新NISAの税金の考え方について
男性26歳自営業・自由業未婚/子供なし
相談内容:その他
【背景】配当や譲渡金に税金がかからないのはわかるけど、それ以外の税金についてわからない。 【質問】配当や譲渡で利益が出た時は、給料と合わせて年間の所得とみなされるのかどうかがわからないので教えてくだ さい。
回答一覧
- 八木 陽子
2024-01-26
めろんキングさん、ご質問ありがとうございます。 ご認識のとおりNISA口座での売買益や配当金は非課税となり、確定申告の必要はありません。つまり所得税や住民税の対象にはならず、給料と合算されることはありません。 例えばめろんキングさんのように自営業の方の場合、所得に応じた国民健康保険料を払っていると思いますが、NISA口座でいくら利益が出たとしても国民健康保険料の額には影響はありません。 また所得に合算されないという点では、NISAではありませんが「源泉徴収ありの特定口座」も同様です。 しかし、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で利益が出た場合は、確定申告をする必要がありますので、年間の所得が増えます。一方、「源泉徴収ありの特定口座」は証券会社が本人の代わりに計算、納税するため確定申告の必要がなく、所得には合算されません。 そのため、もし将来的にNISA口座で投資上限額の1,800万円を迎えた場合、以降の運用は「源泉徴収ありの特定口座」を選択すると、所得税などはかかりますが、国民健康保険料など所得額に関係するものには影響が出ない、ということになります。 以上、参考になれば幸いです。
- 伊藤 亮太
2024-01-21
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 新NISA口座で投資した場合は、ご相談者のおっしゃる通り、配当や売買益に関して非課税で受け取ることができます。そのため、本来かかる20.315%の税金(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)がかかりません。 また、NISA口座で投資した場合には、確定申告は原則不要となります。そのため、給料とあわせて年間の所得とはみなされません。 ただし、NISA口座において、配当金の受け取り方を株式数比例配分方式にした場合には非課税となり特にその後何もする必要はないですが、「登録配当金受領口座方式」や「個別銘柄指定方式(配当金振込指定)」を選択したまま権利確定日を迎えると、通常通り配当金に課税されることになってしまいます。なお、課税はされますが確定申告は原則不要です。 以上からお分かりの通り、原則として、NISAでの売買は年間の所得としてカウントせず、非課税の恩恵を受けた売買となるとお考え下さい。
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