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親からの贈与について

回答数回答数 3
いいね数いいね 1

女性47パート・アルバイト既婚/子供あり

相談内容:相続税・贈与税

今年82歳の父から暦年贈与の話が出ています。それについて疑問があり、長文ですが質問させてください。 1.暦年贈与と相続時精算課税制度について 税制改正で、暦年贈与が7年持ち戻しになると聞きました。それに対し、相続時精算課税制度は110万の基礎控除が新設とのこと。父が82歳と高齢のため、暦年贈与ではなく相続時精算課税制度で毎年110万もらったほうが良いのではないかとふと思ったのですが、いかがでしょうか。手続きなどで煩雑になったりするのでしょうか。 2.銀行での運用について 贈与金は父のメイン銀行から直接、という話になっているようで、銀行担当者から色んな運用商品のパンフレットが届いている段階です。 私自身はネット証券でIDECO、つみたてNISA、特別口座等で運用をしており、銀行での運用は手数料等が高いイメージがあり気乗りしません。ただ父が銀行にお世話になっているようで(相続の相談などにも乗ってもらっているようです)、もし銀行で運用するメリットがあるなら毎年の贈与金での運用は銀行でも良いのかな・・・とも思っています。ちなみに銀行からは保険での運用を案内され、保険以外にないのかと聞いたら投資信託などの他のパンフレットも送ってくれました。実は保険運用が相続的には良かったりするのでしょうか?? また、銀行で運用することのメリット、および銀行で運用する場合はどの商品が良いのかなど、銀行担当者に聞く前に専門家のご意見を伺いたいです。

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回答一覧

  • 加藤 桂子のプロフィール画像

    加藤桂子

    ファイナンシャルプランナー

    ㈱ファイナンシャルファシリテーターズ

    加藤 桂子加藤 桂子

    2023-03-31

    あっきー様 ご相談ありがとうございます。 1.あっきー様のおっしゃる通り、令和5年の税制改正で、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されることになりました。そして、暦年課税制度では相続開始前7年以内に行った贈与に対して持ち戻しになるのに対し、相続時精算課税制度で行った贈与に関しては、生前贈与加算の対象になりませんので、相続時精算課税制度での基礎控除の範囲で贈与を受けるのもいいと思います。デメリットとして、基礎控除の110万円を超える贈与を行った場合、相続時精算課税制度の確定申告には相続時精算課税選択届出書に加えて戸籍謄本や抄本などの必要書類が多くなることがあげられます。また、税制は将来において変わる可能性がありますし、一度相続時精算課税制基礎控除を選択した場合、暦年課税には戻せませんので今後の贈与の予定も含めて慎重に判断なさってください。 2.銀行での運用に関してですが、お父様のお気持ちを考えて銀行での運用を検討されているということですね。現在ネット証券で運用されているのであれば、新たに銀行に口座を開設して運用を始めることはあまりおすすめできません。NISAが開設できる金融機関は一つだけですので、非課税での運用と運用商品の選択肢の多さから考えて、現在の証券会社のまま、運用を続けられる方がメリットが大きいと思われます。銀行から提案された保険商品の内容が良ければ贈与された金額内で一本加入することを検討されてもいいと思います。 私の事務所に贈与や相続について相談に来られる方からは、「あげたお金を子どもが無駄なことに使ってしまうのではないか」というご心配をよくお聞きします。あっきーさんが現在iDeCoやつみたてNISAを使ってしっかりと資産形成されていることをお父様にお伝えすることで、お父様も安心されるのではないでしょうか。

  • 小川 洋平のプロフィール画像

    小川洋平

    ファイナンシャルプランナー

    合同会社clientsbenefit

    小川 洋平小川 洋平

    2023-03-31

    初めまして、ファイナンシャルプランナーの小川と申します。 生命保険は相続活用においては伊藤様がご回答されている通り大変有利です。 生命保険の商品にも、受取額が確定のもの、受取額が変動するもの(外貨、変額)があり、契約される方の状況に合わせて活用できます。 具体的な商品名をこちらでは申し上げることはできませんが、仰るような手数料もほとんど発生せず、尚且つ運用もでき、認知症になってしまったりご本人様が解約や運用の操作をできない場合になってしまった場合でもあっきー様が代わって手続きができるようなものもあります。 ただ、現時点で実際に想定される相続税額や、資産の状況などにより適した手段は異なりますし、税金以外にも他に相続人がいらっしゃる場合にも考えられる問題が異なるため、金融機関のみでなくセカンドオピニオンとして相続を専門分野にしているFP等に相談されると様々な角度からのアドバイスを受けられるので良いかと思います。

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2023-03-29

    あっきーさま ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 1.暦年贈与と相続時精算課税制度について 今回の改正により、相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除も適用できるようになりました。基本的には110万円までの贈与であれば特に申告する必要はなく非課税、それを超えた金額の贈与の場合は相続時精算課税制度にて適用することになります。なお、注意点としては、相続時精算課税制度を利用した場合には、贈与時の評価額にて相続税の課税対象となることです。高齢のため何とも言えない点と、相続財産がどの程度あるかによりますので、どちらが良いかしっかり検討する必要があると思います。仮に相続税がかからない程度の財産であればどちらでもよろしいかと思います。 2.銀行での運用について 相続税がかかる、どうしてもこの子に受け継がせたい。そんな状況があるのであれば、保険で運用し、保険金の非課税枠を利用して相続税対策および相続対策を行うことは可能です。外貨建てでしょうか?例えば、法定相続人の数×500万円の範囲内で保険金を設定することで相続税対策を行うのはいかがでしょうか。なお、外貨建ての場合、為替が円高に振れることで損失が発生する可能性もあります。 銀行で運用するメリットは、相続等の際の対応を行ってくれる。預金面など幅広い提案が可能である点かと思います。銀行で購入できる金融商品でも良いものはあります。手数料、これまでの運用結果などを確認・比較しながら、選択されるとよいと思います。

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