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【イーデス専門家Q&A サービス終了のお知らせ】

平素より「イーデス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたびサービス全体の見直しに伴い、誠に勝手ながら本サービス「イーデス専門家Q&A」を
【2026年7月15日】をもちまして終了(サイト閉鎖)させていただくこととなりました。
これまで多くの皆さまにご質問・ご利用いただき、本サービスを支えていただきましたことを、運営一同、心より感謝申し上げます。

◾️ 終了予定日

2026年7月15日
※準備状況等により終了日が変更となる場合がございます。

◾️ 終了の理由

現在、質問・回答の投稿機能を休止しておりましたが、運営体制ならびにサービス全体を見直した結果、本サービスの提供を終了する判断に至りました。

◾️ 終了後の取り扱いについて

過去に投稿いただいた質問・回答についても閲覧できなくなります。
ご登録いただいた個人情報につきましては、当社プライバシーポリシーに基づき適切に削除いたします。

ご利用いただいた皆さまには、ご不便をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、長らくのご愛顧に重ねて御礼申し上げます。
ご不明な点は最下部記載のお問い合わせにてご連絡くださいませ。

年末調整・確定申告投稿 2024-02-09更新 2024-02-12

インボイス未登録の場合、e-taxでの確定申告で消費税はどうしたらいい?

回答数回答数 1
いいね数いいね 0

女性42自営業・自由業既婚/子供あり

相談内容:その他

インボイス制度にまだ未登録なのですが、e-taxでの確定申告はこれまで通りでよいのでしょうか?先方から貰う検収書と発行する請求書は税抜表示から税込表示に変えましたが、申告時に消費税の部分をどうしたらよいのかわかりません。

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回答一覧

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2024-02-12

    ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 ご相談者の場合、インボイス未登録とのこと。このインボイス未登録というのは、仕入れ税額に影響するものであり、ご相談者のように売り上げが上がる側にとっては影響はありません。インボイス未登録の相手に支払った金額は、消費税申告上の「仕入税額控除」の対象とならない(数年間は特例あり)のです。つまり、取引先の消費税額が増えることになります。 そのため、これまで通りに申告すればよろしいかと思います。もし、ご相談者も仕入れを行っている場合はインボイス未登録の相手か登録されている相手かで話は変わってきます。いずれにせよ、ご不安であれば、お近くの税理士さんにご相談される方が良いでしょう。

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