株取引の確定申告について【方法や申告期間がわかる】
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- 株取引の確定申告ってどうやってやるの?
- 自分は株取引の確定申告が必要なのかどうなのか知りたい
株取引の確定申告は、「源泉徴収ありの特定口座」だけで株取引をしている人は不要、それ以外の人は原則必要です。
ただし、次の2つを満たす人は、確定申告が不要になります。
- 給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払を1か所のみから受けている人
- 給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
なお、株取引で確定申告の必要があるのに申告をしないでいると、後に税務署から追徴税を請求されたり、損失の繰越控除をしなかったために余分に税金を支払ったりといったことにもなりかねません。
この記事では、確定申告が必要なパターン・必要でないパターンや、確定申告のやり方を紹介・解説します。
2023年2月20日時点の情報を掲載しています。
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株取引で確定申告が必要な人は?
現在、証券会社で株取引に関連して開設できる口座は、「特定口座」と「一般口座」の2つがあります。
また「特定口座」では「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つの方法を選択できます。
源泉徴収ありの 特定口座 | → | 申告不要の選択ができる 取引ごとに証券会社が損益を計算して、利益がある場合には源泉徴収を行うため、課税関係が終了。 |
源泉徴収なしの 特定口座 | → | 原則、確定申告が必要 証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」を用いて、利益が出ている場合には、確定申告を行い、税金を納める必要がある。 |
一般口座 | → | 原則、確定申告が必要 自分自身で譲渡損益を計算して、利益が出ている場合には、確定申告を行い、税金を納める必要がある。 |
各口座にどのような特色があるかを解説するとともに、確定申告が必要か、必要でないかについて説明します。
口座開設時のポイント
「源泉徴収ありの特定口座」のみ、確定申告をしないという選択ができます。
一方で、「源泉徴収なしの特定口座」「一般口座」では、利益が出ている場合には、投資家自身で確定申告をしなければなりません。(※)
従って、新規で株取引の口座を開設する場合には、「源泉徴収ありの特定口座」を選択してください。
利益が出ている場合には、申告不要が選択できます。
その上、損益通算や損失の繰越控除を行う場合には、別途、確定申告をすることもできます。
※損失が出ていれば、確定申告をしないという選択もできますが、損益通算や損失の繰越控除のためには、確定申告が必要です。
損益通算や損失の繰越控除は、「株取引の確定申告で損益通算や損失の繰越控除を受けられる人は?」で説明します。
源泉徴収ありの特定口座
- 申告不要の選択ができる
(利益が出た場合、証券会社が譲渡損益等を計算し、源泉徴収してくれる) - 損失の繰越控除の適用や、他の口座との損益通算をしたい場合は、確定申告が必要
特定口座とは、その口座で取引された株について、証券会社が投資家に代わって譲渡損益等を計算して、「特定口座年間取引報告書」という書類を作成してくれる口座のことです。
2002年より制度がスタートしています。
源泉徴収ありの特定口座では、売却する度、損益計算が行われ、所得税と住民税が源泉徴収または還付される仕組みとなっています。
利益が出ると、証券会社が所得税を計算して源泉徴収します。
(その後、損失が出た場合には、源泉徴収された金額が戻ってきます。)
つまり、1年間の取引が終了した時点で利益が出ている場合には、すでに必要な税金分が源泉徴収されているので、申告をしなくてもよいのです。
ただし、次の場合は、源泉徴収ありの特定口座であっても確定申告をする必要があります。
- 他の口座で損失が出ていて、その譲渡損と相殺(損益通算)する場合
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例(損失の繰越控除)の適用を受ける場合
株取引を始めて行う人は、源泉徴収ありの特定口座を開設するようにしてください。
源泉徴収なしの特定口座
- 原則、確定申告が必要
(利益が出た場合、証券会社が譲渡損益等を計算してくれるが、源泉徴収はしてくれない)
特定口座を開設する場合、源泉徴収なしの特定口座というものも開設することができます。
源泉徴収ありの場合と同じく、証券会社が投資家に代わって譲渡損益等を計算して、「特定口座年間取引報告書」を作成してくれます。
ただし、源泉徴収なしの口座の場合は、証券会社は源泉徴収をしてくれません。
なので、利益が出ている場合には、投資家自身が特定口座年間取引報告書をもとに確定申告する必要があります。
特定口座は、「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」のどちらが良いのか迷いがちですが、以下の人は「源泉徴収なし」を選ぶと良いです。
- 年間の譲渡所得が20万円以下の人
- 源泉徴収ありの場合には差し引かれるはずの税金分を再投資に使いたい人
なお、上記に該当しなかったり、特に理由がなかったりする人は、源泉徴収ありの特定口座を選ぶようにしてください。
一般口座
- 原則、確定申告が必要
(利益が出た場合、譲渡損益等の計算、確定申告を自分でしないといけない)
一般口座では、証券会社は取引報告書や取引残高報告書を発行してくれますが、譲渡損益等は計算してくれません。
従って、投資家自身がそれぞれの取引について、次の計算式で譲渡損益を算出する必要があります。
また、利益が出ている場合には、投資家自身が確定申告をしなければなりません。
現在では、外国株も特定口座で取引ができますので、通常、一般口座を使うことはありません。
もし一般口座で取引をすると、確定申告の時には、面倒な計算をしなければならないと覚えておいてください。
株取引の確定申告で
損益通算や損失の繰越控除を受けられる人は?
源泉徴収ありの特定口座を使っていても、確定申告をすることで税金を還付できたり、損失を来年以降に繰り越せたりすることがあります。
損益通算が 受けられる人 | → | 複数の証券会社等で株取引をしている場合 | |
損失の繰越控除が 受けられる人 | → | その年の株取引で損失が出ている場合 過去3年で株取引の損失が出ていて確定申告している場合 |
損益通算が受けられる人
源泉徴収ありの特定口座で株取引をする場合、原則、確定申告は不要です。
しかし、複数の証券会社等で株取引を行っている場合、確定申告をすることによって、税金を還付できることがあります。
A証券会社 | 1年間で10万円の利益が発生。 2万円が源泉徴収されている(復興特別所得税は考慮せず)。 |
---|---|
B証券会社 | 1年間で5万円の損失が発生。 |
確定申告をしてA証券会社とB証券会社の計算を一体化する。
すると、A証券会社での利益10万円からB証券会社での損失5万円を差し引くことで、株取引での利益は5万円に下がる。
↓
利益が5万円になったことで、納付すべき税金は1万円となる。
確定申告をすれば、源泉徴収されていた2万円のうち、1万円が還付されることになる。
通常、利益の出ている源泉徴収ありの特定口座では、申告不要を選択します。
ただし、複数の証券会社で取引をしている場合など、別の口座で損失が出ているときには、上の例のように、損益通算によって税金が還付されることがあります。
損失の繰越控除が受けられる人
株取引は、必ずしも利益が出るものではなく、1年間で損失が出ることもあります。
源泉徴収ありの特定口座であっても、1年間の取引で損失が出ている場合は、確定申告をすることで、その損失を3年間繰り延べることができます。
これを損失の繰越控除と呼びます。
例えば、4年間の株取引で、以下の利益と損失が出た場合で考えてみましょう。
- 1年目:100万円の損失
- 2年目:50万円の利益
- 3年目:20万円の利益
- 4年目:20万円の利益
1年目に確定申告をして損失を繰り越すことで、その後3年間(2年目から4年目)まで利益が相殺されて、確定申告をすることで税金が還付されることになります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
---|---|---|---|---|
損益 | ▲100万円 | +50万円 | +20万円 | +20万円 |
控除後損益 | ▲100万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
繰越損失 | ▲100万円 | ▲50万円 | ▲30万円 | 0円 |
また、4年目には、繰越損失がゼロ円になります。
これは、損失が繰り越せるのは3年間で、4年目で相殺し切れなかった分を翌年へ持ち越すことができないからです。(表1)
従って、源泉徴収ありの特定口座で株取引をしている人でも、その年の株取引で損失が出た場合は、確定申告をすべきです。
また過去3年以内に損失が出たことを申告していて、その年の株取引で利益が出ている場合には、所得税の還付が受けられるので、確定申告をすべきです。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。
損失の出た年は、忘れずに確定申告を行いましょう。
確定申告期間について
個人の確定申告における計算期間は、1月1日から12月31日までで共通です。
株取引においては、原則、受渡日が1月1日から12月31日にあるものが対象です。
特定口座での計算はすべて受渡日ベースで計算がなされます。
自分で計算するときなど、約定日ベースで計算することも可能ですが、すべての株取引の計算のベースは同じにしなければなりません。
また申告期間は、翌年の2月16日から3月15日になりますので、遅れないようにしましょう。
株取引の確定申告をするための準備
確定申告をするには、次の3つの準備が必要です。
なお、株取引の利益が年間20万円以下の人は、確定申告が不要になる場合があります。
要件としては、次の2つを満たす人です。
- 給与の年間収入金額が2,000万円以下かつ給与の支払を1か所のみから受けている人
- 給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
一般口座と源泉徴収なしの口座を開設している人は覚えておくと良いでしょう。
収入を示す書類の準備
確定申告に必要な書類ですが、まずは収入を示す書類を準備します。
サラリーマンの人であれば、給与の源泉徴収票、年金収入の人であれば、公的年金の源泉徴収票を用意してください。
パートやアルバイトの人でも年末調整をしていれば源泉徴収票がありますので、準備しておきましょう。
控除に関する書類の準備
サラリーマンであれば年末調整を行っているので、控除に関する書類はすでに提出済みかもしれません。
もし医療費控除を申告する場合は、医療費の明細が必要となります。
年末調整を行っていない人は、次のような控除証明書などが必要です。
□ | 社会保険料(国民年金保険料)の控除証明書 |
---|---|
□ | 生命保険料の控除証明書 |
□ | 地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書 |
株取引に関連する書類の準備
特定口座を開設している場合、取引のある証券会社から1月中旬頃に年間取引報告書が送付されてきます。
取引のある証券会社のホームページなどで、いつごろ発送されるか確認しておきましょう。
また、複数の証券会社で取引をしている場合には、年間取引報告書の合計表を作成する必要があります。
すべての証券会社の年間取引報告書が揃ったら、必要な数値を合算しましょう。
詳しくは「申告書を作成する」を参照してください。
また、一般口座の場合は、年間取引報告書は作成されません。
ご自身で取引報告書や取引残高報告書に基づいて、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成することになります。
株取引の確定申告をする手順
確定申告のやり方・手順は、次の3STEPになります。
株取引の確定申告の手順
3つの手順をわかりやすく解説します。
申告書を作成する
株取引の申告を行う場合には、国税庁のウェブサイトから「申告書B(第1表、第2表)」をダウンロードします。
また、損益通算が必要である場合は「分離用(第3表)」、損失がある場合には「損失用(第4表)」を適宜使用します。
申請書の書き方は、説明や記載例が多く掲載されているので、それに従ってください。
また、インターネットや確定申告の手引き本などに情報もたくさんありますので、申告書の作成の参考にしてください。
国税庁確定申告書等作成コーナーでは、オンラインで確定申告書を作成することができます。
動作環境が整っている人であれば、オンラインで書類を作成したほうが簡単に作成できます。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書や年間取引報告書の各用語の説明は、以下のようになります。
① | 譲渡の対価の額 (収入金額) | 株の売りに該当する取引金額の総額 |
---|---|---|
② | 取得費及び譲渡に要した費用の額等 | 株の買いに相当する取引金額と往復分手数料(税込)の総額 |
③ | 差引金額 (譲渡所得等の金額) | 上記①ー②の金額 |
④ | 源泉徴収税額 (所得税) | 上記③×15.315%(復興特別所得税0.315%を含む)の金額 |
⑤ | 株式等譲渡所得割額 (住民税) | 上記③×5%の金額 |
※③差引金額がマイナスの場合は、上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告することになります。
【参考】確定申告書等作成コーナー|国税庁
申告書を提出する
申告書の提出方法には、次の2つがあります。
- e-Taxを使って電子申請する方法
- 印刷をして郵送か、持参で提出する方法
申請書の提出方法を、簡単に説明します。
注意事項
専業主婦(夫)やパートなど、収入の低い人
確定申告を行うと、株取引の利益を含めた合計所得金額が増加することがある。
その結果、配偶者控除や扶養控除の適用が受けられなくなったり、国民健康保険料等の社会保険料の負担等が増えてしまったりする場合があるので、注意が必要。
特に、パートで扶養の範囲内などで働いている人は、源泉徴収ありの特定口座で取引をする。
退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える
かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産を持っている人
財産の種類、数量、価額、債務の金額、その他必要な事項を記載した「財産債務調書」を提出しなければならない。
該当する人はごく一部かもしれないが、お金持ちになると提出書類が増えると覚えておく。
【参考】財産債務調書の提出義務|国税庁
e-Taxを使って電子申請する方法
e-Taxを使って電子申請する方法では、次の2通りの方式が選択できます。
①マイナンバーカード方式 |
---|
マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意する必要がある。 ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの電子証明書を読み込むために必要となるもので、家電販売店などで購入可能。 ICカードリーダライタの代わりにマイナンバー対応のスマートフォンを使ってもOK。 |
②ID・パスワード方式 |
ID・パスワード方式の届出完了通知に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを行う方法。 ※マイナンバーカードとICカードリーダライタは不要。 |
なお、e-Taxを使って申請する場合、平成31年4月1日以降は、以下の書類が提出不要となりました。
- 特定口座年間取引報告書
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書 など
印刷して提出する方法
申請書は、国税庁ホームページからダウンロードできるので、未記入のものを印刷して手書きで数値を入力します。
また、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成すれば、PCなどから入力したものを印刷することもできます。
いずれかの方法で確定申告書を印刷したら、住所地を担当する税務署に持参するか郵送することで提出します。
印刷して提出する場合には、添付書類が必要となる場合があります。
どのような添付書類が必要かを確認して、忘れずに申請書と合わせて持参、もしくは、郵送してください。
納税する、または、還付を受ける
確定申告をして、納付する税額がある人は、納期限までに税金を納めなくてはなりません。
納付には、次のような方法があります。
- 金融機関または税務署の窓口で納付
- QRコードを使ってコンビニで納付
- クレジットカードで納付 など
還付金の受取は、預貯金口座への振込みになります。
確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を記載すれば、後日還付金が振り込まれます。
まとめ
今回は、株取引の確定申告について説明しました。
これから株取引をはじめる人は、源泉徴収ありの特定口座を選択するようにしましょう。
利益が出ても、申告不要の選択ができます。
一方で損失が出たときは、他の株取引で利益が出ていれば、損益通算ができますし、その年以降の3年間であれば、損失の繰越控除ができます。
ただし、損益通算や繰越控除を行うには、確定申告をする必要があります。
確定申告は面倒と思われる人もいると思いますが、最近は国税庁のホームページに説明も数多く載っていますし、インターネットや解説本などで情報を得ることもできます。
説明に従って記入していけば、初めての方でも申請は難しくないでしょう。
株取引で常に利益を出せればよいのですが、損失が出た場合でも、確定申告をすれば収めた税金を取り戻せることもありますので、面倒と思わずに確定申告と向き合うようにしましょう。