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ふるさと納税でいくら還付される?所得税と住民税が控除される仕組みを解説

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ふるさと納税
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「ふるさと納税したけど、所得税っていつどれくらい還付されるの?」

ふるさと納税で確定申告は済ませたものの、何月にいくら所得税が還付されたのか気になりますよね。

結論からお伝えすると、下記の通り所得税は還付されます。

  • 期間翌年4~6月ごろ 
  • 金額寄附額に対して5%~45%(詳しくは計算方法を参照)

こちらの記事では寄附できる金額の計算方法と目安をご紹介します。

控除の対象となる所得税と住民税の仕組みも解説しているので、ぜひチェックしてみましょう。

最後に万が一、控除がされていない(少ない)場合の対応方法について説明していきます。

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    【簡単】ふるさと納税で還付される金額がわかる計算方法

    ふるさと納税は、寄附した金額のうち、自己負担となる2,000円を差し引いた金額が、本年度の所得税と翌年の住民税から控除(所得税は還付)される仕組みです。

    控除限度額は寄附する方の給与所得(収入)や扶養家族の人数などによって異なります。

    控除される金額のうち、所得税の控除(還付)は次の計算式から求めることが可能です。

    計算式

    所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」

    ※引用:国税庁「No.2260 所得税の税率」(平成27年分以降)より

    ここでは、年収が450万円で専業主婦の妻、子ども1人(16歳)の世帯を例に、5万円のふるさと納税をした場合「いくら還付されるのか」を計算してみます。

    所得税の還付金住民税の還付金(寄附金額-2,000円)×税率
    9,600円20,400円(5万円-2,000円)20%

    独身もしくは共働きの夫婦の場合は控除の上限額が上がり、年収450万円の場合53,000円まで、実質負担2,000円で寄附が可能です。

    また、ふるさと納税の還付金は寄附する方の所得税と住民税から還付されるため、共働きの場合は夫婦それぞれがふるさと納税で還付金を受け取ることができます。

    ふるさと納税で税金が控除(還付)されるために必要な手続き

    ふるさと納税の寄附から税金の控除(還付)されるまでは、次のような流れになっています。

    1. STEP.1

      寄附をする

    2. STEP.2

      返礼品が届く

    3. STEP.3

      控除(還付)のための申し込みをする

    4. STEP.4

      控除(還付)される

    控除(還付)のための申し込み「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があり、対象となる税金の種類も異なります。

    • ワンストップ特例制度=住民税
    • 確定申告=住民税+所得税 

    どちらの手続きを選んでも、控除(還付)される金額の総額は変わりませんが、ワンストップ特例制度のほうが手続きが簡単なのでおすすめです。

    ただし、個人事業主の方や副業・兼業を行っている方に加えて、医療費控除や住宅ローン控除を行う方など、確定申告が必要な方はワンストップ特例制度を利用することができません。

    どちらの手続きも行わなかった場合、控除(還付)が受けられず、寄附した全額がそのまま自己負担となるので注意しましょう。

    確定申告

    ふるさと納税を行った方のうち、主に次に当てはまる方はご自身で確定申告を行う必要があります。

    • 寄附した自治体数が、6自治体以上の方
    • 全ての自治体でワンストップ特例制度を提出しなかった方
      (ひとつでも忘れていた場合は確定申告が必要)
    • 医療費控除や住宅ローン控除の申請を行う方

    その他にも、高所得者の方や不動産収入のある方などは、ふるさと納税の寄附分も合わせて確定申告を行ってください。

    ワンストップ特例制度

    ワンストップ特例制度は、ふるさと納税後に面倒な確定申告をしなくても寄附金の控除が受けられる制度のことです。

    ふるさと納税の申込時にワンストップ特例制度の利用を申請し、お礼の品と一緒にもしくは別途郵送されてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に、必要事項を記入して自治体に送り返すだけで手続きが完了します。

    還付申告

    ワンストップ特例制度を期限内にできなかった場合は、確定申告による申請が必要です。

    この確定申告の手続きも間に合わなかったときは、「還付申告」により寄附金控除分の申請を行ってください。

    還付申告とは、源泉徴収で必要以上に納めた税金(所得税及び復興特別所得税)の還付を求める手続きのことです。

    通常は確定申告と同時に還付申告も完了するため、手続きは必要ありません。

    しかし、ふるさと納税など会社では把握しきれない控除があった場合に、本来申請すべき申告年の翌年1月1日から5年間は、還付申告により期限後でも寄附金控除の還付を受けることが可能です。

    申請には、確定申告と同様に「確定申告書A」もしくは「確定申告書B」が必要となります。自身に合った方を用意し、必要事項を記入して税務署に提出しましょう。

    その際、以下のものも一緒に持っていく必要があります。

    • 寄附金受領証明書
    • 還付金受け取り用の通帳(口座がわかるもの)
    • 印鑑(認印でOK)
    • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知+本人確認書類

    必要な確定申告書はインターネットから印刷するか税務署で用紙を貰ってくるようにしましょう。

    ふるさと納税で税金が還付される時期は4~5月から

    ふるさと納税をした後に、どうやって寄附金控除を申請するかによって、税金がいつどうやって還付(控除)されるのかが異なります。

    以下では還付される税金の種類ごとにいつごろ還付されるのかご説明します。

    所得税の還付は4~5月ごろ

    所得税の場合は、住民税とは異なりすでに納めているため、還付金として受け取ることが可能です。

    確定申告の1〜2ヶ月後である4〜5月ごろに指定した口座に振り込まれます。

    特に通知などは来ないことが多いため、銀行口座の通帳などで還付金が振り込まれたかどうか確認するようにしましょう。

    住民税の控除は6月から

    住民税の控除は、ふるさと納税を行った翌年の6月から1年間行われます。

    控除額は「住民税決定通知書」で確認することができます。

    住民税の場合は、翌年分から控除されるため実際に還付金が帰ってくるわけではないので、注意しましょう。

    もし、住民税決定通知書を紛失してしまった場合は、役所で再発行してもらうことができます。

    気を付けて!よくある控除されない(少ない)ケース

    ふるさと納税後にワンストップ特例制度や確定申告をしても、控除されていないケースがあります

    ここでは、控除額が少ない、控除されない原因として考えられる主な原因をご紹介します。

    寄附金受領証明書の添付漏れの場合

    よくあるふるさと納税の控除されないケースのひとつが、寄附金受領証明書の添付を忘れるケースです。

    書類が間違っていたり、添付漏れがあったりすると、寄附金の控除が受けられません。
    そのまま還付されずに申請期限が切れてしまうこともあるはず。

    こうした場合は、先ほどもご説明したように、還付申告を行うことで再度還付の申請を行うことができますので、確定申告書を利用して税務署に提出してください。

    控除額の計算を間違えて上限を超えて寄附をした場合

    例えば、3万円が控除の上限であった場合、4万円を寄附しても3万円しか控除として帰ってきません。

    こちらもよくある間違いのひとつです。

    この場合、寄附しすぎた分を請求したり払い戻したりすることはできないため、過払い分が戻ってくることはありません。

    控除限度額シミュレーターなどを活用して、寄附前に自身の控除限度額をしっかりと把握しておきましょう。

    住宅ローン控除や医療費控除などが影響している場合

    住宅ローン控除や医療費控除によって、自身が控除できる金額を使い切っている場合、ふるさと納税の還付が受けられなかったり、少なくなったりするケースがあります。

    住宅ローン控除を利用した方の場合、1年目は確定申告が必須となるため、ふるさと納税も確定申告による申請が必須です。

    繰り返しになりますが、確定申告を行った場合はワンストップ特例制度が利用できないため、書類が揃っていても控除されない点に注意しましょう。

    給与が上がって、税金も増えている場合

    定期昇給やボーナスのアップ、ベースアップなどで給与が上がった場合、翌年の税金も上がることになります。

    そのため、ふるさと納税の控除が上がった税金分で相殺されることもあります。

    提出書類に問題がないのに控除額が少ないと感じたときは、前年度や直近の給与明細住民税課税決定通知書を見比べてみましょう。

    職位が上がったときなど、大きく給与が上がったときは、毎年行っているから大丈夫と思わずに控除限度額をシミュレーターで確認することをおすすめします。

    ふるさと納税の各サイトでシミュレーションを行うことができます。
    例)「ふるさとチョイス」控除上限額シミュレーション

    還付に関して不安がある方は、自治体に相談

    以上のケースを確認したうえで、寄附金控除の金額がおかしいと感じたときは、お住まいの地域の市役所もしくは寄附を行った市町村に問い合わせてみましょう。

    確定申告時など提出書類に不安がある場合も、自身の住む自治体に問い合わせるのが確実す。

    自治体に問い合わせれば「なぜ自分が想定している金額と違うのか」を調べてもらえます。

    まとめ

    ここまでふるさと納税と税金の還付についての関係をご説明しました。

    ふるさと納税後に確定申告をして戻ってくる所得税の還付については以下の通りです。

    • 期間:翌年4~6月ごろ 
    • 金額:寄附額に対して5%~45%
     計算方法:
    (ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」

    還付される金額は年収や所帯によって異なるため、詳しく知りたい方は、本記事でご紹介したシミュレーターなどを活用してみましょう。

    また、寄附金の控除の申請は、自身の状況に応じてワンストップ特例制度確定申告から選ぶ必要があります。

    もし確定申告の期限を過ぎていた場合でも、還付申告により税金の還付を受けられるため、慌てずに手続きを行ってください。

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