サラリーマンこそふるさと納税をしよう!サラリーマンならではの注意点を詳しく解説!
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ふるさと納税は自治体に寄付することで応援し、その代わりに返礼品をもらえる制度です。
サラリーマンや会社員もふるさと納税を利用できますが、特例制度や限度額など、注意すべきポイントがあります。
注意点をおさえてふるさと納税をしないと、せっかくのメリットが激減してしまいかねません。
そこでこの記事では、
についてわかりやすく解説します。
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サラリーマンでもふるさと納税はできる!
ふるさと納税には、次の2つのメリットがあります。
メリット
自治体一押しの返礼品がもらえる
自己負担額2,000円を差し引いた金額に控除が適用され、税金負担が軽減される
ふるさと納税の利用には、職業による制限はありません。アルバイトやパート、自営業、フリーランス、個人事業主、会社役員など、どのような職種の人でもできます。
もちろん、サラリーマンや会社員もふるさと納税を利用することが可能です。
また、業種による制限もありません。
サラリーマンや会社員の場合は、基本的に「どのような人でもできる」のがふるさと納税です。
サラリーマンや会社員がふるさと納税をすることで、「返礼品や税金負担の軽減といったメリット」も受けられます。
サラリーマンがふるさと納税をする時にやらないといけないことはたったの3つだけです。
それをこの後の章でご紹介します。
ふるさと納税のやり方
サラリーマンの場合、ふるさと納税のやり方は、職種や業種によって変わることはありません。
- 自治体を選んで寄附をする
- 返礼品と寄附金の受領書あるいは寄附金控除に関する証明書を受け取る
- 税金の手続き(確定申告やワンストップ特例)をする
基本的にこの3つのステップでふるさと納税は完結します。
なお、ふるさと納税をするときには、サラリーマンや会社員独自の注意点が4つあります。
「使いこなす」ことと「できる」ことは別問題です。
ふるさと納税という制度をサラリーマンや会社員が使いこなすためには、4つの注意点を理解した上でふるさと納税をする必要があります。
サラリーマンがふるさと納税する時の注意点
サラリーマンや会社員がふるさと納税を使いこなすための注意点は次の4つです。
注意点
- ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整ができない
- ワンストップ特例制度を利用できない場合は確定申告が必要である
- 控除限度額の計算は慎重に行う必要がある
- 単身で年収150万円以下なら利用しない方がよい
それぞれ具体的にご紹介していきます。
年末調整はできない!
ふるさと納税は、年末調整で税金の控除を申請することはできません。
サラリーマンや会社員がふるさと納税をしたら、自分でふるさと納税分である税金の控除申請をしなければいけません。
せっかくのふるさと納税も、税金の控除を申請しなければ、「高い買い物をした」と同じです。
そのため、この注意点を覚えておきましょう。
寄附金控除は自分で手続きする控除である
税金はふるさと納税による寄附金控除を使うことによって課税対象となる金額が変わってきます。
サラリーマンや会社員は年末調整のときに、会社へ生命保険料の証明書や住宅ローンの証明書またはデータを提出するはずです。
これは、会社が年末に税金の再計算をする際、各種証明書を計算に利用します。
たとえば生命保険料の証明書は生命保険料控除のため、住宅ローンの証明書は住宅ローン控除のためです。
各種の控除は税金の計算に影響するため、会社側に「この控除が使えます」と知らせ、実際にその控除が使えることを各種証明書で証明します。
控除の証明書を見て会社が年末調整をして、税金が多ければ還付という流れです。
ただし、すべての控除を会社側が計算してくれるわけではありません。
サラリーマンや会社員が使える控除には、
- 会社側に提出して年末調整で会社側に計算してもらう控除:
住宅ローン控除や生命保険料控除など - 自分で税金の手続きをしなければならない控除:
医療費控除や寄附金控除など
以上の2つがあります。
ふるさと納税は寄附金控除という控除制度の1つなので、証明書があったとしても、サラリーマンや会社員自身が税金手続きをすることが原則です。
だからこそ「ふるさと納税は年末調整できない」という結論につながるのです。
なお、ふるさと納税をしても会社が年末調整をしてくれないことから、サラリーマンや会社員は寄附金受領証明書(ふるさと納税の証明書)を会社に提出する必要がありません。
ワンストップ特例制度を利用できない場合は確定申告が必要
サラリーマンや会社員がふるさと納税をした場合、2パターンの手続きが考えられます。
- ワンストップ特例
- 確定申告
ワンストップ特例とは、寄附した自治体側で税務署に寄附金控除の手続きをしてくれる方法です。
まず、ふるさと納税のときに寄附先の自治体にワンストップ特例の申請書を提出します。
すると申請書を受け取った自治体は、ふるさと納税による寄附を受け取ったこと税務署へ伝えてくれます。
確定申告なら自分で具体的な金額などを報告する必要がありますが、ワンストップ特例で申請すると自治体が代わりに行ってくれることになるのです。
サラリーマンや会社員は源泉徴収や年末調整があるため、確定申告をしたことがない方も多いかと思います。
そのためふるさと納税をすると、普段は確定申告が不要なサラリーマンや会社員が確定申告をすることになるため、面倒だという声がありました。
そこで創設されたのがワンストップ特例制度です。
ワンストップ特例の申請をすれば、確定申告をする必要はありません。申請書1枚で税金的な手続きが完結するため、非常に便利な仕組みです。
ただし、ワンストップ特例を利用するためには、特定の条件を満たしている必要があります。
控除限度額の計算は慎重に!
ふるさと納税で寄付をしたとしても、控除を受けられる金額には上限がある点に気をつけましょう。控除される上限は年収や家族構成などによって異なります。総務省の公式サイト等に目安となる金額が掲載されていますので、確認してください。
たとえば年収400万円の共働きサラリーマンの場合、自己負担額の2,000円を除いて42,000円以内であれば、全額が控除の対象です。
控除される上限までの金額で寄附しなければ、自己負担が増えてしまいます。
サラリーマンや会社員がふるさと納税をするときは、控除限度額を慎重に確認・計算した上で寄附することがポイントです。
限度額の計算にはボーナスを忘れずに
控除限度額を確認する際、サラリーマンや会社員がよくやってしまうミスに、「ボーナスを計算し忘れる」というものがあります。
ボーナスも所得税や住民税の課税対象です。控除限度額の計算では「ボーナス」という存在を忘れないようにしましょう。
源泉徴収票が手元にあれば、正確な所得金額がわかります。サラリーマンの方は、年末に源泉徴収票を受け取ってから12月31日までにふるさと納税をするのがおすすめです。
ただし、源泉徴収票は毎年12月頃に渡される会社員がほとんどです。
年末になればなるほど人気の返礼品は在庫切れが相次ぐ点に注意してください。
家族がいて年収150万円以下なら利用しない方がよい
ふるさと納税を利用して自治体に寄附することにより、自治体からは返礼品がもらえ、寄附金控除による税金負担の軽減が可能です。
しかし、すべての人がふるさと納税の利用でこのようなメリットを享受できるわけではありません。年収がない場合や一定の所得金額以下の場合は、税金面での恩恵を受けられない場合もあります。
たとえば、専業主婦には収入がないため税金の負担もありません。そのため自分の名前で寄附をしても、税金の控除というメリットはありません。
このように、年収状況によってはふるさと納税を使ってもメリットがなかったり、メリットが薄かったりするケースがあります。
サラリーマンや会社員の場合は、年収150万円が1つのラインです。
サラリーマンや会社員、単身世帯かつ年収が150万円ほどでシミュレーションすると、1万円弱の寄附が可能であるという計算結果です。しかし共働きである場合や子供がいる場合は、ふるさと納税を行っても控除される金額はありません。
家族構成や他の控除の利用状況にもよりますが、年収150万円以下の場合は、ふるさと納税による寄附のメリットは低い場合が多いです。ふるさと納税ポータルサイト等で控除の目安額を確認できますので、よく確認してからふるさと納税をするかどうかを検討してください。
年収300万円あれば好きな返礼品と交換できる
サラリーマンや会社員で単身世帯の場合、年収300万円でできる寄附の目安は28,000円です。
なお10,000円を超える寄附の返礼品には、自治体自慢の特産品がたくさん。例えば控除上限額の28,000円程度でふるさと納税をする場合は、寄附額に応じて好きな返礼品がもらえます。
年収300万円もあれば、返礼品を柔軟に組み合わせて好きな返礼品と交換可能です。
まとめ
ふるさと納税は、サラリーマンや会社員でもできます。サラリーマンがふるさと納税をするメリットは返礼品がもらえることと、寄附金控除を受けられることです。
ふるさと納税のやり方はカンタンです。
- 寄附先の自治体を選んで寄附をする
- 返礼品と寄附金受領証明書を受け取る
- 寄附金控除の適用を受ける。
これで一通りの流れは完結です。
ただし、サラリーマンはふるさと納税の寄附分を年末調整できないなどの注意点があります。
サラリーマン独自の注意点に気をつけて、ふるさと納税を利用してください。