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マイナンバーが無い時のふるさと納税はどうやって申請する?紛失した際の対処法3つを紹介!

最終更新日:

カードを持つ女性
ふるさと納税
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  • 「ふるさと納税にマイナンバーが必要かどうか知りたい」
  • 「マイナンバーがない人はどうやって申請しないといけないのか知りたい」

こんな疑問にお答えします!

結論からお伝えすると、ふるさと納税をするにはマイナンバーカードが必要です。ただ、マイナンバーカードを持っていなくてもふるさと納税はできます

ふるさと納税をしているときにマイナンバーカードが必要になるのは「ワンストップ特例制度」と「確定申告」を利用する際ですが、どちらも下記のものを持っていれば、マイナンバーカードがなくても控除の申請が可能です。

ワンストップ特例制度

  • ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)

  • 個人番号がかかれた住民票

  • 運転免許証等の写真付き身分証明書

確定申告

  • 寄附金受領証明書

  • 勤務先が発行する源泉徴収票などの必要書類

  • 個人番号がかかれた住民票

  • 運転免許証等の写真付き身分証明書

また、この記事では上記のものがなくても申請できる方法もご紹介します。

ワンストップ特例制度と確定申告では必要書類が異なるため、どちらの制度を利用するかすでに決めている方は、下記のリンクをタップ(クリック)して必要なところだけ読んでください。

ワンストップ特例制度でマイナンバーカードが必要なタイミングは申請時です。ふるさと納税後、ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)とマイナンバーカードの写しを添えて、寄附先の自治体に郵送します。

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの受付期間がマイナンバーカードの必要なタイミングです

この記事では、ふるさと納税をするときにマイナンバーカードがどんなタイミングで必要になるのか、そしてマイナンバーカードがない場合にはどのように対応すればいいのかについて解説をしていきます。

    気になる内容をタップ

    ふるさと納税でマイナンバーカードが必要になる手続き

    ふるさと納税は、寄附金の合計から2,000円を差し引いた額が所得税・住民税より控除される制度です

    そのため、ふるさと納税をした金額を税務署に知らせる手続きが必要です。手続きは「ワンストップ特例制度」による申請と「確定申告」の2つの方法があります

    それぞれの手続きがどのように進められるのか、またマイナンバーカードがどのタイミングで必要になるのかをみていきましょう。

    ワンストップ特例制度を利用する場合

    ワンストップ特例制度を利用するには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」に必要事項を記入します。この申請書には、住所・氏名のほかに個人番号を記入する欄があります。ここにマイナンバーカードに書いてある個人番号を記入します。

    引用:「ふるさとチョイス」ワンストップ特例制度の申請方法

    ワンストップ特例制度は1年間で5自治体以内の利用の場合に申請できる制度です。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」は寄附先の自治体から送られてきます。

    寄附金額より2,000円を差し引いた金額の10%が翌年の住民税から控除される仕組みです。基本的に所得税からは控除されず、翌年の住民税から控除が適用されます

    ワンストップ特例制度を利用したいけどマイナンバーカードが手元にない方はこちらをクリック

    確定申告をする場合

    確定申告でふるさと納税の控除を受ける方法もあります。

    マイナンバーカードは確定申告書を作成するときに必要です。確定申告書の第一表の右上に個人番号の記入欄がありますので、そちらに記載しましょう。

    また、確定申告書にはふるさと納税をした自治体から送付される「寄附金の受領証(領収書)」を添付してください

    「寄附金の受領証」を発行できるのは、国税庁長官より特定事業者の認定を受けた自治体のみとなっています。ポータルサイトを利用する方は、下記より特定事業者の確認をしておくと安心です。

    国税庁:国税庁長官が指定した特定事業者(令和5年8月9日現在)

    確定申告の場合、所得税は申請年の分から控除されますが、住民税は翌年度から控除が適用されます。

    確定申告したいけどマイナンバーカードが手元にない方はこちらをクリック

    マイナンバーカードを紛失していても控除申請をする方法

    ワンストップ特例制度を利用する方法

    「マイナンバーカード」を持っている人「通知カード」を
    持っている人
      「マイナンバーカード」「通知カード」もない人
    個人番号の確認の書類マイナンバーカードの裏面のコピー通知カード表面のコピー(裏面に住所・氏名の変更記載がある場合は両面)住民票の写し
    または
    住民票記載事項証明書
    (いずれも個人番号が記載されたもの)
    本人確認の書類マイナンバーカードの表面のコピー下記のいずれかの身分証明書のコピー
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 在留カード
    • 特別永住証明書
    写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーする
    下記のいずれかの身分証明書のコピー
      • 運転免許証
      • 運転経歴証明書
      • 旅券(パスポート)
      • 身体障害者手帳
      • 精神障害者保健福祉手帳
      • 療育手帳

    • 在留カード
    • 特別永住証明書
    写真が表示され、氏名、生年月日、住所が確認できるようにコピーする

    上記の表を詳しく説明していきます。

    ワンストップ特例制度による申請では、次の2点の確認書類を添付する必要があります

    • 個人番号の確認ができる書類
    • 本人確認ができる書類

    マイナンバーカードは裏面で個人番号、表面で本人確認ができます。マイナンバーカードの両面コピーでワンストップ特例制度に必要な書類の要件を満たすことが可能です。

    もし、マイナンバーカードがなくても、通知カードがあれば申請手続きができます。通知カードは個人番号を知らせるために各個人に送られたカードです。通知カードのコピーで個人番号を確認できます。

    ただし、2020年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたのをきっかけに、住民票の記載事項と一致しないものは確認書類として利用できなくなったので注意しましょう

    また、通知カードには顔写真がないため、本人確認ができません。そのため本人確認の書類として、運転免許証などの顔写真、氏名、住所、生年月日が記載された書類のコピーを用いる必要があります。

    なお、マイナンバーカードも通知カードもないときは、個人番号が記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書で代用可能です

    確定申告をする方法

    確定申告にはマイナンバーカードの両面コピーの添付が必要です。万が一マイナンバーカードがないときは、2点の書類を用意することで手続きできます。

    1つ目は通知カードのコピーを個人番号の確認書類として利用する方法です。マイナンバーカードも通知カードもない場合は、個人番号が記載された住民票の写しか、住民票記載事項証明書を利用することができます。

    2つ目は本人確認の書類として下記のうち、いずれか1点を利用します

    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • 旅券(パスポート)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
    • 在留カード
    • 特別永住証明書

    本人確認の書類は、通知カードを利用する場合と同じです。ただしe-Taxで確定申告の電子申告をするのであれば、本人確認書類の提示または写しの添付、寄附金控除証明書は必要ありません。

    マイナンバーカードを再発行する方法

    ふるさと納税の手続きは、マイナンバーカードがあるとスムーズに進められます。

    マイナンバーカードは交付申請から受け取りまで約1か月かかるため、スムーズにふるさと納税をするためにもゆとりをもって再発行の手続きをすることが大切です。

    再発行の手続きは、市町村のマイナンバーカード窓口で行います。窓口では、次のような書類が必要です。

    • 個人番号カード紛失・廃止届(窓口で配布)
    • 紛失などを証明する書類(遺失物届の受理番号、罹災証明書など)
    • 再発行手数料
      ※マイナンバーカードのみ:800円
      ※電子証明書の機能付:1,000円
    • 顔写真1枚(Web申請は顔写真のデータ)
    • 本人確認書類

    紛失による再発行の場合、窓口で遺失物届の受理番号を聞かれます。

    警察署に遺失物届を提出していない場合、受付をしてもらえないことがあるので注意が必要です

    マイナンバーカードを紛失したら、まずはコールセンターに電話

    マイナンバーカードは本人確認に使用する公的な身分証明書として使えるため、例えば身分を偽って高額な借り入れをするなど、悪用される危険性があります

    このため紛失したことに気づいたら、迅速に個人番号カードコールセンターに電話を入れて、機能を一時停止させましょう

    連絡先は次のとおりです。

    個人番号カードコールセンター

    • 電話番号:0570-783-578(全国共通ナビダイヤル)

    • 全日8:30~20:00(年末年始除く)

    マイナンバー総合フリーダイヤル

    • 電話番号:0120-95-0178

    • 平日9:30~20:00

    • 土日祝9:30~17:30(年末年始除く)
      ※一部の対応は2020年3月~2023年9月まで9:30~20:00

    IP電話などでどちらにもつながらない場合

    • 電話番号:050-3818-1250(有料)

    次に近くの警察署に遺失物届を提出してください。この際、必ず受理番号を控えておきましょう

    マイナンバーカードの再発行には3週間~1か月かかる

    交付申請から約1か月後に個人番号カード交付通知書が届きますので、そちらをもって、申請者本人が市町村の窓口に受け取りに行きます

    ワンストップ特例制度の申請は、翌年の1月10日が締め切り日です。マイナンバーカードの再発行に約1か月かかることをふまえると、遅くとも11月中には再交付申請を済ませておく必要があります

    もしワンストップ特例制度の申請に間に合わなかったときは、確定申告で控除の申請が可能です。確定申告は3月15日が受付の最終日ですから、1月中に再交付申請をすれば、申告期限に間に合います

    まとめ

    この記事ではふるさと納税でマイナンバーカードを使用するタイミングと、紛失した場合の対応策について解説をしてきました。

    ふるさと納税の寄附金控除を受けるための手続きには、ワンストップ特例制度による申請と確定申告を行う2つの方法があります

    どちらの方法も基本的にマイナンバーカードを利用しますが、万が一紛失していたり、そもそも持っていなかったりした場合には代わりに通知カードか個人番号付きの住民票の利用が可能です。これらの書類に写真付きの身分証明書のコピーを添えれば、申請手続きを進めることができます。

    万が一マイナンバーカードがなくても手続きはできますが、紛失した場合は第三者に悪用される危険性があります。紛失に気づいたらすぐにコールセンターに電話をして機能の一時停止を依頼し、警察署や交番で遺失物届を出してください

    遺失物届の受理番号を控えて、市町村のマイナンバーカード担当窓口に行くと再発行の手続きが完了。約1か月で交付されます。

    ふるさと納税は、マイナンバーカードがあればとても気軽に手続きが可能となるので、大いに活用しましょう。

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