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株式取引にかかる税金や会社にばれない方法をまるっとご紹介!

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監修者

林 和樹

編集者

小林 梨沙

株式取引にかかる税金や会社にばれない方法をまるっとご紹介!
株のやり方・始め方・買い方
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株取引で利益が出た場合、利益の種類によって以下の税金がかかります。

  • 売却益にかかる税金:

    譲渡益課税(20.315%)

  • 配当金にかかる税金:

    配当課税(20.315% or 15%~55%)

なお、配当金を受け取る際に「確定申告不要」を選んでいなかったり、非上場の株式で配当金を得たりした場合には、確定申告が必要になります。

この記事では、株取引にかかる税金の種類や、税金の計算方法、確定申告の要否について、詳しく解説します。

事例やフローチャートつきで説明するので、株で得た利益に対していくら税金がかかり、どんな対応が必要か、しっかり確認できます。

  • 株式会社400F 執行役員CGO(Chief Growth Officer) / 株式会社400F

    監修者林 和樹

    京都大学卒業後、2007年トヨタFS証券(現:東海東京証券)入社。2012年エイチームへ入社し、翌年に金融メディア事業を立ち上げ。最盛期には売上高72億円の事業に育てる。2019年エイチームフィナジーを設立し、代表取締役社長に就任。保険代理店業務を開始する。2022年5月より現職。個人理念は『お金の不安が意思決定の制約にならない世界を創る』。趣味はボディメイク。

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  • イーデス編集部 / 株式会社エイチームフィナジー

    編集者小林 梨沙

    1989年生まれ、愛媛県松山市出身。

    大学卒業後、株式会社ブリッジインターナショナルに入社。外資系教育サービス会社にて、薬機法や品質マネジメントシステムのインサイドセールスを担当。その後、スーパーバイザーとして、日系大手企業のインサイドセールスプロジェクトの立ち上げを行う。

    2019年に株式会社エイチームフィナジーに入社。FX、新規事業開発部を経て、イーデスの編集者に就任。

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    株取引にかかる税金の種類

    株取引で得た売却益、配当貴にかかる税金

    株取引によって、「売却益」または「配当金」で利益が出た場合は、その利益に対して次のように税金がかかります。

    • 売却益 → 譲渡益課税

    • 配当金 → 配当課税

    各税金にかかる税率は、所得税(15.315%)と住民税(5%)を合わせて20.315%です。

    ※所得税には復興特別所得税(2.1%)が含まれており、令和19年(2037年)までこの復興特別所得税が課税されます。

    では、「譲渡益課税」「配当課税」について、もう少し詳しく説明します。

    売却益にかかる税金は「譲渡益課税」

    すでに書いたとおり、株式の売買によって得た利益に対しては、「譲渡益課税」として所得税15.315%(含む復興特別所得税)と住民税5%が課税されます。

    これは申告分離課税となるので、他の収入とまとめず個別に計算されます。

    配当金にかかる税金は「配当課税」

    株式の配当金に対しての課税は、「配当課税」といいます。

    配当金については、上場株式の配当金であれば確定申告不要制度というものがあり、配当を受け取った時点で源泉徴収されているので確定申告が不要となります。

    ただし、配当金を受け取る際にこの申告不要を選択していない場合は、確定申告が必要となります。

    確定申告不要制度を選択しなかった場合や非上場株式の配当金については、確定申告が必要です。

    その際は、上場株式であれば申告分離課税か総合課税のいずれかを選択することができ、非上場株式の場合は総合課税のみとなります。

    申告分離課税であれば、税率は譲渡益課税と同じく20%です。

    総合課税の場合は、他の収入との合計額によって税率が異なるので、合計の所得額によって15%から最大で55%が課税されることになります。

    株取引の税金を計算してみよう【事例で解説】

    株式取引で利益が出た場合、具体的にどのくらいの税金が課せられるのか計算してみましょう。

    株式投資でトータル38万円の利益が出た場合の税金

    株式投資でトータル38万円の利益が出た場合、この金額の20.315%を税金として納めることになります。

    そのため、38万円×20.315%=約7万7千円を税金として納めることになります。

    税金ワンポイント:所得税が免除されるケース

    会社員が給与所得以外に収入を得たとしても、その金額が年間20万円以下であれば納税が免除される。

    その場合、確定申告も不要となる。

    証券口座別にわかる確定申告のやり方【フローチャートで理解】

    証券口座別確定申告の流れ

    図のように、利益が出た場合でも特定口座の「源泉徴収あり口座」で取引をしている場合は、確定申告をする必要はありません。

    特定口座であっても、「源泉徴収なし口座」で取引しているなら、証券会社から発行される年間取引報告書を用いて確定申告をする必要があります。

    また、一般口座のみで取引している場合は、自分で売却損益を計算した上で確定申告をしなくてはいけません。

    複数の証券口座を利用して取引している場合は、そのすべての口座の売却損益を合算して確定申告をする必要があります。

    ただし、その場合は特定口座の「源泉徴収あり口座」は除いて計算します。

    損失が出た場合も、特定口座の「源泉徴収あり口座」で取引している場合は確定申告不要です。

    ただし、節税などのために損益通算をしたい場合は、確定申告をする必要があります。

    損益通算とは

    一定の期間における利益と損失を相殺すること。

    例えば、証券会社Aの口座で利益「30万円」、証券会社Bの口座で損失「20万円」があった場合、損益通算をすれば「30万円-20万円=10万円」分の税金を支払えばよくなる。

    確定申告が面倒な人は「源泉徴収ありの特定口座」がおすすめ

    確定申告をするのが面倒という人は、証券会社で口座を開設する際に「源泉徴収ありの特定口座」を選択しましょう。

    この口座の種類は、1年ごとに変更することも可能です。

    「源泉徴収ありの特定口座」の場合、証券会社が税金を計算して源泉徴収し、納付まで代行してくれます。

    そのため、投資家自身が確定申告する必要はなく、手間がかからないというメリットがあります。

    また、自営業や主婦、学生など様々な控除を受けている人の場合、「源泉徴収ありの特定口座」を利用することで、所得の合計額に合算しなくてOKなのも大きなメリットです。

    というのも、源泉徴収後の利益は所得の計算から除外されるからです。

    そのため、仮に得た利益が億単位になろうと、控除を受けられなくなることはありません。

    ただし、「源泉徴収ありの特定口座」は便利な反面、次のデメリットがあります。

    「源泉徴収ありの特定口座」のデメリット

    • 利益が年間20万円以下の場合も自動的に税金が引かれてしまう
    • 損失が出た場合、確定申告をしなければ譲渡損失の繰越控除を受けることができない
    • 複数の証券会社を利用している場合、証券会社間での損益通算ができない

    株式投資などで得た利益が年間20万円以下であれば、基本的に申告は不要かつ納税も原則不要であるにも関わらず、自動的に税金が引かれてしまいます。

    つまり、納税する必要がないのに、税金を支払う羽目になるということです。
    ※給与所得が2,000万円以上の場合は、株式投資の利益が20万円未満であってもそうでなくても、確定申告が必要です。

    また、損失が出た場合は「源泉徴収ありの特定口座」であっても確定申告をしなければ譲渡損失の繰越控除を受けることができないため、注意してください。

    さらに、複数の証券会社を利用して株の取引をしている場合、証券会社間で損益通算ができません。

    そのため、証券会社Aで年間50万円の利益、証券会社Bで年間35万円の損失が出た場合、トータルでは年間15万円の利益しか得られていないのに、50万円の利益に対してかかった20.315%の税金を支払うことになります。

    なお、このようなケースの場合、特定口座の利益と他の口座の損失を合算して確定申告をすることで、源泉徴収された譲渡益税の還付を受けられます

    株取引が会社にばれる原因は「住民税」

    株の取引をしていることを、会社に知られたくないという人は多いのですが、それでも会社にばれてしまうのは「住民税」が原因です。

    会社に勤めていると、給与から毎月税金などが天引きされています。

    その中の一つに住民税があるのですが、これは収入に応じて納税額が決まっています。

    しかし、その金額が本来の給与による納税額よりも多ければ、給与以外にも収入があるということを知られてしまうことになるのです。

    会社にバレないためのワンポイント

    会社にバレないためには、次のいずれかの対応をすればOK

    • 証券口座の種類を「源泉徴収ありの特定口座」にする
    • 確定申告をする際に住民税の納付方法を選択する項目で、「自分で納付」を選ぶ

    副業で株取引をしていて、会社にバレない方法をもっと詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

    NISAだと税金不要でお得に株取引ができる

    NISAで取引をすることで、株式取引の利益が非課税となるため、その分お得に株取引をすることができます。

    確定申告の必要もなくなり、会社にも知られる心配がなくなるので、まだNISAを利用していないのであればぜひ利用しましょう。

    但し、NISAは利用できる期間や投資金額に制限があるので、その点を踏まえた上で利用しましょう。

    株取引の税金に関するよくある質問

    株取引の税金について、次のようなよくある質問にお答えします。

    株を買うときも税金がかかるの?

    株を買うときは、税金はかかりません。

    株にかかる税金は、次の2つです。

    • 株を買う時と売る時の差額でプラスとなった時、その利益分にかかる譲渡益課税
    • 株を保有していることで受け取れる配当金にかかる税金

    株を買うだけでは何の利益もかからず、たとえ株価が上昇しても売るまではその利益が確定しないので、税金はかかりません。

    ただし、信用取引では信用売りというものがあり、まず売ることから取引をスタートすることができます。

    この場合は、株を買うことで利益が確定するので、その場合は株を買うことで利益が確定するため課税されます。

    外国株式にも税金がかかるの?

    外国株式であっても、「売却益」「配当金」にそれぞれ税金がかかります。

    以下は、各税金の仕組みを簡単にまとめたものです。

    • 外国株式の売却益にかかる税金
      ・基本的に、その株式を取り扱っている国(外国)に対して税金を納める必要はない
      ・外国株式で利益を得た場合は、日本で課税される
      ・国内株式と同じく申告分離課税となり、20%の税金が課せられる
    • 外国株式の配当金にかかる税金
      ・その株式を取り扱っている国(外国)で源泉税を徴収される ※一部の国のみ
      ・配当金を受け取った時点で、既に現地の税金が差し引かれている状態
      ・受け取った配当金に対して、国内株式の配当金と同様の課税が再びされるので注意

    外国株式の税金について、大和証券のサイトでわかりやすく紹介されているので、こちらも参考にしてください。

    まとめ:株取引の税金

    株の税金について知りたいという方、また会社に株式投資を知られないためにはどうしたらいいかという方に向けて、この記事では以下のことを紹介しました。

    この記事のポイントまとめ

    • 株式投資の利益がある場合は税金を納めなくてはいけない
    • 税率は基本的に20%
    • 特定口座(源泉徴収あり)であれば、確定申告は不要
    • 会社に知られる原因は住民税だが、源泉徴収ありの特定口座であれば問題はない
    • NISAを利用すると、非課税で株式投資ができる

    確定申告は面倒という方は、源泉徴収ありの特定口座を利用するか、NISAで投資するといいでしょう。

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