します。
また、「金」と「円」を付けることで、金額の前後にスペースがなくなるため、後からの付け足しを防げます。
「也」については、「銭」という単位が活用されていた時代に、「円」以下を付け足さないようにした名残として、現代も記載するのが慣例となっています。
④借用書の作成日
いつ貸し借りが発生したのかがわかるように、借用書を作成した日にちも記載しておきましょう。
この日にちは、借主がお金を受け取った日を記入します。
ちなみに借用書の有無にかかわらず、借金は10年経つと時効が成立します。
権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅することと整理。
つまり、返済期限を超過しているのに貸主が催促や取り立てなどの行動を起こさずに10年が経過してしまうと、その借金は無効になるため、返済を求めることはできなくなります。
ただし、時効の成立には内容証明による借主からの「返済の意思はない」という宣言が必要です。
内容証明がない間は時効が成立しないので、返済の要求も可能。返済要求により時効の中断もできることを覚えておきましょう。
⑤氏名・住所
誰から誰に貸しているのかを明確にするために、貸主・借主の氏名を記載します。
借用書は貸主宛に作成するものなので、宛名のところに貸主の氏名を記入。敬称は「様」や「殿」を使用します。
借主は借用書の下部に、氏名と住所を記入します。住所を記入する理由は、「同姓同名の別の人の借用書だ」という言い逃れを避けるためです。
また忘れてはいけないのが「押印」です。押印は借主の実印で行い、印鑑証明書を添付してもらいます。
印鑑証明書があれば、借主本人が押印したことを公的に証明できます。
⑥借入日
借入日は作成日と同じ日を記載します。
「同じ日であれば記載する必要がないのでは?」と思われるかもしれませんが、次のような意味があるため、借入日は必ず記載しましょう。
- 契約が成立した日
- 借金返済義務が発生した日
- 利息が発生する初日
⑦返済期限
返済期限を設けないといつまでも返済がない状況に陥る可能性が高まります。
そのため、期限は必ず明記しておきましょう。なお、返済期限は元金と利息を含め、すべての支払いが終わる日を意味します。
⑧利息
利息はお金を借りた手数料のようなものです。利息を設けるか否かは双方の話し合いにて決定できます。
利息を設ける場合は、元金に対してどのくらいの割合にするのかも話し合いましょう。利息を設定しない場合は「利息なし」、利息を設定する場合は「利息○%」と記入すれば大丈夫です。
利息の相場はどれくらい?
個人間のやりとりでは貸主・借主の話し合いによって利息が決まるので相場は存在しません。
ただし、一般的には貸主側の方が、立場が強くなってしまうので、一方的に高い利率を押しつけられる懸念が出てきます。
しかし、「利息制限法」により、利息の上限が設定されているので、これを超える利息については無効にできます。
元金 | 利息 |
---|---|
10万円未満 | 年20.0%まで |
10万円以上100万円未満 | 年18.0%まで |
100万円以上 | 年15.0%まで |
参考:利息制限法
また、利息に関しては利息制限法とは別で「出資法」という法律があります。
こちらの法律では個人間の貸し借りにおいて、利息を年109.5%以上に設定することを禁止しています。
つまり、年109.5%までであれば利息を設定できることになります。
ここで不思議に思うのが、「この2つの違いは一体なに?」といった点です。
これらの違いは、違反した際に罰則があるかないかです。利息制限法は罰則がありませんが、出資法は違反すると罰則があります。
罰則がないのであれば109.5%以内で利息を高めに設定しようと考える人もいるかもしれませんが、利息制限法を超えた利息を設定した場合、超えた分は貸主から取り返すことも可能。
過払い金返還請求訴訟などをおこされる可能性もあるので、利息の設定には利息制限法を適用するのがおすすめです。
友達や家族に対して利息なしはOK?
繰り替えしになりますが、利息の設定は貸主・借主間で決めることなので、友達や家族に対して利息を設定しない選択もできます。
そもそも友達や家族間での貸し借りにおいて、借用書を作成しないケースも多くみられます。しかし、大切な友達・家族だからこそ余計なトラブルを生まないように、金銭の貸し借りをする際は借用書の作成がおすすめです。
また、取り扱う金額が年間110万円を超えた場合は、贈与税が発生することも忘れてはいけません。
贈与税はお金を受け取る側、つまり経済的に弱い立場にあたる借主側に支払い義務が生じるので、年間110万円以上の貸し借りは止めておくのがおすすめです。
⑨返済方法
貸したお金をどのように返済するのかも明記しておきましょう。返済方法としては大きくわけて次の2種類が考えられます。
- 一括返済
- 分割返済
また、一括返済にしても分割返済にしても、手渡しなのか口座への振り込みなのか、具体的な手段も取り決めが必要です。
いずれの方法にしても返済のたびに貸主から「領収書」または「受領証書」を発行してもらうようにしましょう。
振込の場合は通帳に印字されますが、これが何を目的にした振込かを証明する手段がありません。
きちんと振り込んでいるにもかかわらず、返済ではなく別の費用であると言われる可能性もあるので、振込の場合でも返済の事実を証明する書類を発行してもらいましょう。
テンプレートに追加で記載することが多い内容
これまで説明した項目以外にも、追加で次の項目を盛り込んでおくと、契約内容の具体性が増すのでよりトラブルの発生を防げます。
- 遅延損害金について
遅延が発生した場合に貸主が被る被害に対する賠償金のこと。利息制限法によって次のように上限が設けられています。記載方法は「遅延損害金○%」で十分です。
元金 | 遅延損害金 |
---|---|
10万円未満 | 年29.2%(利率の1.46倍)まで |
10万円以上100万円未満 | 年26.28%(利率の1.46倍)まで |
100万円以上 | 年21.9%(利率の1.46倍)まで |
参考:利息制限法
- 返済期日の喪失条件
たとえば複数回にわたって分割返済を怠った場合など、返済期日を無効にして一括返済を求められる条件を設定する取り決めです。借用書には条件が満たされない場合に、どのような対応をするのかを記載しておきましょう。 - 連帯保証人
借主が返済義務を怠った場合に、代わりに借金を肩代わりする役割を担います。連帯保証人を立てる場合は、借用書にもその人の氏名、住所を記載して押印してもらいましょう。
ここまでのポイント
遅延損害金や返済期日の喪失条件などの記載がなくても借用書は有効ですが、記載しておくことで貸主の返済意識を高める効果が見込めます。借用書の内容がより具体的になれば、のちのちのトラブル防止にも繋がるので、記載しておくことをおすすめします。
借用書を作るときのポイント
借用書を作るときは、次の点ポイントを抑えておきましょう。
- 手書きの際はボールペン・万年筆で書く
- 署名は必ず自筆
- 訂正箇所には二重線と押印を
手書きの際はボールペン・万年筆で書く
鉛筆やシャーペン、消えるボールペンなど、修正ができるもので記載してしまうと、改ざんのおそれがあります。
ちなみに、のちにトラブルとなり、借用書が証拠として提出された場合、書いた道具によって効力が左右されることはありません。つまり、鉛筆で書いた借用書が契約当初の内容と違っても正当な証拠として受理される可能性があるのです。
どちらの立場においても不利な状況に陥るおそれがあるので、借用書を手書きする場合は、修正できないボールペンや万年筆を用いましょう。
署名は必ず自筆
借用書はパソコンで作成しても良いのですが、署名・住所は自筆し、実際に押印する必要があります。
これは偽装の疑いを持たれないようにするためです。自筆する部分は、前項で説明したとおりボールペンまたは万年筆を使用しましょう。
訂正箇所には二重線と押印を
訂正が必要な箇所が発生した場合は、新しく作り直すか、次の手順で訂正を行いましょう。
STEP.1
訂正箇所に二重線を引く
STEP.2
1の箇所に借主の印鑑を押す
STEP.3
欄外に「削○字、加○字」と記入する
押印は氏名・住所の欄に押したのと同じ印鑑を使用します。基本的にはこの手順で訂正が可能ですが、金額を間違えた場合は金融機関の慣例にならって訂正ではなく、作り直しが推奨されます。
ここまでのポイント
お金のトラブルは人間関係を壊します。そのため、借用書を作成する際は、少しでもトラブルが起きないようにするのがベスト。特に偽造や改ざんは、信頼していた人に対する裏切り行為なので、事前に防げるように鉛筆やシャーペンを用いないなどの対策を取りましょう。
効力がなしになるかも?作成時の注意点
借用書には法的拘束力がありません。そのため、次のようなポイントに注意しておかないと効力がなくなるケースもあります。
- 必ず署名と押印する
- 金銭を受領した旨の記載がない
- 反社会的なことは書かない
- 借主が未成年
借主の署名と押印がない場合は、誰に対しての借用書なのかがわからないため、その借用書は効力を持ちません。
また、金銭を受領した旨の記載がない場合は、実際に金銭の貸し借りがあったかどうかを証明できないため、こちらも同じく無効になります。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
借用書に金銭を受領した旨の記載がないと、本当にお金の貸し借りがあったのかを証明できなくなるので、必ず記載してください。また、借用書に追加で遅延損害金や返済期日の喪失条件を記載することによって、借主に対してより強く返済への意識を高める効果がありますので、記載することをお勧めします。
塚越さん
ここまでのポイント
借用書はインターネット等でも購入できますが、複数枚のセット商品になっています。頻繁に貸し借りが発生する人であれば購入しても良いでしょうが、それほど枚数がいらない場合は本記事からダウンロードして印刷するか、手書きすることをおすすめします。
金銭トラブルを避けたいなら公正証書もおすすめ
公正証書とは契約の成立などについて、公証人が証書を作成し、その内容を証明する書類のことです。
法務省では次のように定義されています。
公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。 一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した私文書とは区別されています。公文書は,公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書ですから,文書の成立について真正である(その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたものである)との強い推定が働きます。これを形式的証明力ともいいます。文書の成立が真正であるかどうかに争いがある場合,公文書であれば真正であるとの強い推定が働きますので,これを争う相手方の方でそれが虚偽であるとの疑いを容れる反証をしない限り,この推定は破れません。公文書が私文書に比べて証明力が高いというのは,このような効果を指しています。
作成された公正証書の原本は公証役場に保管されるため改ざんの心配もないうえに、私文書である借用書とは異なり、公正証書は公文書にあたるので公的効力が強く働きます。そのため、金銭トラブルを確実に避けたい場合は公正証書の作成がおすすめです。
公正証書を作成方法は、次のとおりです。
STEP.1
貸主・借主で公証役場に行く
STEP.2
借用書の内容を述べ、公証人がその内容を文書にする
STEP.3
貸主・借主・公証人が署名・押印して完成
公正証書の作成には手数料がかかりますが、取り扱う金額に応じて手数料の金額も変わります。詳しくは日本公証人連合会の公式サイトを参考にしてください。
借用書ってどこかに売っているの?
借用者は履歴書のようにコンビニや100均一などには売られていません。
そのため、すぐに借用者を作成したい人は本記事からダウンロードして、コンビニでネット印刷するか手書きで作成するのがおすすめです。
ここまでのポイント
借用書はインターネット等でも購入できますが、複数枚のセット商品になっています。頻繁に貸し借りが発生する人であれば購入しても良いでしょうが、それほど枚数がいらない場合は本記事からダウンロードして印刷するか、手書きすることをおすすめします。
借用書は後から書いても効力ある?
借用書はあくまでお金の貸し借りが発生したときに作成する書類です。
お金をすでに貸したあとであれば、「債務承認弁済契約書」を作成することになります。
債務承認弁済契約書の違いは作成するタイミングと記載方法だけで、内容は借用書とほぼ変わりません。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
債務承認弁済契約書は、すでに発生している債務に対して、債務者が支払義務や金額、支払方法などを承認して、債権者と合意する際に作成されるものです。債務承認弁済契約書は、公証人役場で公正証書として作成すると、不払いがあった場合に、直ちに財産差押えなどの強制執行を実施できる強い効力があります。
塚越さん
引用元:国税庁「債務承認弁済契約書」
ここまでのポイント
お金を貸したあとに作成するのは借用書ではなく、「債務承認弁済契約書」です。すでにお金を貸していることを貸主・借主が承認したうえで文書を作成するので、万が一借主が承認しなかった場合は、債務承認弁済契約書は意味を成さなしません。そのため、お金の貸し借りをする際は、貸し借りが発生するタイミングで作成する借用書を作るのがベストな選択です。
まとめ
借用書は、ただ金品の貸し借りの証拠を残すための書類ではありません。
貸借の証拠はもちろん、人間関係におけるトラブル防止の意味合いもあるため、特に親しい家族や友人間で貸し借りする場合は、借用書の作成をおすすめします。
作成していなくても返済が見込める場合においても、万が一のことがないとは言えないので、金額や関係性に関係なく形式的なものとして作成しておきましょう。
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者 塚越 一央の一言コメント!
借用書には決まった様式はありません。最低限7つの項目が記載されていればよいのです。念のために、利息と返済方法も記載するとよいでしょう。借用書は手書きでも構いませんが、借りる金額は後から書き換えられないように、必ず漢数字で書いてください。金額が1万円を超える場合は、印紙も忘れないでください。
塚越さん