確定申告の修正の締切時期や方法を知りたい
女性61歳パート・アルバイト既婚/子供あり
相談内容:その他
確定申告の誤りに気づいた場合、確定申告の締切時期を過ぎていても修正できるのでしょうか?修正できる場合、具体的にいつま で可能なのでしょうか?また、修正できる場合、具体的にどのような手続きで行えばよいのでしょうか?
回答一覧
- 伊藤 亮太
2024-01-13
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 まず、確定申告の締め切り時期を過ぎているものの、修正したいという場合には修正は可能です。例えば、確定申告を提出した後に、領収書などが出てきたことで修正したい場合には、「更生の請求」により対応します。 更生の請求書をもとに、訂正する部分を記載し、税務署に提出します。税務署はその内容を確認し、納税者の主張が正しいとなれば減額更生という手続きに入ります。これにより税金が還付されることになります。更生の請求は、法定申告期限から3月16日以後5年間いつでも提出できます。 一方、売上を少なく計上してしまった。これにより納める税金が増えることになりそう。こうした場合には修正申告を行います。修正申告は税務署の税務調査で更生を受ける前であればいつでも提出が可能です。ただし、不足する税額に延滞税が課されることになります。
- 新田 真由美
2024-01-11
ヒヤシンス様 お問い合わせいただきましてありがとうございます。 確定申告の誤りに気付いた場合、確定申告の締切期限を過ぎても修正をすることができます。 税金を多く払い過ぎていた場合と税金を少なく申告していた場合とで手続きが異なります。 ① 税金を多く払い過ぎていた場合 「更正の請求」という手続きを行います。 国税庁のホームページから「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」という書類をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を取り揃えて、税務署に提出をします。 更正の請求の期限は、確定申告から5年以内です。 ② 税金を少なく払っていた場合 「修正申告」という手続きを行います。 国税庁のホームページから「所得税及び復興特別所得税の修正申告書」という書類をダウンロードして必要事項を記入し、修正した内容を記載した新たな確定申告書と一緒に提出します。 自分で間違ったことに気づいて修正申告をした場合は、新たに納める税金と併せて延滞税を支払いますが、税務署から指摘を受けた場合は、延滞税と過少申告加算税を払うことになります。 ですので、なるべく早く申告をされることをお勧めします。 参照:国税庁ホームページ「確定申告を間違えたとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
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