本審査後でも住宅ローンを増額できるタイミングとは | 代替案も解説
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注文住宅では工事内容の変更や追加によって、当初に想定したよりも建築費が必要になるケースがあります。
その際に「住宅ローンの増額ができるのか」という疑問が浮かぶかと思いますが、住宅ローンは融資実行後の増額はできません。
融資実行前であれば増額の相談に応えてもらえることもあるため、費用が想定よりも大きくなりそうであれば早めに金融機関に相談しましょう。
当ページでは住宅ローンの増額を受けられるタイミングや、どうしても契約後に増額をしたい場合の代替案を紹介していきます。
オフィス千日合同会社 代表社員 公認会計士 / 公認会計士中村岳広事務所
監修者千日太郎
公認会計士として、本名である中村岳広の名を掲げた公認会計士 中村岳広事務所を設立・運営。
独自のノウハウと公認会計士としての金融商品の分析力を生かし、
2014年から「千日太郎」として住宅ローンの情報をブログ「千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える」で発信。
「千日の住宅ローン無料相談ドットコム」では一般の人からの匿名相談に無料で乗り、コンサル内容をネットに公開している。
住宅ローンの金利動向やリスク対策について著した『住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本』など、複数の著書を出版。
▼書籍一覧
住宅ローンで「絶対に損したくない人」が読む本
家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本
初めて買う人・住み替える人 独身からファミリーまで 50歳からの賢い住宅購入
住宅破産株式会社エイチームライフデザイン
編集者イーデス編集部
「ユーザーが信頼して利用できるWEBメディア」を目指す編集部チーム。実際のユーザーの声や業界知識の豊富な専門家の協力を得ながら、コンテンツポリシーに沿ったコンテンツを制作しています。暮らしに関するトピックを中心に、読者の「まよい」を解消し、最適な選択を支援するためのコンテンツを制作中です。
■書籍
初心者でもわかる!お金に関するアレコレの選び方BOOK
■保有資格
KTAA団体シルバー認証マーク(2023.12.20~)
■許認可
有料職業紹介事業(厚生労働大臣許可・許可番号:23-ユ-302788)
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住宅ローンの契約後(融資実行後)は増額できない
基本的に住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を締結したあとで、住宅ローンの借入金額の変更はできません。
そのため、注文住宅の工事内容やオプションの増加によって増額する可能性も見越した上で、住宅ローンの借入希望額は多めに設定しておくことがポイントです。
この際、地盤改良費や水道の引込み工事費といった追加費用も含めた、正確な見積りをもらっておきましょう。
具体的には請負契約の金額に対して、5%程度を上乗せした金額が目安です。
契約前なら増額が認められることも
契約後の増額はできませんが、本審査から契約を結ぶまでの間であれば借入金を増額してもらえる場合もあります。
増額できるかどうかは金融機関や個人の状況によってさまざまですが、増額してもらいたい場合は審査後すぐに金融機関に相談することが重要です。
変更したい金額や理由をしっかりと伝えることで、借入金の増額が期待できるでしょう。
POINT
- 増額の希望額によっては、再審査を求められることもあります。
契約後にどうしても住宅ローンを増額したいときの代替案
基本的に住宅ローンの契約後に増額はできませんが、代替案は存在します。
借入金を多くしたい場合は、以下3つの方法を検討してみましょう。
契約後に増額したいときの代替案
それぞれ詳しく解説していきます。
代替案①親からの資金援助を受ける
親がゆとりのある生活を送っていて、かつ資金面で頼れる場合は、住宅資金を援助してもらうことも1つの手です。
一般的には相手が親でも年に110万円を超える贈与があれば贈与税がかかりますが、直系尊属から住宅取得に関する贈与であれば、最大3,000万円まで非課税になります。
住宅取得契約の 締結日 | 省エネ住宅 など | 左記以外の 住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~ 令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~ 令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~ 令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
ただし、贈与税の非課税を受けるには以下の条件があるため、ご自身が条件を満たしているかは事前に確認しておきましょう。
受贈者の要件
- 贈与者は、受贈者の直系尊属である
- 贈与を受けた年の1月1日時点で、受贈者の年齢が18歳である
- 贈与を受けた年に受贈者の合計所得金額が2,000万円以下である
- 平成21年から26年までに適用を受けていない
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与された資金の全額で住宅を取得する
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに取得した住宅に住む
住宅の要件
- 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上・240平方メートル以下である
- 床面積の2分の1以上が居住用である
- 中古住宅の場合、取得日より20年以内に建築されたものである
(耐火建築物は25年以内)
住宅取得資金贈与は、住宅の増改築にも利用することができます。
代替案②貯蓄を崩す
ご自身の貯蓄に余裕がある場合は、貯蓄を取り崩して建築費に充てることも検討しましょう。
ただし、貯蓄をすべて住宅の建築費に当てていると、返済中にまとまったお金が必要になった際に用意が難しくなってしまいます。
そのため最低限の生活費を確保した上で、余剰金を増額したい金額へと充てることが大切です。
半年~1年分以上の生活費を残しておけば、想定外の出費が重なっても対処しやすいでしょう。
代替案③無担保ローンを利用する
贈与を受けるのが難しく、貯蓄に余裕もない場合は、無担保ローンという方法も存在します。
無担保ローンはその名の通り担保や保証人を必要としないローンで、金融機関のフリーローンやカードローンなどが一般的です。
ただし、住宅ローンを比べると融資金利が高く、また返済期間の上限も短く設定されているため、利用方法によっては家計に大きな負担がかかってしまう可能性もあります。
そのため、無担保ローンは最低限の金額だけの利用に留めて、早めに完済してしまいましょう。
まとめ
住宅ローンの借入金は契約前であれば、増額してもらえる可能性があります。
建築費が想定以上になってしまって増額を希望する場合は、審査通過後すぐに金融機関へ相談しましょう。
また住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)の締結後になると、増額はできなくなります。
どうしても契約後に住宅ローンを増加したい場合は、以下の代替案も検討してみてくださいね。
契約後に増額したいときの代替案
- 親からの資金援助を受ける
- 貯蓄を崩す
- 無担保ローンを借りる
千日太郎 / 公認会計士・住宅ローン専門家
【専門家の解説】
金融機関が行う融資事務の手続きとして、住宅ローンの本審査が終わった後に契約書の準備をする段階があるのですが、本文ではそれを「住宅ローンの契約」と呼んでいるのですね。これは契約ではなく契約書類の準備です。
つまり「住宅ローン本審査の後の増額はできない」というのが、真に本文の意味するところです。
さらに、絶対に増額できないわけではなく、住宅ローンの本審査を再度やりなおせば増額は可能です。
ただし銀行の内部で住宅ローンの本審査を一からやりなおすということになるので、それ相応の時間が必要になります。住宅を決めるまで住宅ローンを決めていない人が多いため、融資実行まであまり時間に余裕の無い人が多いです。そのため、住宅引き渡し予定日が決まっているスケジュールの中で、再度住宅ローンの本審査をやりなおす余裕がないケースが多いのです。
家探しと並行して、いくらの住宅ローンまでなら自分が返済できるのか把握しておき、住宅ローンの審査を前倒しでスタートさせておくことも、後になってから慌てないための対策となるでしょう。