自営業はふるさと納税の限度額に注意!【計算方法・注意点】全部まるわかりガイド
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- 自営業だけどふるさと納税をするには何をしなければならないの?
- 自営業がふるさと納税する時って普通のサラリーマンと違うところはある?
この記事ではこんな疑問にお答えします!
ふるさと納税は、自己負担2,000円で地元の特産品がもらえる魅力的な制度です。
ふるさと納税に興味はあるけど、やり方が分からず利用していないのであれば、非常に損をしている可能性があります!
そこでこの記事では
- 自営業・個人事業主がふるさと納税をする時に気を付けるポイント
について詳しく解説していきます。
自営業・個人事業主を対象とした記事になります。
サラリーマン等の給与所得者に全て当てはまるわけではないので、ご注意下さい。
自営業・個人事業主がふるさと納税をする際の仕組みと注意点を理解して、お得に利用しましょう!
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自営業の控除限度額の計算方法
ここでは、自営業・個人事業主の方が確定申告によりふるさと納税を利用する場合を想定します。
まず、控除額の基本的な計算式は以下のとおりです。
所得税からの控除(上図の①に相当)
(ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×所得税率
※控除の対象になるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限
住民税からの控除(基本分)(上図の②に相当)
(ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の30%が上限
住民税からの控除(特例分)(上図の③に相当)
(ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
※特例分が住民税所得割額の20%を超えない場合に限る
以上の計算式で控除額を計算します。
①~③の式で計算された額の合計が控除額になり、この控除額に2,000円を足したものが、寄附金額に一致します。
各計算式で定めた上限を超過しなければ、全額控除の範囲内です。
続いて控除限度額の計算方法をご紹介します。
詳細な限度額の計算法
より正確に、控除限度額を計算する方法をご紹介します。
以下の表を使いながら計算していきましょう。
寄附可能上限額 =( 住民税所得割額 × 課税所得に応じた変数 )+2,000円
例えば、確定申告書に記載されている課税所得金額が190万円、住民税の所得割額が20万円の場合であれば、
寄附可能上限額
( 20万円 × 23.559% ) + 2000円 = 49,118円
したがって、ふるさと納税の寄附額の上限は49,000円になりますが、こちらの金額もあくまで目安です。
ここで注意点があります。
住民税の所得割額は、前年の所得に対して計算されているものです。
したがって、前年と今年の所得が大きく異なる場合、限度額も変わってしまうので注意して下さい。
一番簡単な計算方法
最後に簡便的な計算方法も合わせてご紹介します。
控除限度額は住民税の所得割額の20%が目安であるといわれています。
所得割とは所得に応じて負担する税額です。税金を負担できる力に応じて税金を払ってもらうという考え方になります。
この住民税の所得割額は、住民税決定通知書で確認することができます。
通知書に記載された所得割額が20万円であれば、20万円×20%=4万円が控除限度額の目安になります。
こちらも、あくまで目安になりますので注意が必要です。計算した限度額の80%程度の金額を寄附しておく方が安全といえます。
自営業が控除限度額のシミュレーションを使うときの注意点
ふるさと納税の各サイトでシミュレーションを行うことができます。
シミュレーターを利用する場合、給与所得控除後の金額を入れる欄に、収入から経費を控除した後の金額から、青色申告特別控除の65万円(10万円)を差し引いた金額を入力しましょう。
シミュレーションのほとんどは、給与所得者を前提に設定されています。
所得金額を計算する場合、自営業・個人事業主の計算方法と、給与所得者の計算方法は異なります。
給与所得者には、経費という概念がありません。代わりに給与所得控除というものを給与収入から控除します。
収入から経費を控除する自営業・個人事業主の計算方法とは全く違う計算をするのです。
したがって、給与所得者用のシミュレーションをそのまま使うと、誤った計算結果がでてくるので注意して下さい。
不安な方は無料で税理士に相談できる
控除限度額について解説してきましたが、複雑な計算で分かりにくいという方も多いと思います。
ふるさとチョイスでは税理士相談窓口を開設しているので、控除限度額について詳細に知りたい方、不安のある方は連絡し相談してみるのもおすすめです。
≪税理士相談窓口≫
税理士法人エム・エム・アイ
TEL:03-3778-2202
メール:[email protected]
ここまでは、自営業の方が気を付けないといけない難しいポイントである控除限度額について説明してきましたが、
最後にもう一つの注意点である確定申告についてもご紹介しておきます。
自営業・個人事業主は必ず確定申告をしないといけない
自営業・個人事業主はもともと確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度は利用できません。
※利用できない理由については後述します
したがって、確定申告の手続きの中で「寄附金控除」の手続きを行うことになります。
「寄附金控除」とは、医療費控除や配偶者控除と同様に所得控除の一種です。
自営業・個人事業主は確定申告に慣れている方も多いと思いますが、「寄附金控除」はあまりなじみのない項目かと思います。
計算方法は以下のとおりです。
寄附金控除 = 寄附金額 - 2,000円
したがって、ふるさと納税額が10,000円の場合、8,000円を所得控除として控除できます。
上記の「寄附金控除」を記載した確定申告書を税務署に提出することで、自動的に住民税への控除が反映されます。
特に追加の手続き等は必要ないので安心してください。
税務署に対して確定申告を行えば、そのデータが各自治体へ引き継がれます。
各自治体は、そのデータを基に住民税の計算を行うので、自動的にふるさと納税をしたことによる控除が反映されるわけです。
ふるさと納税した時の確定申告の方法
確定申告の方法は大きく以下の2つの方法があります。
- 書面申告
- 電子申告
各申告方法の特徴について説明していきます。
書面で確定申告を行う方法
確定申告に必要な申告関係書類は各税務署にあります。手書きで確定申告書を作成する場合は、まず最寄りの税務署に申告関係書類を取りにいきましょう。
また、下記の国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで申告関係書類を作成し印刷することもできます。
電子申告(e-Tax)で確定申告を行う方法
e-Taxを利用した申告方法は年々進化してきており、おすすめの方法として、「ID・パスワード方式」があります。
この方式は、身分証明書をもって税務署へいき、e-Tax用のID・パスワードを発行することで、家のパソコン等で申告書の作成・申告ができます。
これまで必要だった、ICカードリーダライタとマイナンバーカードが不要になりました。非常に便利な方法なので、おすすめです。ただし、マイナンバーの入力は必要ですので事前の準備をお願いします。
確定申告書等作成コーナーを利用し、申告書を作成する際には、寄附金控除の画面で以下の事項の入力が必要です。
- 寄附年月日
- 寄附金の種類(ふるさと納税を選択しましょう)
- 寄附金の種類の詳細
- 支出した寄附金額
- 寄附先の所在地(自動的に反映されます)
- 寄附先の名称(自動的に反映されます)
これらの内容は、自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」に記載されています。
それほど難しい入力は必要ありません。
なぜワンストップ特例制度は利用できないのか
ふるさと納税の利用方法の1つとして、ワンストップ特例制度があります。
ワンストップ特例制度とは、寄附した自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば、確定申告をしないでも住民税の控除を受けることができる制度です。
一見、非常に便利な制度に思えますが、自営業・個人事業主はこの制度を利用することができません。
なぜなら、上述のとおり自営業・個人事業主は必ず確定申告が必要だからです。
そもそも、このワンストップ特例制度は給与所得者を対象とし、より簡便的にふるさと納税を利用するための制度になります。
ワンストップ特例制度の適用条件は以下のとおりです。
ワンストップ特例制度の適用条件
- 寄附を行った自治体が5つ以内であること
- ふるさと納税の有無に関わらず確定申告が不要であること
確定申告が必ず必要な自営業・個人事業主は、上記の条件を満たすことができません。
したがって、繰り返しになりますが、自営業・個人事業主の方はこの制度を利用することができないのです。
まとめ
今回の記事では、自営業・個人事業主がふるさと納税を利用する方法・注意点等について説明してきました。
自営業・個人事業主の方は、確定申告に慣れた方も多いと思いますが、控除限度額の計算は複雑ですし、寄附金控除の項目は計算したことがないという方もいると思います。
その点を考慮し、控除限度額と確定申告時の注意点について特に詳細にご紹介しています。
ふるさと納税はそれほど複雑な手続きではありません、一度利用すれば、「意外と簡単だ!」と思えるはずです。
控除限度額に注意して、上手に利用すれば非常に魅力的な制度になると思います。
これを機に、ぜひふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか。