反社会的勢力に対する方針 ANTI SOCIAL 反社会的勢力に対する方針 ANTI SOCIAL
反社会的勢力に対する方針
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本規程は、株式会社エイチームホールディングス(以下「当社」という。)及びその子会社(以下、「各子会社」という。)を含む当社グループ全体(以下、総称して「当社グループ」という。)における反社会的勢力との関係遮断に向けた体制整備や対応に関し、必要な事項を定めることを目的とする。反社会的勢力による被害や資金提供を未然に防止することで、当社グループの業務の適切性及び健全な経営を維持し、社会的責任を果たすものとする。
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当社グループは、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、当社グループの事業活動に対する社会的信頼を醸成、維持し、事業展開の適正性及び健全性確保のために必要不可欠であるにとどまらず、社会的責任を果たす上でも必要かつ重要であることを認識している。
当社グループは、反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、名目、方法の如何を問わず、一切の契約締結、利益供与を行わずかつ反社会的勢力と一切関係しない。
当社グループは、相手方が反社会的勢力であると判明したときまたは反社会的勢力である疑いがあると判断したときは、外部専門機関と連携し、可及的速やかに相手方との関係を解消するとともに、直ちに是正措置及び再発防止策を講じ、必要に応じて、速やかに法的対応を行う。
当社グループは、反社会的勢力との関係を遮断し排除する条項、反社会的勢力ではないことを表明確約する条項の契約書その他の必要書類への導入または表明確約書等これらに準じた書類をもって、反社会的勢力との関係を遮断し排除することに努める。
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本規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
①「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者若しくは団体又は、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社グループの信用を毀損し、若しくは当社グループの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行う者をいう。
②「役員」とは、当社グループの取締役及び監査役をいう。
③「従業員等」とは、当社グループの正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員、当社グループ内に派遣された出向者をいう。
④「関係者等」とは、当社グループと取引関係を有する相手方、当社の株主、当社グループの役員、従業員等その他当社グループと関係を有する者の一切をいう。
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当社グループは、基本方針を実現するための内部統制システムを含む社内体制を構築・運用し、これを定期的に整備する。
反社会的勢力への対応を担当する部署は法務所管部門(子会社に管理部門がある場合は、当該管理部門。以下同じ。)とし、その部署の長を統括責任者とする。
対応部署及び統括責任者は、反社会的勢力に関する情報を一元的に収集、管理、分析するとともに、反社会的勢力との関係を遮断し排除するための取組みとして、社内体制、関係規程等の整備、周知活動の実施、並びに顧問弁護士、警察、全国暴力追放運動推進センター、その他外部専門機関と連携等する。
統括責任者は、前項で定める取組み、検証等を行ったときは、必要に応じてその結果について、当社取締役会に報告する。
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役員及び従業員等は、関係者等が以下の各号のいずれかに該当することを発見等したときは、直ちに統括責任者に対し報告しなければならない。
①関係者等が反社会的勢力であるとの疑いがあるとき
②関係者等が反社会的勢力であることが判明したとき
前項の規定に基づく報告を受けた統括責任者は、直ちにその報告内容を当社代表取締役に対し報告しなければならない。統括責任者が前項各号で定める事実を発見したときも同様とする。
前項の規定に基づく報告を受けた当社代表取締役は、関係部署に対し、当該関係者等との取引関係の解消を含む適切な対応を取るよう指示しなければならない。
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当社グループが不当要求を受けたときは、担当者または担当部署だけで対応せず、直ちに法務所管部門及び統括責任者にその内容を報告し、統括責任者は速やかに当社代表取締役及び当該担当部署が所属する会社の代表取締役に報告のうえ、必要に応じて顧問弁護士、警察、全国暴力追放運動推進センター、その他外部専門機関と連携し、対応策を決定し、実施する。
法的な責任を超えた不当要求が、当社グループの事業活動上の不祥事、役員及び従業員等の不祥事その他当社グループが契機となって発生したものであるとき、または当社グループが契機となって発生した可能性があると思われるときは、当該事業の担当部署、法務所管部門及び統括責任者は直ちに事実関係を調査し、調査結果並びに必要に応じて是正措置及び再発防止策について当社代表取締役及び当社取締役会並びに当該事業会社の代表取締役及び当該事業会社の取締役会に報告する。
当社代表取締役は、前項の規定に基づく調査の結果、不当要求が当社グループの事業活動上の不祥事、従業員等の不祥事その他当社グループが契機となって発生したものでないことが判明したときは、不当要求を拒絶しなければならない。当社代表取締役は、前項の規定に基づく調査の結果、不当要求が当社グループの事業活動上の不祥事、従業員等の不祥事その他当社グループが契機となって発生したものであることが判明したときであっても、別途是正措置及び再発防止措置を行うなどにより対応し、不当要求は拒絶しなければならない。
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当社グループと新規取引を行う場合(ただし、販売管理規程及び購買管理規程において審査を行わない取引と定めるものは除く)、販売管理規程に従い、取引先審査を行う。
審査の結果、反社会的勢力に該当する場合及び該当する可能性がある場合は、原則として取引を認めない。ただし、反社会的勢力に該当する可能性があるが、明確な判断が難しい場合及び取引に影響を与える犯罪歴、逮捕歴が確認された場合は、法務所管部門は取引審査の申請部署へ通知し、取引審査の申請部署において事実確認を行い、その結果を基に統括責任者へ取引可否の判断を仰ぐ。
統括責任者は、必要に応じて顧問弁護士、警察、全国暴力追放運動推進センター、その他外部専門機関と相談し、取引審査の申請部署へ取引可否判断の結果を通知する。
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当社は、当社グループの役員及び従業員等に対し、法令、本規程、その他当社の関係規程、反社会的勢力への対応、反社会的勢力に関する情報の収集、管理等その他反社会的勢力との関係を遮断し排除するために必要なあらゆる事項に関し、周知、教育、啓発等に努める。
第1条(目的)
第2条(基本方針)
第3条(定義)
第4条(社内体制)
第5条(報告)
第6条(不当要求への対応)
第7条(取引先)
第8条(周知活動)
附 則
本規程を改廃する場合には、取締役会の承認を経て行う。
- 本規程は、2024年10月29日より実施する。
- 本規程は、2025年 6月 1日より変更実施する。
- 本規定は、2026年 9月 1日より変更実施する。