ハラスメント防止等に関する指針 GUIDELINES HARASSMENT ハラスメント防止等に関する指針 GUIDELINES HARASSMENT
ハラスメント防止等に関する指針
ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける許されない行為であるとともに、会社の社会的評価に影響を与える重大な問題です。エイチームグループは、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、国籍、人種、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を見過ごしません。職場内に限らず、取引先、他社の労働者、並びに求職者に対するハラスメントも禁止するとともに、ハラスメントを知りながら放置することのないよう指針を定めます。
「みんなで幸せになれる会社にすること」「今から100年続く会社にすること」という経営理念を実現するために、取り組んでまいります。
株式会社エイチームホールディングス
代表取締役社長 林 高生
第1章 ハラスメント防止のための基本指針
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第1条 目的
この指針は、当社及び当社子会社(以下、総じて「当社グループ」という。)において発生するハラスメントを防止するために当社グループ、役員及び従業員が認識及び遵守すべき事項並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合において行うべき対応について定める。
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第2条 適用範囲
- 本指針は、当社グループの役員、従業員(正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員等)に適用する。
- 前項のほか、本指針において禁止されるハラスメントの対象には、取引先の役職員、他社の労働者(当社グループ業務に従事する者を含む)、ならびに求職者(当社グループの求人に応募する者、インターンシップ生等を含む。以下「求職者等」という。)を含むものとし、以下これらを総称して「社外関係者」といいます。
- 特定業務委託事業者(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条で定める者をいう。)については、本指針における「社外関係者」に含まれるものとする。
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第3条 基本方針
当社グループは、ハラスメント防止の重要性に鑑み、以下のとおり基本方針を定める。
- 関係諸法令に基づき、ハラスメント防止活動を推進するとともに、ハラスメントの被害者への配慮及びハラスメントに起因する問題への適切な対応を行うことにより、個人の尊厳を尊重し、快適に働くことができる環境を確立する。
- 人権、多様性、異なる価値観を尊重し、国籍、人種、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を理由とする、一切の差別やハラスメントを見過ごさない。
- 全ての個人がお互いを認め合う、ハラスメントのない安全で快適な就業環境の整備、維持及び向上に取り組む。
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第4条 会社の義務
- 当社グループは、ハラスメント防止活動を推進するとともに、役員及び従業員に対してハラスメント防止に関する教育を行う。
- 当社グループは、迅速かつ適切に、ハラスメントの被害者への配慮及びハラスメントに起因する問題への必要な措置を行う義務を負う。
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第5条 役員の責務
- 役員は、自らがハラスメントを行わないことはもとより、ハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
- 役員は、ハラスメントに関する相談、通報及び苦情の申し出を行ったことや調査への協力に起因する不利益な取扱いを発生させてはならない。
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第6条 管理監督者の責務
- 管理監督者は、自らがハラスメント行為を行わないことはもとより、管理監督する従業員がその能力を十分に発揮することができるよう、就業環境の改善及びハラスメントの防止に努めるものとする。
- 管理監督者は、ハラスメントに関する相談、通報及び苦情の申し出を行ったことや調査への協力に起因する不利益な取扱いを発生させてはならない。
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第7条 従業員の責務
- 従業員は、ハラスメントを正しく理解し、自らがハラスメント行為を行わないことはもとより、ハラスメントを見過ごさず、よりよい就業環境づくりに協力するものとする。
- 従業員は、ハラスメントに起因する問題が発生した場合には、第14条に規定するハラスメント相談窓口の調査に協力しなければならない。
第2章 セクシュアル・ハラスメント
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第8条 定義
セクシュアル・ハラスメントとは、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が不利益を受け、又は当該性的な言動により就業環境が害されること」である。なお、相手の性的指向又は性自認の状況に関わらないほか、異性に対する言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。
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第9条 行為事例
以下にセクシュアル・ハラスメント行為の例を挙げる。社内外を問わず下記のような行為はしてはならない。
- 性的な事柄・身体的特徴について発言・質問を行うこと
- 性的な噂を流布すること
- 卑猥な画像・写真・記事等を閲覧・配付・掲示すること
- 身体に不必要に接触すること
- 身体を執拗に眺め回すこと
- 身体又は外見に対して性的な批評を行うこと
- 交際・性的な関係を強要すること
- 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・メール等を送ったりすること
- ストーカー行為を行うこと
- 性別のみを理由に特定の業務(お茶くみ、掃除、私用等)を強要すること
- 性的指向・性自認に対して差別的な言動を行ったり、本人の承諾なしに性的指向・性自認を第三者に漏らしたりすること
- 性的な言動への抗議又は拒否等を行った者に対して、不利益を与えること
- その他前各号に準ずる行為をすること
第3章 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
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第10条 定義
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場において、上司や同僚が、従業員の妊娠・出産及び育児等に関する制度又は措置の利用に関する言動により従業員の就業環境を害すること並びに妊娠・出産等に関する言動により女性従業員の就業環境を害すること」である。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、妊娠・出産・育児休業長に関するハラスメントには該当しない。
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第11条 行為事例
以下に妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為の例を挙げる。社内外を問わず下記のような行為はしてはならない。
- 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する言動をすること
- 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をすること
- 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等をすること
- 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱を示唆する言動をすること
- 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせをすること
- その他前各号に準ずる行為をすること
第4章 パワー・ハラスメント
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第12条 定義
パワー・ハラスメントとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」である。なお、客観的に見て、業務上の適正な範囲内の指導については、職場のパワー・ハラスメントには該当しない。
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第13条 行為事例
以下にパワー・ハラスメント行為の例を挙げる。社内外を問わず下記のような行為はしてはならない。
- 優位的な立場の従業員が、優越感をもった言動をおこない、下位の立場にある従業員の感情を害すること
- 自身の感情を抑制せず、職場の雰囲気を悪くすること
- 人格を傷つける発言を行うこと、他の従業員の前で一方的に恫喝すること
- 優位的立場を利用して不正行為や違法行為に部下を加担させること
- 暴言を吐くこと
- 殴る、蹴るなどの身体的な攻撃を加えること
- 業務上明らかに無理なことや無謀なことを強要すること
- 大声を出す、机をたたくなどの相手を委縮させるような行為をすること
- 業務の適正な範囲を超えて繰り返し又は長時間一方的に叱責すること
- 人格を否定する発言をすること
- 無視するなど社内の人間関係から切り離すこと
- 意図的に仕事を与えない、雑務のみさせること
- プライベートに過度に立ち入ること
- 自分の考え方ややり方を無理に押し付けること
- 法令に違反する行為を強要すること
- 業務上必要のないことを強制すること
- 会社をやめさせる、解雇する等の言葉をもって無理やり従わせること
- 国籍、人種、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等についてからかったり、暴言を言ったりすること
- その他前各号に準ずる行為をすること
第5章 相談及び苦情への対応
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第14条 ハラスメント相談窓口の設置
- ハラスメントに関する相談、通報及び苦情の申し出(以下「相談等」という。)に対応するため、以下の窓口を設置する。
(1)ハラスメント相談窓口:役員及び従業員(雇用形態を問わない)からの相談等を受け付ける。
(2)外部通報窓口:社外関係者からの相談等を受け付ける。
※外部通報窓口の詳細は、当社コーポレートサイトに掲載する。 - 各窓口は、次の業務を行う。
(1)役員、従業員、または社外関係者によるハラスメントに関連する相談等を受け付けること
(2)相談等があった事案について、調査を行うこと
(3)相談等があった事案について、調査の結果を懲罰委員会(またはこれに準ずる機関)に報告すること
(4)相談等に関連して生じるおそれがある不利益取扱について、調査又は必要な措置を行うこと
(5)ハラスメントを防止するために必要な措置を行うこと
(6)その他ハラスメントの防止に関する業務を行うこと
- ハラスメントに関する相談、通報及び苦情の申し出(以下「相談等」という。)に対応するため、以下の窓口を設置する。
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第15条 対応の流れ
- 役員、従業員、または社外関係者は、それぞれの相談窓口に対し、ハラスメントに関する相談等を行うことができる。
- 前項の相談等は、実際に生じた事案だけでなく、ハラスメントが生じるおそれがある場合、放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに該当するかどうかの判断に迷いがある場合なども含め、広く行うことができる。
- 各窓口は 、ハラスメントに関する相談等を受けたときは、調査(相談者からの事実確認のほか、行為者・被害者・上司・他の従業員等からの事実関係の聴取を含む)を行う。
- 各窓口は、調査した結果について、ハラスメントの事実がないことが明らかな場合を除き、速やかに懲罰委員会(またはこれに準ずる機関)の招集権者に報告するものとする。
- 各窓口は、ハラスメントの事実が確認できた場合、再発防止策(周知、啓発研修の実施等)を講じる。なお、事実が確認できない場合であっても、必要と認めるときは同様の措置を行うことができる。
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第16条 懲戒処分
懲罰委員会は、前条第4項に定める各窓口からの報告を踏まえ、相談等があった事案を解決するために、懲戒処分を含む厳正な処分及び人事上の対処等を行い、被害者の環境改善や被害回復のための措置を講じる。
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第17条 不利益な取扱いの禁止
ハラスメントに関する相談等を行ったこと、ハラスメントの調査に協力したことその他ハラスメントに対する正当な対応をしたことにより、解雇その他の不利益な取扱いを行うことを禁止する。
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第18条 虚偽の相談等の禁止
役員及び従業員は、ハラスメントに関して、虚偽の相談等を行ってはならない。なお、社外関係者による相談等についても、事実に基づかない悪意ある申し出は、本指針による対応の対象外とする。
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第19条 セカンドハラスメントの防止
格窓口は、相談等の受付けに当たり、セカンドハラスメントが発生しないよう、次の事項に十分配慮しなければならない。なお、セカンドハラスメントとは、相談者(社外関係者を含む)がハラスメントの相談等を行ったことによって発生する二次被害をいう。
- 「被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何か」という視点を常に持つ。
- 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がける。
- 関係者のプライバシーや名誉、人権を尊重するとともに、知り得た秘密を第三者に漏えいしない。
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第20条 プライバシーの保護
- 各窓口は、相談等の対応に当たり、相談者、事実関係を聴取した者等のプライバシーを保護しなければならない。
- 当社グループは、各窓口の担当者に対し、プライバシーの保護等に関する研修を受けさせるものとする。
第6章 その他
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第21条 採用選考等の場におけるハラスメントの禁止
- 役員及び従業員は、求職者等が行う求職活動や職業選択に資する活動(面接、インターンシップ、会社訪問、OB・OG訪問、SNS等のオンラインを介したやり取り等を含む)の場においても、本指針に定める各ハラスメント行為のほか、次項に掲げる行為を行ってはならない。
- 求職者等に対して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)求職者等に対し、業務上の必要性を超えて、個人のSNSやメッセージアプリ等を用いた私的な連絡を行うこと
(2)会社が指定する場所及びオープンスペース以外の、第三者の目が届かない密室(自宅、個室カラオケ、ホテル等)での面会を求めること
(3)面談・会食時における飲酒の強要、深夜に及ぶ拘束、解散後の同行、及び二次会へ執拗に誘うこと - 前2項の行為が確認された場合、当社グループは第16条に基づき、行為者に対して厳正な処分を行うとともに、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。
1. 本指針を改廃する場合には、管理部長の承認を経て行う。
2. この指針は、2019年8月1日より実施する。
3. この指針は、2022年3月1日より変更実施する。
4. この指針は、2024年11月1日より変更実施する。
5. この指針は、2026年5月13日より変更実施する。
6. この指針は、2026年7月1日より変更実施する。
7. この指針は、2026年7月15日より変更実施する。
【ハラスメントに関するご相談・通報窓口】
当社グループでは、本指針に基づき、以下の通り窓口を設置しております。
- エイチームグループの役員・従業員の方
社内イントラネットに記載の「ハラスメント相談窓口」へご連絡ください。 - お取引先様・求職者の皆様
「外部通報窓口」にて、通報・申し出を受け付けております。