贈収賄等の腐敗行為防止に関する方針 ANTI CORRUPTION 贈収賄等の腐敗行為防止に関する方針 ANTI CORRUPTION
贈収賄等の腐敗行為防止に関する方針
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本規程は、株式会社エイチームホールディングス(以下「当社」という。)及びその子会社(以下「各子会社」という。)を含む当社グループ全体(以下、総称して「当社グループ」という。)において、公務員等や取引先との間で健全かつ透明性のある関係を維持するため、刑法、会社法、不正競争防止法、その他国内外における贈収賄に関連する諸法令及びガイドライン等を遵守し、贈収賄をはじめとする腐敗行為に関連する一切の行為を未然に防止することを目的とする。
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本規程は、当社グループのすべての役員及び従業員等に適用する。
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本規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
①「役員」とは、当社グループの取締役及び監査役をいう。
②「従業員等」とは、当社グループの正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員、及び当社グループ内に派遣された出向者をいう。
③「公務員等」とは、国内外の国家公務員、地方公務員、外国政府の役職員、国際機関の役職員、及び法令等により公務に従事するとみなされる者をいう。
④「取引先等」とは、当社グループと取引関係を有する、または有しようとする法人、団体、個人(公務員等を除く)をいう。
⑤「利益供与」とは、金銭、物品等の財産上の利益の供与、供応接待、贈答(製品、サービス、現金、またはギフトカード・商品券等の現金同等物を含む)、旅費の負担、便宜の提供(不当な割引や取引上の優遇を含む)その他一切の有形・無形の利益の提供をいう。
⑥「ファシリテーション・ペイメント」とは、公務員等が実施する定型的な行政サービスに係る手続きの円滑化又は迅速化の実現を目的とした、少額の支払いをいう。
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当社グループの役員及び従業員等は、直接・間接を問わず、公務員等に対して、営業上の不正な利益を得る目的で、またはその職務に関する行為をさせ、若しくはさせないことを目的として、利益供与の申し出、約束、または実行をしてはならない。
当社グループの役員及び従業員等は、いかなる国又は地域においても、名目の如何を問わず、ファシリテーション・ペイメントを行ってはならない。
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当社グループの役員及び従業員等は、業務委託先、代理店、コンサルタント等の第三者を通じて贈賄を指示したり、これらの者による贈賄行為を黙認または容認してはならない。
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当社グループの役員及び従業員等は、取引先等に対しても、法令や社会通念上妥当と認められる範囲を超えて、営業上の不正な便宜を獲得・維持する目的で利益供与を行ってはならない。
当社グループの役員及び従業員等は、取引先等から、法令や社会通念上妥当と認められる範囲を超えた不当な利益供与を受け取ってはならない。
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当社グループの役員及び従業員等は、政治献金や政治団体への寄付を行う場合、関連法令及び社内規程を遵守し、贈収賄等の腐敗行為の手段としてこれらを利用してはならず、実質的な贈賄行為、又はその疑いを持たれるような支出を行ってはならない。
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当社グループの役員及び従業員等は、慈善団体や地方自治体その他の公的機関への寄付、あるいはスポーツや企業・各種団体への協賛(スポンサーシップ)等を行う場合、それらが贈収賄等の腐敗行為の手段として利用されることを防止するため、事前に以下の項目について審査し、社内規程に基づく適切な承認手続きを経なければならない。
①寄付・協賛の正当性や背景
②対象機関との利害関係
③協賛金等の対価の妥当性
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当社グループの役員及び従業員等は、すべての取引及び経費の支出について、事実に基づき正確に帳簿に記録し、領収書や証憑等の関連資料を適切に保管しなければならない。不当な目的を隠蔽するための虚偽または簿外の記録を行ってはならない。
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当社グループは、役員及び従業員等が本規程に違反する行為、または違反するおそれのある行為を発見した場合に通報できる通報窓口を整備する。
当社グループは、内部通報規程等に従い、報告や通報を行ったことを理由として、当該通報者に対しいかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
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本規程への違反やその疑いに関する申し立て等の事案が発生した場合、内部通報窓口担当部署または取締役会が指定する組織は、速やかに事実関係の調査、検証、または監査を実施する。
役員及び従業員等は、前項の調査等に対し、誠実に協力しなければならない。また、調査の過程においては、関係者のプライバシーおよび秘密を厳重に保護する。
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当社は、当社グループのすべての役員及び従業員等に対し、法令や本規程等に関する周知、教育、研修、啓発活動を定期的に実施し、贈収賄等の腐敗行為の防止に努める。
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本規程に違反した役員及び従業員等は、就業規則その他の社内規程に基づき、懲戒処分等の厳正な処分の対象となる。
当社グループは、違反行為が発覚した場合、速やかに原因を究明し、再発防止に向けた適切な是正措置を講じる。
第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(定義)
第4条(公務員等に対する贈賄の禁止)
第5条(第三者を通じた贈収賄の禁止)
第6条(取引先等に対する贈収賄の禁止及び贈答品に関するガイドライン)
第7条(政治寄付に関するガイドライン)
第8条(慈善寄付及び協賛等に関するガイドライン)
第9条(正確な記録と保管)
第10条(通報窓口の設置)
第11条(違反行為に対処するための手続き)
第12条(周知・研修活動)
第13条(懲戒・是正措置等)
附 則
本指針を改廃する場合には、管理部長の承認を経て行う。
本規程は、2026年9月1日より実施する。