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孫の教育資金の効率的な援助のやり方

回答数回答数 1
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男性56会社員既婚/子供あり

相談内容:相続税・贈与税

孫が四年制大学を卒業すると仮定して、どれだけ教育資金が必要であるか。大した資産があるわけでもないが、効率的な生前の遺産の贈与方法などがあるならば教えて欲しい。退職金などまとまったお金が入った時の贈与方法などがあるなら、それも合わせて教えて欲しい。

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回答一覧

  • 八木 陽子のプロフィール画像

    八木陽子

    ファイナンシャルプランナー

    株式会社イー・カンパニー

    八木 陽子八木 陽子

    2023-08-28

    お孫さまへ教育資金としての贈与をお考えなのですね。 文部科学省・独立行政法人日本学生支援機構のデータによると、 教育費の平均額は、幼稚園から大学まで ・オール国公立の場合は約900万円 ・オール私立の場合は文系で約2,300万円、理系で約2,500万円 となっています。 さて、贈与税を支払わずに教育資金を贈与する場合、おもに3つの方法があります。 1.必要な都度、必要な金額を贈与する 学費や教材費などを必要なときにその都度渡し、使い切っているのであれば贈与税は課税されません。 ※国税庁タックスアンサー No.4405「贈与税がかからない場合」 【注意点】 すでに支払ったあとの学費などは対象外となりますので、前もって渡すようにしましょう。 2.暦年贈与を使う 贈与を受ける人1人につき毎年110万円までであれば、非課税で渡すことができます。 【注意点】 ●贈与税がかかる場合がある あらかじめ決めた金額を分けて贈与したのではないか、と判断され課税される場合がありますので、贈与契約書を毎年作成する、時期や金額をずらすなどの対策が必要です。 また、子供や孫名義の預金通帳を預かって毎年積み立てていっても暦年贈与にはなりません。お互いに贈与に合意していることが必要です。 ●相続税がかかる場合がある 贈与する人が亡くなった場合は、死亡前の3年間(※)の贈与金額が相続財産に加えられるため、財産額によっては相続税がかかる場合があります。 ※2025年からの贈与は7年間に延長されることが決定している(ただし、延長した4年間で受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない)。 3.「教育資金の一括贈与」の特例を使う 「教育資金贈与」とは、用途を教育資金に限定することで、条件を満たせば1人につき最高1,500万円まで非課税で贈与することができる特例です。 退職金などのまとまった金額を一括で贈与できる、確実に教育費として利用できる、などのメリットがあります。 【注意点】 ●手続きが大変 金融機関と教育資金管理契約を結び、専用の教育資金口座を開設します。 金融機関からお金を引きだす際には領収書などの提出が必要です。 ●条件や制限をよく確認する必要がある 年齢、非課税制度の対象となる教育資金の範囲、贈与される側の所得などに制限があります。 ●期間限定の制度である 2023年現在、2026年3月31日までに信託された教育資金に適用されます。 延長や条件が変更される可能性もありますので、使う前によく調べてみてください。 ●贈与税がかかる場合がある 30歳をすぎて使い残しがあると、残額に贈与税がかかります。 ●相続税がかかる場合がある 贈与した人が亡くなった場合は、未使用残高に相続税がかかる場合があります。 いずれの方法で贈与されるにしても、ご自身の老後費用が不足しないように充分にシミュレーションし、余裕資金で援助金額を考えることが大切です。 また、お子様やお孫様が複数いらっしゃる場合は、のちのち不公平感が出ないようにということも考えられるとよろしいかと思います。

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