【まとめ】ふるさと納税の後に引越しをした場合のやらないといけないことリスト
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ふるさと納税は寄附額のうち、2,000円を越える部分が所得税と住民税から原則全額控除される制度です。「自己負担2,000円で特例品を受け取れることがある」と注目を集めていますが、引越しが同じタイミングであると手続きが複雑になりよくわからないと思います。
そんな方のために、ふるさと納税と引越しが似たようなタイミングで発生した場合に必要な対応をご紹介します。
また、そもそも対応不要なケースもあるので、先にご紹介しておきます。
【対応が不要なケース】
- 1月1日以前に引越しをした場合
- 1月1日以降に引越しをして、確定申告をした場合
- 同じ市区町村に引越しをした場合
- 海外に引越しをした場合で対応が必要なケース
- そもそも返礼品が届いていない場合
上記を除いた「対応が必要なケース」の場合にどんなことをしないといけないかを解説していきます。
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ふるさと納税と税金控除の基礎知識
ふるさと納税は、好きな自治体を選び寄附を行うことで、自己負担額2,000円を引いた全額が住民税と所得税から全額控除される制度です。
申請方法と控除される税金の関係
- 確定申告=所得税+住民税
- ワンストップ特例制度=住民税
控除を受けるためには、「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のうち、どちらかを行う必要があります。
手続方法によって控除される税金の種類が異なりますが、控除される総額は基本的に同じです。
確定申告
確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得に対し、払うべき税金額を計算し申告と納税を行う手続きです。
確定申告が必要な方は、ワンストップ特例を利用したふるさと納税の控除申し込みが出来ません。
ふるさと納税の控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに確定申告の手続きを行う必要があります。控除される税金は所得税と住民税の2つです。
所得税は、ふるさと納税を利用した年の分から控除されるため、5~6月に還付という形で指定した銀行口座に振り込まれます。
参考:総務省ホームページ「地方税分野の主な申告手続き等における様式【税目別】」 給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
また、ふるさと納税をしたからといって、必ずしも確定申告が必要なわけではありません。
確定申告が必要のない方は、ワンストップ特例制度を利用して税金の控除の申請が可能です。
ワンストップ特例制度は、確定申告と比べて簡単に控除申請ができます。
寄附のたびに申請手続きが必要ではありますが、会社員の方におすすめできる申請方法です。
上記のことから結論として、次の3つのことが分かります。
- 住民税が決まるのは「1月1日」
- ふるさと納税をした翌年の1月1日以降に引越した場合は対応不要
- 住所変更をしておかないと、住民税が控除されない場合がある
住民税は、1月1日時点で住民票がある自治体から、前年度の所得に対して課税される制度とご説明しました。
ふるさと納税の前後に引越しを行う場合、ふるさと納税の前と後で対応が異なります。
ふるさと納税後に引越した場合は、対応が必要なケースがあるため、次の項目にて詳しくご説明します。
ただし、1月1日以降に引越しを行ったケースでは、基本的に特別な対応は必要ありません。
住民税は1月1日時点での居住地を元に計算が行われるため、寄附を行った自治体に連絡した納税先の自治体とその時点での住所が合っており、税金の請求に相違が発生しないためです。
同様にふるさと納税前に引越した場合、すでに住民票の手続きが終わっていれば、通常の手続きのみでふるさと納税を利用することができます。
ふるさと納税後に引越しをして対応が必要な場合と対応方法
ふるさと納税を利用した後に引越しを行った場合、寄附を行った自治体に住所変更を知らせる必要があるケースと対応しなくてもよいケースがあります。
ここでは、引越し後に対応が必要なケースについて詳しく見ていきましょう。
そもそも返礼品がまだ届いていない
引越し後に返礼品が届く予定の方は、寄附した自治体に住所が変わった旨を伝えないといけません。
これは申し込んだふるさと納税サイトからは行えないため、寄附した自治体に直接問い合わせが必要です。
寄附した自治体への連絡先がわからない場合は、下記の総務省の「市区町村 連絡先一覧」より連絡先を確認し、電話にて問い合わせを行いましょう。
【参考】:総務省「市区町村 連絡先一覧」 |
また、今後ふるさと納税で商品を申し込む予定がある方は、ポータルサイトで配送先の住所変更を行う必要があります。
ただし、商品が届くまで時間がある場合は、ふるさと納税サイトの住所変更のみで対応できる場合も。
「ふるさとチョイス」や「さとふる」などは配送状況が確認できるため、自治体への連絡が必要かどうかについて、配送状況を見て確認することもできます。
ワンストップ特例制度を利用した場合
【参考】:ふるさとチョイス公式サイト「ワンストップ特例制度」について |
ふるさと納税の際にワンストップ特例制度を利用した場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。
変更届出書には、変更前の住所と変更後の住所を記載する必要があります。
提出期限は、寄附を行った年の翌年1月10日まで(必着)です。
また、複数の自治体に寄附を行っている場合は、それら全ての市区町村に提出が必要です。
提出書類として下記のような書類が、ふるさと納税とワンストップ特例制度を申し込んだ自治体から、それぞれ送られてきます。
ふるさと納税後に引越しをしても対応不要な場合
ふるさと納税後に引越しを行っても、対応が必要のないケースもあります。
それぞれのケースについて見ていきましょう。
確定申告の場合
確定申告により、ふるさと納税の控除を申請する場合は、住所変更の手続きが不要です。
確定申告の際に、引越し先の住所を記載することで手続きが完了します。
ふるさと納税の返礼品と一緒に送られてくる寄附金受領証明書は旧住所のままとなりますが、基本的にそのまま提出することが可能です。
寄附金受領証明書の住所変更は必要か
確定申告をする際、ふるさと納税を証明する書類である寄附金受領証明書の添付が必要です。
確定申告を行う場合は住所変更が必要ないため、寄附金受領証明書の住所変更も必要ないと考えられますが、不安な方は各市区町村に問い合わせてみましょう。
【参考】:総務省「市区町村 連絡先一覧」 |
同じ市区町村内で引越しをした場合
同じ市区町村内で引越しをした場合は、ふるさと納税に関する住所の変更手続きをする必要はありません。
住民税は市町村ごとに行われるので、同じ市内での転居であれば支払先が変わらないためです。
海外に引越しをした場合
海外に引越した場合は、手続きが不要です。
ふるさと納税を行った翌年の1月1日より後に海外へ引越した場合は、住民税の控除を受けることができます。
一方で、1月1日より前に海外へ引越した場合は、住民税の課税対象とならないためふるさと納税の控除も対象外です。
引越しに関するその他の住所変更の手続きに関しては、時期に関係なく行う必要があります。
ふるさと納税をする前から引越しが決まっている人
ふるさと納税を利用する前に、すでに転勤や転職などで引越しが決まっている方は、引越し後まで利用を控えることをおすすめします。
申込み期間が決まっている返礼品がある場合や年末ギリギリの場合は、ふるさと納税を利用してもいいでしょう。
ただし引越しに伴って提出書類が増えたり、自治体側でうまく処理できずに住民税の控除が行われないケースも起こったりする可能性があるので注意が必要です。
まとめ
ふるさと納税を行った年に引越しを行った場合に、必要となる手続きについて解説しました。
ふるさと納税をした後に引越しをした場合、対応が必要なケースと不要なケースがあります。
対応が必要なケース
- まだ返礼品が届いていない
- ワンストップ特例制度を利用した場合
対応が不要なケース
確定申告を行った場合
寄附金受領証明書の住所変更
同じ市町村内での引越し
- 海外へ引越した場合
対応が必要なケースでは、いずれも寄附した自治体に住所が変わった旨を伝える必要があります。
ふるさと納税を行う前に引越しが決まっている方は、手続きの増加を避けるために、引越し後に利用するのがおすすめです。
ふるさと納税は、所得税と住民税の控除を受けられるお得な制度ですので、本記事も参考にしながらぜひ活用してみてください。