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ふるさと納税っていつから?控除もいつからされる?開始のタイミングを解説!

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ふるさと納税
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ふるさと納税っていつからできて、税金が控除されるのはいつから?

大まかに紹介すると、ふるさと納税のスケジュールは下記の通りとなります。

※年は例です。

2018/01/01~12/31ふるさと納税を行なう(支払い完了)
2019/02/16~03/15確定申告期間
※必要な方のみ
2019/04~05頃所得税の還付
※確定申告を行なった方のみ
2019/06~2020/5住民税の控除

この記事ではふるさと納税をするといつから何が変わるのか、控除はいつ受けられるのか詳しく説明します。

確定申告とワンストップ特例制度では申請の締め切りが異なり、控除の対象となる税金の種類も異なるため、還付や控除のタイミングにも差が生じます。

この記事であなたもベストなタイミングを知って、ふるさと納税にチャレンジしてみてくださいね。

なお、初心者向けのコンテンツが充実している「さとふる」は、ふるさと納税の申込みや税金控除のタイミングがわかりやすく、初めてふるさと納税をする方にもおすすめです。

    気になる内容をタップ

    ふるさと納税の年間スケジュール

    ふるさと納税の年間スケジュールは、次の表の通りです。

    201820192020
    1/1~12/312/16~3/154~5月頃06~12月~05月
    内容寄付申し込み期間確定申告期間所得税の控除住民税の控除住民税の控除
    対象者全員必要な方のみ確定申告した方のみ全員全員

     ※あくまで例ですので、曜日によっては日付が前後すると覚えておいてください。

    ふるさと納税することによって控除される税金は次の2つです。

    • 所得税
    • 住民税

    所得税と住民税では徴収の仕組みが異なるため、ふるさと納税の控除も時期が異なり注意が必要です。

    所得税は給与所得者の場合、毎月の給与から源泉徴収されます。

    2019年分の所得税の控除を申請したい場合は、2020年2月16日から3月15日の間に確定申告で控除を申請します。

    申請した方のみ2018年の所得税が控除され、2020年4~5月頃に控除された分の還付金が振り込まれます。

    対して住民税は2019年分を、翌年の2020年6~12月にかけて分割して支払う仕組みとなっています。

    このため、2019年分の住民税の控除を申請すると、翌年の2020年6月から2021年5月にかけて分割して支払う住民税が減額されます。

    ふるさと納税の寄付はいつからでもOK!

    ふるさと納税の寄付はいつでもOKです。

    ただ、源泉徴収がもらえて、上限が確定される12月に寄付を申し込まれる方が多いです。

    実際に、2018年のGoogle Trendsでは、「ふるさと納税」というキーワードが12月にピークを迎えています。

    ふるさと納税の注目度

    ※参照:GoogleTrends

    12月にピークを迎える理由は、12月の中旬頃に会社から源泉徴収票が配布されるからです。

    会社は給与を年末調整し、源泉徴収票を作成します。

    年末調整とは、その年の1月から12月までに支払うことが決定した給与について年末に再計算し、過不足を清算する制度のことです。

    ふるさと納税は応援したい自治体に寄付をし、お礼として特産品や宿泊券などを受け取る仕組みです。

    手続きをすると、税金の還付・控除が受けられるため、実質自己負担額は2,000円のみで済みます。

    しかし、自己負担額が2,000円で済む寄付金額には控除上限額が設けられており、上限額は年間の給与所得によって異なるため注意が必要です。

    源泉徴収票には年間の給与所得が記載されているため、徴収票が配布される12月がピークとなっています。

    限度額の計算は1/1~12/31で計算!

    ふるさと納税の自己負担額が2,000円で済む上限の限度額は、1月1日から12月31日までの1年間の給与所得にもとづいて計算されます。

    「支払金額」の欄が年間の給与所得になります。

    源泉徴収票

    お住まいの市区町村や家族構成などによって寄付金控除できる上限額は異なるので、詳しくはお住まいの市区町村に確認しましょう。

    返礼品が届くタイミングの確認方法

    返礼品が届くタイミングは、ふるさと納税先の自治体や選んだ返礼品によって様々です。

    2019年時点で281もの自治体が参加しているため、それぞれのタイミングを個人で把握することは至難の技といえます。

    しかし、ふるさと納税の紹介サイトを利用すると、申込みしたサイトで確認することが可能です。

    申し込みサイトのマイページで配送状況や時期をチェックすることが出来ます。

    それぞれの申し込みサイト(マイページ)のURLはこちらです。

    たとえば「さとふる」では新規登録して会員となり、「さとふる」を経由してふるさと納税を行なうと、「マイページ」から返礼品の発送時期を確認することが可能です。

    また、各お礼品の紹介ページの下部の「お申込み・配送・その他」の欄に発送時期が記載されているため、会員登録しなくても大よその目安を把握することもできます。

    確定申告は翌年の2月16日からできる! 

    確定申告ができる期間は2019年分の場合、2020年2月17日から3月16日です。

    原則の期限日である3月15日が日曜日のため、翌平日である3月16日が期限となっています。

    確定申告が手書きの場合は、お住まいの市区町村の役場で行なうため、土日と祝日はできないので注意しましょう。

    対して電子申告で確定申告を行なう場合には、申告期間であれば土日祝日等を含む全日、24時間行なうことができます。

    受領証明書は寄付してから2か月後くらいで届く

    ふるさと納税をして確定申告をする際には、ふるさと納税先から発行される受領証明書が必要です。

    受領証明書の届くタイミングは自治体によって異なりますが、申込完了日から2か月程度としている自治体が多くあります。

    2か月程度ということは、年末ギリギリにふるさと納税をした場合、受領証明書が確定申告の開始直前に届くことになるため注意しましょう。

    受領証明書の届くタイミングは、ふるさと納税紹介サイトなどで確認することをおすすめします。

    たとえば、さとふるでは、各都道府県の自治体別に一覧表があるので、ひと目でふるさと納税先を調べることができ便利です。

    とくに年末ギリギリにふるさと納税をする予定の方は、あらかじめこちらのページで受領書の送付タイミングを把握しておきましょう。

    可能なら「ワンストップ特例制度」の利用がおすすめ

    ふるさと納税のほかに確定申告をする必要がない方であれば、「ワンストップ特例制度」の利用がおすすめです。

    確定申告の手間を省くために設けられた制度なので、手続きは簡単です。

    タイミングも受領書を受け取った際に、すぐ処理することができます。

    ふるさと納税先から受領書が届いたら、同封されている「ワンストップ特例申請書」に記入して必要書類(マイナンバーの控えなど)と一緒に送り返すだけです。

    ワンストップ特例制度と確定申告、どちらも控除される金額は同じなので、楽な方を選びましょう。

    所得税が還付されるのは翌年の4~5月ごろ!

    確定申告をした方のみ所得税住民税両方の控除があります。

    2018年分を申告する場合は2019年2月16日から3月15日の間に手続きをします。

    申請した方のみ2018年の所得税と住民税の両方から寄付金が控除され、所得税は2019年4~5月頃に控除された分の還付金が登録した銀行口座へと振り込まれます。

    所得税の控除金額の計算方法

    所得税の控除金額を計算してみましょう。

    所得税の控除金額は次の計算式で求めることができます。

    所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)

    ※実際の所得税率は平成49年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%が加算されたものとなります。

    所得税の税率については、こちらの記事に詳しく掲載していますのでご参考ください。

    年収600万円で配偶者とお子様が一人いらっしゃる方 年収600万円の場合の寄附金上限額の目安は、10%の6万円です。

    6万円を寄付した場合、所得税率10%で実質負担が2,000円なので、58,000円の所得控除が受けられます。

    住民税が減税されるのは翌年の6月ごろから!

    住民税ふるさと納税をした翌年6月から翌々年の5月にかけて減税されます。

    具体的には住民税は翌年の6月から12月にかけて、前年分を均等割したものが給与から徴収される流れです。

    この金額がふるさと納税をした分だけ減額されます。

    住民税の控除金額の計算方法

    住民税の控除金額を計算してみましょう。

    確定申告をした方の場合

    例)年収600万円配偶者お子様が一人いらっしゃる方が6万円寄付した場合

    • 所得税約6,000円の控除(翌年4、5月に銀行へ還付)
    • 住民税約5万2,000円の控除(翌年6~12月の住民税から減額)

    ワンストップ特例制度を利用した方の場合

    例)年収600万円で配偶者とお子様が一人いらっしゃる方

    寄附金上限額の目安は、10%の6万円です。

    6万円を寄付した場合、実質負担額2,000円を差し引いた分が、所得税と住民税からの還付・控除対象になります。

    [1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 10%

    寄附上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄附すると、住民税から5,800円が控除されます。

    [2] 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

    住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は上記の計算式です。
    [1]と同様に実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄附すると、住民税から約4万6,200円が控除されます。

    さらに、ワンストップ特例制度を利用することで、自治体によってはさらに特例控除額や申告特例控除額といった控除額を上乗せしてくれるところも多くあり、多くの場合確定申告よりも結果お得なケースも多いです。

    自治体によってかなり金額が違ってきますので、納税先の自治体のサイトなどをチェックしてみましょう。

    ここでは簡単に計算方法をご紹介しましたが、住民税の控除額について詳しい計算方法を知りたい方は下記のページをご覧ください。

    ふるさと納税初心者におすすめのサイト

    ふるさと納税を始めて行う方は、次の2つのサイトがおすすめです。

    • 【おすすめ】さとふる
    • ふるさとチョイス

    さとふる

    さとふるは、ふるさと納税をこれから始める人でも使いやすいサイトで、初心者向けのコンテンツや、使いやすいマイページが特徴です。

    申込み方法や控除に関することも、分かりやすく解説されたページが用意されているので、初心者でも安心して利用できます。

    返礼品数

    約70,000

    自治体数

    約670

    口コミ数
    使いやすさ
    支払い方法クレジットカード、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済、ドコモ払い、コンビニ支払い、金融機関(Pay-easy決済)

    注目ポイント

      • ふるさと納税サイトで認知度・利用意向が4年連続No.1!
      • 初めての人でも安心して申し込める使いやすいさ
      • 災害支援寄付「むすぶアクション」受付中!

    • さとふるクラウドファンディングも受付中!

    ふるさとチョイス

    ふるさとチョイスは、返礼品や自治体の取り扱い数がNo.1のサイトです。(2020年3月時点)

    ふるさとチョイスでしか申し込めないものもあるため、多くの方に利用されています。

    返礼品数

    約370,000

    自治体数

    約1,700

    口コミ数
    使いやすさ
    支払い方法クレジットカード、Amazon Pay、PayPal、ネットバンク支払い、携帯キャリア決済、Pay-easy決済、コンビニ払い、郵便振替、銀行払い、現金書留、納付書払い、コンビニ納付書払い、事態へ直接持参

    注目ポイント

    • ふるさと納税ができる国内最大のサイト!
    • 返礼品数・自治体数はダントツNo.1!
    • ポータルサイトを利用した寄付額No.1!
    • あらゆる支払い方法に対応!

    まとめ

    この記事ではふるさと納税がいつからできるのか、所得税の還付や住民税の減額はいつ行なわれるのか説明しました。

    1/1~12/31ふるさと納税を行なう(支払い完了)
    ~翌年1/10ワンストップ特例制度申告
    翌年2/15~3/15確定申告期間※必要な方のみ
    翌年4月~5月頃所得税の還付※※確定申告を行なった方のみ
    翌年6月~翌々年5月住民税の控除

    ふるさと納税は1月1日から12月31日までいつでもできますが、年末ギリギリに納税すると受領書の配布期間に注意が必要です。

    また、納税の申告は制度によって期限に違いがあります。

    ワンストップ特例制度の申告期限は翌年の1月10日まで、確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までと異なる期間が設定されています。

    また、ふるさと納税による減税も税金の種類によってタイミングが異なります。

    確定申告による所得税の還付が翌年の4月から5月頃に銀行振り込みで、ワンストップ特例制度を利用すると翌年の6月から翌々年5月の住民税から控除される仕組みです。

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