
FP解説!消費税、所得税増税…これから備えるために必要な税金対策
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2019年10月から消費税が10%となりました。特段生活上何も変わっていないという方もいれば、買い物はキャッシュレスにしたり高価格なものは買い控えるという方もいることかと思います。
こうした消費税の影響は、上がる税率が前回に比べて低いこと、様々な施策に伴い消費税増税の影響を抑えることができていることを考慮すると想定よりは大きくないのかもしれません。とはいえ、増税の影響は今後じわじわ出てくることでしょう。
そこで、これから備えることに何があるのか解説し、少しでもみなさんの生活にマイナスの影響が出ないように、むしろ様々な知恵を利用し、賢い生活ができるようにアドバイスを行っていきたいと思います。
本記事の執筆者について
伊藤亮太FP事務所代表 一般社団法人資産運用総合研究所 代表理事 スキラージャパン株式会社取締役 慶應大学大学院商学研究科修了後、証券会社にて営業・経営企画部門、社長秘書等を行う。また、投資銀行業務にも携わる。 現在、資産運用と社会保障(特に年金)を主に、FP相談・執筆・講演・を行っている。東洋大学経営学部ファイナンス学科非常勤講師、早稲田大学エクステンションセンター講師。 2019年発売の監修本として『ゼロからはじめる! お金のしくみ見るだけノート』(宝島社)がある。
株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
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消費税増税は実際には2020年7月以降にやってくる
まず、消費税増税の本格的な影響は2020年7月以降にやってくるのではないかと考えます。※編集注 2019年11月時点の見解です。
これは、キャッシュレス還元が今だけ限定で行われているためです。現在は2%や5%還元により、むしろ増税前よりも得するといったケースも生じています。
こうした期間も2020年6月で期限を迎えます。その後はこうした普段の買い物における還元はありません。
もちろん、2020年7月以降も通常の食料品の購入などは8%維持のため、そこはあまり悪影響は出ないと思います。影響は飲食店などで出るかもしれません。
つまり、キャッシュレス還元を行っている企業では、2020年7月以降に売上が落ちることも想定されます。外食を控え、テイクアウトが増えるといったこともあるかもしれません。
いずれにせよ、消費税10%と8%の使い分けに慣れてくれば、増税のマイナスの影響も薄れるとは思います。ただ、皆さん家計には継続して負担が増えることは否定できません。
どのくらい負担が増える?
いくら使うのか、年収によっても増税負担分は変わるため一概には言えませんが、仮に年間で飲食など10%対象となる金額を300万円利用すれば6万円の負担増になります。
150万円でも3万円増です(通常の飲料品購入や家賃など非課税のものを除く)。
一般的な家計ですとおおよそこの間ぐらいと想定されるため、3万円~6万円程度の増税が生じている可能性があります。
こうした増税は本格的には2020年7月以降に生じます。
今のうちにキャッシュレス還元が終わったあとも少しでも賢い生活を行えるように対策をしておくべきでしょう。
2020年には所得税増税もやってくる
もう一つ、所得税増税が2020年にやってくることはご存じでしょうか?
実は既に2018年度の税制改正で決まっています。
とはいえ、全員に該当するものではなく、年収850万円超のサラリーマンが増税となります。
これは給与所得控除の改正による影響です。
これまで、年収が1,000万円超の会社員は、給与所得控除が220万円となっており、稼げば稼ぐほど所得税の対象となる所得が増える構図となっていました。
これが、年収850万円超の会社員へと対象が変わり、今後は給与所得控除の上限が195万円となります。
つまり、年収850万円までの人は今後も何も変わりませんが、それを超えた年収の人は増税になるということです。
仮に年収900万円のケースでいえば、これまでに比べて所得税と住民税でおよそ15,000円程度の増税になり、年収1,000万円の方で45,000円程度の増税になる模様です。
なお、22歳以下の子や特別障害者、要介護3以上の家族を扶養する方はこの増税の対象になりません。
ただし、年金収入が1,000万円超か、年金以外の所得が1,000万円を超える高齢者は増税となります。
増税の該当者は、日本経済新聞社によれば給与所得者の4%程度にあたる230万人。
多くの方にとっては関係のない話といえるのかもしれませんが、該当者は2020年以降負担が増えるため、覚悟はしておくべきです。
年収1,000万円の単身者の場合、消費税と所得税・住民税で年間10万円程度もしくはそれ以上の増税となってもおかしくはありません。
FPがおすすめする3つの税金対策
こうしたダブル増税のほか、2020年には東京オリンピック、米国大統領選が控えています。
ビッグイベントが終わった後には景気後退や何かしらの波乱も想定されます。
こう考えると2020年という節目の年はある程度何があってもよいように備える年となるかもしれません。
そこで、税金の面からも、貯蓄の面からも何があっても対応できるように、増税にも負けないように、少なくとも3つの対策は実行していきましょう。
その3つとは、「ふるさと納税」、「確定拠出年金」、「NISA」です。
ふるさと納税
まず、ふるさと納税から説明します。
ふるさと納税は、各地方自治体に寄付することにより返礼品を受け取ることができる仕組みです。
皆さんがいくら税金を支払っているか、家族環境等により寄付できる金額の上限が異なります。
その上限額の最大30%に相当する返礼品を受け取ることが可能です。
実際にどういう仕組みになって言うかといいますと、上限までの寄付は税金の前払いをするイメージです。
つまり、どうせ支払う税金のうち、いくらかを先払いして返礼品を受け取る仕組みなのです。
なお、2,000円のみ実際には負担することになりますが、返礼品を考えれば負担はないようなものです。
このふるさと納税を利用することで、各地域の特産物などをもらうことができます。
例えば、野菜、魚介類、肉、果物などを受け取れます。毎月寄付する金額を決めて毎月何か受け取るというスタイルもよいでしょう。
まとめて支払って年間で特産物を3ヵ月おきなどに受け取るといったこともできます。
詳しくは各ふるさと納税のサイトをご覧ください。
FPおすすめのふるさと納税
私のお気に入りは、ANAのふるさと納税です。
なぜならば、返礼品を受け取ることができるほか、寄付額に応じてマイルももらえるからです。
マイルも貯めていけばそのうち旅行費用もまかなえますよ。
こうして返礼品を受け取り日々の生活で利用したり食べたりすることで節約にもつなげられます。
年収が高い人ほど寄付額も大きくなるため、増税に該当するサラリーマンにはもってこいの仕組みです。
確定拠出年金
確定拠出年金は、老後資金対策に利用できる公的な仕組みです。
毎月の掛け金の上限は皆さんの職業や他の企業年金があるかないかなどで変わってきます。
その支払う掛金は、すべて所得税計算時に収入から差し引くことができるため節税に利用できます。
また、運用時に利益が発生した分は税金がかかりません。
実際に年金として受け取るときに税金はかかりますが、その際にも公的年金等控除の対象となるため、税金がある程度かからないような考慮がなされています。
また、一時金として受け取る場合には退職所得に該当するため、こちらも税金がある程度かからないように配慮されています。
こうした仕組みは公的な制度ならではであり、中長期的な運用を検討されていて、かつ節税を検討されている方にはもってこいの仕組みです。
確定拠出年金を利用される場合には、中長期での運用になることから、世界全体に投資する投資信託や米国に投資する投資信託を選定されると運用益が期待できます。
NISA
最後に、NISAについて説明します。
NISAでは年間で120万円までの投資を行うことができ、最長で5年間、配当金や分配金を非課税で受け取れるほか、売買益が非課税となります。
つみたてNISAを選択すれば、年間40万円までの投資に対し最長20年間非課税の恩恵を受けることができます。
実際にNISAを利用する場合には、短期売買であれば日経平均株価に連動するような投資信託やETFがわかりやすくてよいでしょう。
中長期売買であれば米国や日本の中小型株のほうが利益は上がりやすいと言えるかもしれません。
まとめ
ふるさと納税は、返礼品を使って節約や楽しみを増やす、確定拠出年金では老後資金の対策を行いながら節税をはかる、NISAでは短期~中期の売買で非課税の恩恵を受ける。
こうして公的な仕組みを使って少しでも増税に負けない生活スタイルを構築してみてはいかがでしょうか?
もちろん、不景気に備えて、このうちふるさと納税のみをまずは実行し、株価が下がった後にNISAなどにトライするといった方法でも構いませんし、つみたてによる分散を図りつつ早速始めるといったスタイルでもよいと思います。
まずは一つでも実践し、増税対応をしていきましょう。
参考)日本経済新聞「会社員増税、あなたの負担は?」2017年12月14日
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