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相続が起こる前に考えておく「大切な終活」

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最近では「終活」を特集する本やネット情報が多くなりました。

終活とは資産の相続のことだけではなく、自分が希望する「医療、介護、葬儀、お墓、家族や世話になった人へのメッセージ」など、突然死を迎えたり、自分の意思が伝えることができなくなったときのため、人生の最期に備えての「老い支度、死の支度」といわれます。

元気な時は「死」への実感は湧きませんが、「人生の最期の時」は誰にでも100%やってきます。

さらに「最期の時がいつ訪れる」のか分かりません。

それならば、元気なうちに、自分の意思を伝えるために「終活」を始めていくことが大切です。

本記事の執筆者について

2001年より現在までウェディングドレスショップを経営
2018年よりファイナンシャルプランナー、キャリアアドバイザーとして企業や学校、子育て支援センターにてセミナーやワークショップを開催 / ワーク・ライフ・ブリッジ

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終活は何のためにするのか

では終活は誰のために、何のためにするのでしょうか。

昔のように家族のだれかが家の跡を継いで、一緒に暮らしているような時代には生活の中でのコミュニケーションによって相続や墓の継承、残された家族へ想いを伝える、介護や老後の生活をどのように過ごすか、といったことは当たり前のように家族や地域とのコミュニケーションで行われていました。

現在は核家族が増え、家族や親族も近くにいない、また高齢者の単身世帯が増えたことにより、資産のことだけでなく、健康状態、介護や延命治療への想いなどのコミュニケーションを行われていないことが多いことが社会問題にもなっています。

孤独死もそのひとつではないでしょうか。

しかし、家族から「元気なうちに死への準備」の話を本人にすることに対して違和感を持つことが多いことが現実です。

終活は本人の意思で始めることが大切です。

終活は自分の人生の最期を自分らしく迎えるための準備、残された家族が亡くなった人の意思を理解したうえで行動を起こすことができるため、家族内の揉めごとや相続争い、必要なことがわからないなど困ってしまうことの可能性を少しでも減らすためには必要なのです。

終活の実施状況は?

まずは終活についての実施状況を見てみましょう。

終活についての実施状況1

画像引用:公益財団法人地方経済総合研究所「終活」に関する意識調査(P.3)

「図表2 終活への関心」では50歳以上の男性女性で65.3%の方が終活のことを「知っている」といい、「聞いたことはあるが、詳しくは知らない」まで含めると96.4%にまで上ります。

終活についての実施状況2

画像引用:公益財団法人地方経済総合研究所「終活」に関する意識調査(P.3)

しかし、「図表3 終活の実施状況」では実際に「既に行っている」「近いうちに始める予定」を合わせても11%弱の方しかいないことがわかります。

終活の活動内容とは、「エンディングノート」とは

終活を始めない理由の多くは「何から始めればよいかわからない」です。

実際に終活をしようと思っても、具体的な内容を知らなければなりません。

では終活にはどんな「終活の活動」があるのでしょうか。

「終活の活動」を気軽に始めることができるのが「エンディングノート」です。

近年、エンディングノートが注目され、特集などが多く組まれています。

エンディングノートとは、人生の最期を迎えるにあたり自分の想いや希望を伝えるためのノートです。

エンディングノートは遺言書と異なり、法的な効力はありません。

エンディングノートは終活を始めるための、自分のことを自分自身の気持ちや希望、持ち物などを整理し、確認することができ、これからの人生を前向きに考えていくことができるように始める方も多いです。

遺言書と違い、気軽に始めることができる、何度でも書き直せるなど遺言書を考える前の「人生の棚卸」として考えることができます。

ではどんなことを書くのでしょうか。

エンディングノートにはどんな内容を書くのか

エンディングノートに書く内容は基本的には自由です。ただ、自由といわれると始めることが難しいと思います。

はじめは市販のエンディングノート、無料でダウンロードできるものを使って始めることをおすすめいたします。

無料でダウンロードできるサイトが複数掲載されているサイト「シニアガイド」を紹介いたします。

一般的なエンディングノートの内容をご紹介いたします。

①自分の略歴(自分史)

生まれてから現在までに「いつ、どこで、何をしたのか」など学歴や職歴、結婚など思い出に残る出来事をリストアップします。

②身体・健康に関する情報

身長や体重など、今まで、現在の病気やアレルギー、常用薬など、さらに現在のかかりつけの医療機関などをまとめます。

③パソコン・携帯電話などの情報

パソコンや携帯電話など、本人が管理しているデーターなど、いざという時に家族が開くことができない、解約することができないなどの問題が多く起こります。

ユーザー名やパスワード、加入プロバイダーなどの情報も必要になります。

④医療や介護時の希望

病気の告知と余命宣言、延命治療の希望の有無、尊厳死などについて、さらに残された時間を誰とどこでどのように過ごすのかを病院、自宅、ホスピスなどを考える必要があります。

もし、認知症になってしまったら、自分で自分のことができなくなってしまったら、そんな時にもどこで、誰に介護をしてもらいたいかなどの希望も記入します。

⑤いざという時に連絡をしてほしいリスト

入院中、突然の容態の急変や事故などの場合、親族や友人、お世話になった人へのお知らせが必要となります。

実際、家族には「誰に電話をすればいいのかわからない」ことが多くあります。

本人が誰を「危篤時」「臨終時」「会葬案内時」「葬儀等が終わった後」別に連絡してほしいという希望もあるかもしれません。

逆に知らせてほしくない人もいるかもしれません。

それらのリストがあれば、臨終前後の慌てているときにも希望を伝えることができます。

⑥葬儀・お墓

いざというときの身内でもめることが多いのが「誰が葬儀費用を出すのか」ということです。

葬儀には種類があり、選ぶ葬儀によって、葬儀費用が大きく変わります。

ある程度の予算を知った上で、希望を伝え、さらに葬儀費用の準備の有無を伝えることも大切なことです。

通夜・葬儀、告別式という従来型葬儀、家族や親しい友人だけで行う家族葬、通夜・告別式を行わず火葬する直葬、自分の好きなことを葬儀でしてもらう自由葬があります。

お墓についても時代とともに考え方が変わってきています。

先祖からのお墓を守るべき状況なのか、永代供養墓のように寺院や霊園が永代にわたる供養や管理をしてくれるお墓を希望するのかなどがあります。

子供たちがお墓の管理ができない、後継ぎがいないなどの状況が増え、「墓じまい」として、現在のお墓を撤去し、永代供養墓などにご遺骨を移すことをする方も増えました。

⑦財産の整理

財産の整理とは何でしょう。

相続のことを考える前に「何が、どれだけ、どこに、どのような状態であるのか」を整理する、まとめることが大切です。

金融機関の預貯金に関しても書きます。

どこの銀行にどれだけ通帳があるかわからない、口座を発見できない、また暗証番号がわからないなどがあると亡くなった後、口座が凍結されてお金を簡単におろせないことがあるのです。

さらに昨今、株などネットで管理をしている人が増えており、「株券」などの実際にモノがない財産があります。

これらはユーザー名やパスワードが必要になります。

本人しか知らないことをノートに記入することが必要です。

財産が「何が、どれだけ、どこに、どのような状態であるのか」を記入し、相続する人がわかるようにしておかなければなりません。

もう一点大切なことは債券や債務、保証人という負の資産です。負の資産も当然、財産として財産分与されます。

負の資産のほうが多ければ、相続した人たちで借金を返していかなければなりません。相続は放棄することもできるのです。

⑧遺言書について

遺言書の有無、どこにあるかなどを記載します。

遺言書の種類について

遺言書は「誰に、何を、どれだけ」相続させるかを考えておきます。

遺言書の作成は民法で定められたもので、15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成することができます。

遺言書には3種類あります。

1.自筆証書遺言

遺言する人が自分自身で書く遺言書です。

遺言全文・日付・氏名を自書し、押印をすることで、その遺言書は遺言としての効力が認められる、最も手軽な遺言書です。

2.公正証書遺言

公正役場で、2人以上の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成(口述記述)する遺言書です。

作成されて遺言書は公正証書として公証人役場で保管されますので紛失等の心配がありません。

3.秘密証書遺言

遺言書を作成し、証人2人以上と公証役場に持っていき、公証人に遺言書の存在のみの証明をしてもらうという遺言書です。

①と③に関しては遺言する本人が作成し、内容を公証人がチェックしないため、そもそも遺言自体が無効になってしまう恐れがあります。

どのような遺言が無効になるかなどネットでも多く紹介されていますのでご覧いただいて作成することをおすすめいたします。

また、遺言書の管理を誤ると紛失のリスクがあります。

さらに、②以外は遺言者が亡くなった場合、遺言書の有効性を家庭裁判所が検査します(検認)。

検認前に遺言書を開封してはいけないことになっています。

ドラマなどで「遺言書が出てきた」というのは①自筆証書遺言のことです。

表1 遺言書のまとめ

自筆証書遺言公正証書遺言書秘密証書遺言
記入者本人公証人(口述筆記)誰でもよい
証人・公証人不要証人2人以上証人と公証人に存在を知らせる
秘密保持できる公証人と証人に内容と存在が知られる公証人と証人に存在が知られる
検認必要不要必要

※現在①は自分で管理する遺言書ですが、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設ける「遺言書保管法」が平成30年7月13日公布され、施行を令和2年7月10日(金)と定められました。
参照:法務省「法務局における遺言書の保管等に関する法律について

相続について

相続で最初に確認しなければならないのは、「法定相続人」と「法定相続分」です。

「法定相続人」とは戸籍上の配偶者と一定の範囲の血族です。

相続人の範囲と順位

法定相続人は法律で定められた権利で本人との関係によって、相続権の順位が定められています。(上図参照)

配偶者は常に相続人となります。血族相続人は上位の順位がいない場合のみ次の順位が相続人となります。

例えば、被相続人に第1順位の子がいない場合のみ、第2順位の父母が相続人となります。

さらに第1順位の子がいなく、第2順位の父母もいない場合は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

婚姻関係のない内縁関係の配偶者や愛人、離婚した相手は相続権がありません。

「法定相続分」とは遺言などで相続分の指定がない場合に、民法で定める分配基準のことをいいます。

法定相続分は相続人の組み合わせによって分配率が変わります。(表2参照)

表2 法定相続分とその割合

法定相続人の有無法定相続の割合
配偶者配偶者以外の相続人配偶者父母兄弟姉妹
いるいない1---
1/21/2--
父母2/3-1/3-
兄弟姉妹3/4--1/4
いない1
父母-1
兄弟姉妹--1

配偶者がいる場合、配偶者は配偶者以外の相続人によって相続割合が変わります。

さらに各順位に複数人いる場合は相続割合分をその人数で割った分が各人の分となります。(下図参照)

同順位が複数人の割合

図のように子への分割割合が1/2の場合、3人で均等に分けるため1人当たり1/6となります。

配偶者がいる場合、第1順位は1/2を人数で割る、第2順位は第1順位がいない場合1/3を人数で割る、第3順位は第1順位、第2順位がいない場合1/4を人数で割るということになります。

まとめ

相続が起こる前に考えておく「大切な終活」をお伝えいたしましたが、終活は「自発的に始める」ことが一番大切です。

終活は自分のためであり、家族や親族のためです。

「自分らしい最期」を迎えるためにも、元気なうちに自分の意思をはっきり伝えることができるうちに始める必要があります。

終活を始めるきっかけは何でしょうか。

決して、大きな病気をして「死」を覚悟した、ということだけではありません。

今では30代、40代の方が今までの「自分の人生の棚卸」というきっかけでエンディングノートを始める方が増えています。

エンディングノートを始めることで、今からの人生を考えるために若者も多いのです。

終活を始めるきっかけはどんなことがあるのでしょうか。

ここまでのおさらい

  • 定年退職・還暦などの人生の節目
  • 大きな病気や事故をして「死」考えたとき
  • 余命宣告を受けたとき
  • 終活などのセミナーを受けたとき
  • テレビや雑誌等で情報を得て興味を持った時
  • 知り合いに勧められた、知り合いで問題が起きたなど
  • 家族や親族から勧められた

などです。

ただエンディングノートは気軽に始めることができる、何度も書き換えることができるので、重く考えずに、記入できるところから、ゆっくりとひとつずつ埋めていくことが大切です。

大切なのは「自分史」「自分の希望ノート」を作るぐらいの気持ちで、自発的に楽しみながら続けることが大切です。

内容によっては、家族にも伝えるには早いこともあります。

そのため自分だけがわかる場所に保存することも多いと思います。

しかし、いざという時にエンディングノートが誰にも見つけることができなければ、何の意味もなくなってしまいます。

見つけてもらえるよう対策を考えておきましょう。

子どもたちと自分の思い出を話しながら一緒に記入するなんていうことも素敵ではないでしょうか。

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