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銀行カードローンは過払い金の返還対象ではない!過払い金問題をやさしく解説

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銀行カードローンは過払い金の返還対象ではない!過払い金問題をやさしく解説
銀行カードローン
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この記事をご覧の方も、「過払い金請求には期限があります。お急ぎください!」というようなCMをご覧になったことがあると思います。

このような内容のCMが従来に比べて少なくなったとはいえ、多くの方の印象に残っているのではないでしょうか。

しかしながら、「払いすぎたお金がなぜ返ってくるの?」というような疑問をお持ちの方も多いと思います。

この記事では、以下のポイントを中心にご説明していきます。

  • 過払い金とは
  • 過払い金と「グレーゾーン金利」の関係性
  • 過払い金はどうやって請求するのか

なるべく専門用語を使わずご説明していきますので、過払い金について疑問をお持ちの方は読んでみてください。

武藤 英次

武藤 英次 / ファイナンシャルプランナー

【専門家の解説】

過払い金請求とは、グレーゾーン金利が適用されていた方が、差額分の払いすぎたお金を返してもらえる(可能性がある)手続きのことです。 弁護士にとっては比較的難易度が低い案件ということもあり、過払い金請求に特化した事務所が多数に出現しています。 弁護士事務所に請求手続きを代行してもらうことも可能ですが、手数料(報酬)が必要以上に高額になるケースもあるので注意が必要です。 ちなみにやる気と時間さえあれば、個人でも請求手続きができないわけではありません。 実際に誰にも頼らずに過払い金返還を勝ち取った方もいるので(少々手間がかかりますが)選択肢の一つとして考えてみても良いかもしれません。

▼銀行カードローン選びで悩んでいたら、こちらの記事を是非参考にしてください。

  • ファイナンシャルプランナー / 美樹ライティングオフィス

    監修者武藤 英次

    成蹊大学経済学部経営学科卒。地方銀行勤務中にカードローンを含む個人・法人の融資業務などを幅広く担当。
    2016年3月に美樹ライティングオフィスを開業し代表を務める。
    趣味は一眼レフでの写真撮影、5人家族でのおでかけ、ピアノ演奏、甲子園を目指す長男の高校野球応援など。
    カナヘイのピスケ&うさぎグッズを大量コレクト中。

    • 株式会社エイチームライフデザイン

      編集者イーデス編集部

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    カードローンの過払い金とは

    まず、過払い金とは何か、という疑問を解消しておきましょう。過払い金とは、定められた金額より多くのお金を払ってしまっている状況のことを指します。

    また、CMでよく見る「過払い金請求」は、定められた金額より超えてしまった部分の返還を請求することをいいます。では、どのようなケースが過払い金請求の対象になっているのでしょうか。

    簡単に結論から言ってしまえば、「2010年以前に消費者金融キャッシング、クレジットカードキャッシングでお金を借りたことのあるケース」が対象になります。これらに該当している方は、本来定められた金額よりも多くお金を払ってしまっている可能性があります。

    対して、2011年以降にこれらのサービスを利用してお金を借りた人に関しては、過払い金請求の対象になりません。なぜ2010年が境になっているのかというと、貸金業者を対象とする「貸金業法」の改正があったからです。

    貸金業法改正の内容を簡単にまとめると

    1. 総量規制の導入…借入残高が年収の3分の1を超えた場合、新規借入の停止
    2. 上限金利引下げ…従来年29.2%だった法律上の上限金利が、借入額に応じた年15.0%~20.0%へ引下げ
    3. 貸金業者に対する規制強化…各営業所に、貸金業務取扱主任者資格を持つ者を配置
    4. みなし弁済の廃止

    というものでした。

    上記のうち、過払い金請求に大きく影響したのは2の内容です。なぜかというと、貸金業法の改正以前は、現在過払い金に該当している部分も法的にグレーの状態だったからです。

    貸金業法が改正されたことにより法的にグレーだった部分は、正式に過払い金請求の対象になったのです。

    2級ファイナンシャルプランニング技能士
    監修者 武藤 英次の一言コメント!
    過払い金としてお金が戻ってくる可能性があるのは「グレーゾーン金利」と呼ばれる部分の払いすぎたとみなされる利息のみです。
    実はカードローンの金利には二つの異なる法律(利息制限法&出資法)が関係しています。
    これらの法律では「これ以上はNG」という金利の上限がそれぞれ決められていますが、出資法のほうが高い金利が許されていたのです。
    そして以前は高い方(出資法)の金利が黙認されていました。
    しかし近年、裁判所が「高い方の金利は無効(利息制限法との差額部分)」と判断する姿勢を強く打ち出すようになったわけなのです。
    ※利用者側から正式な手続きを経て請求しないと、過払い金が自動的に戻ってくることは基本的にありません。

    武藤 英次

    武藤さん

    みなし弁済とは

    過払い金について理解する際に必要な知識として、「みなし弁済」があります。みなし弁済とは旧貸金業法第43条において規定されていた内容です。

    旧貸金業法43条では、「債務者が任意に支払った場合、法律で決まっている上限金利を超えていたとしても、法定金利超部分の支払いを有効な債務の弁済とみなす」という内容になっていました。

    過払い金による訴訟が表面化した時期に消費者金融は、「債務者は金利を確認した上で借入しているのだからみなし弁済に該当する。返還は必要ない」と主張したのです。

    みなし弁済に該当すれば、上限金利超の金利だったとしても合法になり、既に返済されたお金を過払金として返還する必要はありません。

    そのような中、「過払金はみなし弁済ではなく、無効だ」と主張する債務者側と、「みなし弁済なので金銭を返還する必要はない」と主張する消費者金融側との間で、訴訟問題が勃発します。

    裁判は最高裁までもつれ込み、結果として「上限超の金利を強制されて支払った場合、特段の事情がない限り無効とする」との判決が下ったのです。最高裁がこのような判決を下したことで、多くの消費者金融が主張していたみなし弁済は事実上成立不可能になりました。

    このような背景から、2010年の貸金業法改正において、みなし弁済は撤廃されました。

    ちなみに、最高裁の判決以降、債務者による過払い金請求が消費者金融に殺到したことから各業者は業績が悪化、アイフルに至っては事業再生ADRを申請しました。

    他社においても、武富士が上場廃止後事業再生を申請したり、プロミスが上場廃止になったりと、貸金業法改正の影響が消費者金融にとっていかに大きかったかがわかります。

    現在では、プロミスはSMBCグループの完全子会社となり、アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社になっています。アイフルに関しては事業再生ADRを申請した後着実に業績を回復させ、現在も子会社になることなく営業を継続しています。

    みなし弁済についてご理解いただけたところで、過払い金請求において非常に重要な「グレーゾーン金利」と、過払い金請求における流れをご説明していきます。

    参考:貸金業法

    2級ファイナンシャルプランニング技能士
    監修者 武藤 英次の一言コメント!
    過払い金問題では、消費者金融業者が一方的な悪者という印象を持たれる方も多いことでしょう。
    過去のサラ金問題によって、非常にネガティブなイメ―ジが根強いのも影響しているかもしれません。
    しかしこの過払い金問題については、じつは政治的な思惑が複雑に絡んでいたというのが現実です。
    実はグレーゾーン金利をそのまま維持するべきという意見も根強く、速やかな撤廃という決着が約束されていたわけではありませんでした。
    消費者金融業者が全くの無罪とまでは言えませんが、政治に振り回された被害者という一面も否定しがたいところでしょう。

    武藤 英次

    武藤さん

    グレーゾーン金利と過払い金返還請求

    ここでは、過払い金請求におけるグレーゾーン金利について、ご説明しておきます。グレーゾーン金利とは、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利が異なっていたことにより生じた、「利息制限法以上、出資法以下」という間にあたる金利帯のことです。

    従来、出資法の上限金利は年29.2%、利息制限法の上限金利は20.0%となっていました。つまり、両法の上限金利には、年9.2%の金利差があったということです。この年9.2%の金利帯は法的にグレーゾーンだったことから、「グレーゾーン金利」と呼ばれていたのです。

    過払い金請求の対象は、このグレーゾーン金利部分で借入していたにもかかわらず返還請求を行っていない人、ということになります。

    グレーゾーン金利

    では、なぜこのようなグレーゾーン金利が問題になったのかというと、2010年の貸金業法改正以前に多くの消費者金融が、このグレーゾーン金利で営業していたからです。当時、グレーゾーン金利は「違法でもなく、合法でもない」とされていましたが、多く消費者金融は合法だと判断していました。

    当然ですが、年20.0%で貸付するよりも年29.2%で貸付するほうが、消費者金融の利益率は高くなります。その一方で利用者から見れば、返済不能に陥るリスクが大きくなってしまうということです。

    このような背景から多重債務者や自己破産者が急増し、社会問題に発展しました。加えて、返済不能になった多重債務者が自殺を図ったケースも連日ニュースで報道されました。先述したみなし弁済における最高裁の裁判も、この時期に起こった出来事です。

    結果としてグレーゾーン金利は無効と判断され、消費者金融へ過払い金を請求する利用者が殺到する事態になりました。2018年1月現在では、事態も収束に向かって落ち着いてきています。

    通常、過払い金請求は弁護士を通じて行います。弁護士は利用者の利用歴に基づいて、「引き直し計算」を行います。引き直し計算とは、グレーゾーン金利ではなく法定金利で再計算を行うことです。

    再計算を行った後、払いすぎていた利息部分を業者に請求します。ただし注意点として、過払い金請求には時効による期限があります。過払い金請求の時効は10年ですので、最後の取引から10年以上経過してしまった場合は、請求を行うことができません。

    2級ファイナンシャルプランニング技能士
    監修者 武藤 英次の一言コメント!
    消費者金融のカードローンの年18.0%と言った金利は非常に高金利と感じられるかもしれません。
    定期預金の金利が年0.002%という時代ですから「とんでもない暴利だ」と思われたとしても無理はありません。
    しかし実際には消費者金融の経営が成り立つ限界に近い(低)金利というのが偽らざる事実です。
    事実、現行の金利ですと審査を厳しくせざるを得ず、9割以上の消費者金融業者が経営不振で廃業するに至っています。
    個人的には高金利で苦しむ人が減るのは大変良いことだと考えますが、一方で借りたくても借りられない人も実際に多くいるのも事実です。
    どちらが正解とは簡単に言えない難しさがあるのです。

    武藤 英次

    武藤さん

    銀行カードローンでは過払い金の問題は発生しない

    冒頭で、「2010年以前に消費者金融キャッシング、クレジットカードキャッシングを利用した方が過払い金請求の対象」と触れましたが、銀行は対象にならないのでしょうか。

    結論から完結にいうと、銀行にも法定上限金利は適用されますが、そもそも銀行はグレーゾーン金利で営業していなかったのです。したがって、銀行でお金を借りていた人は法律に則って借入していますので、過払い金請求の対象になりません。

    まとめ

    過払い金請求における諸問題は、現在では時効によって着実に収束へ向かっています。万が一、当記事の内容がご自身に該当していて、時効にもなっていないのであれば、あなたも過払い金請求の対象かもしれません。

    そのような場合は、弁護士へ相談するようにしましょう。この記事のポイントを簡単におさらいすると、

    ここまでのおさらい

    • 過払い金請求の対象は、2010年以前に消費者金融やクレジットカードキャッシングでお金を借りた人
    • みなし弁済が無効と判断されたことで、過払い金請求が可能になった背景がある
    • グレーゾーン金利部分が過払い金請求の対象になる
    • 過払い金請求には10年の時効がある

    という点です。しっかりと理解しておきましょう。

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