NISA口座は複数の金融機関で開設できる?二重で申込んだ場合はどうなる?
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- NISA口座って複数開設できるの?
- 複数の金融機関でNISA口座を申し込んだらどうなるの?
NISA口座は、1人につき1口座しか開設できません。
複数の金融機関でNISA口座の開設を申し込んだ場合、最初に開設した金融機関のNISA口座以外は、認められない仕組みになっています。
非課税保有限度額を増やすためには、夫婦それぞれでNISA口座を開設する方法が考えられます。
2024年にスタートした新NISAでは、ジュニアNISAが廃止されたため、18歳未満はNISA口座を開設できません。
この記事では、NISA口座を1人で複数申し込んだ場合の対処法や、NISA口座を複数もつ方法を説明します。
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新NISA口座は複数開設できない
証券口座は複数開設できますが、NISA口座は1人1口座しか開設できません。
証券会社や銀行、信用金庫など、複数の金融機関に申し込んでも1つの口座しか開設できない仕組みになっています。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠があり、併用が可能です。
ただし、つみたて投資枠と成長投資枠はひとつの口座で管理されます。
「A証券でつみたて投資枠、B証券で成長投資枠の口座をそれぞれ開設する」といった使い方はできません。
利用者の非課税保有限度額は国税庁が一括管理しているため、金融機関を変更しても増枠に効果はありません。
新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠が併用可能
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの投資枠が設けられています。
つみたて投資枠と成長投資枠のおもな違いは以下のとおりです。
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
---|---|---|
年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 無期限 | |
非課税保有限度額 | 1,800万円 (うち成長投資枠は1,200万円まで) | |
購入方法 | 積立設定のみ | 積立設定、スポット購入 |
投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など |
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。
たとえば年間投資枠は、つみたて投資枠の120万円と240万円を合わせて最大360万円となります。
投資スタイルや購入したい商品によって、組み合わせて使うとよいでしょう。
つみたて投資枠の特徴
つみたて投資枠の購入方法は毎月一定額を購入する「積立設定」のみで、スポットでの購入は認められていません。
金融機関によっては毎月100円から積立設定が可能です。
投資対象は、金融庁の審査をクリアし、長期的な資産形成に適した投資信託です。
厳選された商品から選べるため、投資初心者にも取り組みやすい仕組みになっています。
成長投資枠の特徴
成長投資枠では、年間240万円の非課税投資枠があります。
投資信託のほか、国内外の個別株なども投資対象商品です。
また、成長投資枠では積立設定のほかに、スポット購入が認められています。
投資経験のある人や、自身の好きなタイミングで売買したい人に適した投資枠といえるでしょう。
新NISA口座を開設すると旧NISA口座はどうなる?
旧NISAと新NISAは別々の制度として独立しています。
新NISA口座を開設しても、旧NISA口座への影響はありません。
たとえば、2023年に旧NISAのつみたてNISAで年間40万円の投資枠を使い切っていても、2024年の年間投資枠はつみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円のままです。
なお、旧NISA口座を開設していた人は、手続きすることなく同じ金融機関に新NISA口座が開設されています。
旧NISA口座の非課税期間終了する時点で選べる2つの選択肢
旧NISA口座は2023年末で新規の買い付けを終了しており、現在認められているのは「売却」もしくは「運用」です。
非課税機関が終了するタイミングでは、以下2つの選択肢からどちらかを選ぶ必要があります。
それぞれ詳しく解説します。
課税口座で運用を続ける
旧NISA口座の資産は、課税口座に移して引き続き運用できます。
NISA制度で受けられていた税制上の優遇はなくなるため、課税口座で運用中に生じた売却益や配当金には、およそ20%の税金がかかります。
売却して現金化する
旧NISAの非課税保有期間が終了するタイミングで、売却して現金化する選択肢もあります。
旧NISA制度の効力で、売却益に対しては原則として税金がかかりません。 なお、旧NISA口座の資産を新NISA口座に直接移すことは認められていません。
もし同じ商品を新NISA口座で運用したい場合には、旧NISAの資産を売却して現金化したのちに、新NISAで同じ商品を買い直す必要があります。
NISA口座を複数開設できるケースと注意点
この章では、NISA口座を複数開設できるケースと注意点について解説します。
夫婦でNISA口座を開設する
NISA口座は1人1口座しか開設できませんが、パートナーがいる場合は2人で1口座ずつ開設できます。
個人としてではなく家計として、複数のNISA口座の開設が可能です。
夫婦で新NISAをもつと、非課税枠は1年で最大720万円、非課税保有限度額は最大3,600万円となります。
一方で、非課税枠が増える分、運用方法についてはよく検討する必要があります。
たとえば夫婦で同じ銘柄を購入すると、その銘柄が値下がりしたときに損失が大きくなるため、注意が必要です。
それぞれで異なる銘柄をもつことで分散が効き、リスクの軽減が期待できます。
1人は投資信託で安定運用、もう1人は個別株で積極運用を行う、などの分散方法も考えられます。
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新NISAではジュニアNISAは廃止
新NISAではジュニアNISAが廃止されたため、18歳未満の人はNISA口座を開設できなくなりました。
旧NISA制度では子どもの口座を開設して非課税投資枠を拡大する方法がありましたが、2024年以降は認められていません。
なお、2023年までにジュニアNISAで運用していた資産は、5年の非課税機関が終了後、自動的に別の勘定に移行されます。
18歳になるまで非課税での保有が可能です。
NISA口座の金融機関を乗り換えたくなったら?
NISA口座の変更は、年単位でしか認められておらず、変更したい年の前年10月から手続きができます。
また、その年の1月1日以降でも、非課税枠を使っていなければ、その年の99月末までは金融機関の変更は可能です。
NISA口座の変更手続きの流れ
- 変更前の金融機関に口座変更の旨を連絡し、「金融商品取引業者等変更届出書」の郵送をお願いする
- 「金融商品取引業者等変更届出書」が届いたら、必要事項を記入して返送
- 金融機関から「勘定廃止通知書」が届く
- 変更したい会社に「勘定廃止通知書」と「非課税口座開設届出書」を提出
- 税務署の承認後、新しい金融機関へのNISA口座変更が完了
既に買い付けてある株式や投資信託は、新しい金融機関へは移管できません。
したがって、前の金融機関で購入して、保有したままの商品は非課税期間が終了するまで、その金融機関で保有を継続することになります。
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証券口座は複数開設できる
NISA口座は複数もてませんが、証券口座(課税口座)であれば複数開設できます。
複数の証券口座をも持つことにどんなメリットがあるの?
たとえば以下のようなメリットがあります!
証券口座を複数もつメリット
- 各証券会社の良いとこ取りができる
- 複数の証券会社から申し込むことでIPOの当選確率が上がる
- システムトラブル時に他の証券口座を使うことができる
- セミナーなど、さまざまなサービスを受けられる
- 株以外の金融商品への投資も可能になる
詳しい説明は以下の記事で行っていますので、気になる人はぜひご覧ください。
まとめ
NISA口座は1人につき1口座しか開設できません。
ただし、家庭をもっている人なら夫婦でNISA口座を開設することで、実質的に2口座を保有できます。
また、新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能です。
NISAの制度をよく理解して、上手に非課税枠を活用してください。