海外移住した場合の国民年金保険料の納付について。
女性55歳会社員既婚/子供あり
相談内容:国民年金・厚生年金・確定拠出年金
かつて海外に留学していた経験があり、今でも親交を続けている現地の友人も多数いますので、老後の生活の場としてそちらへの移住を考えています。現在の ところ、海外移住は60歳以降を予定しており、国民年金保険料については65歳まで納付するつもりでおりますが、もし65歳になる前に海外移住した場合、どのような手続きをして保険料を納付すれば良いのか、詳しく教えていただきたく思います。それまできちんと納付していたにもかかわらず、年金事務所に海外移住の届け出がきちんとされていなかったために、何年も日本で払い続けていた国民年金保険料が無効になってしまったケースもあるという話を聞き、一抹の不安を覚えています。また、海外移住した際の国民年金保険料の納付および年金の受け取りに関して、何かデメリットや注意点などありましたら、合わせて教えていただければ幸いです。
回答一覧
- 張替 愛
2023-08-21
こんにちは。海外移住時の年金手続きについてですね。 今の年金制度では、60歳以降の国民年金保険料は、未納期間がある方のみ納付することができます。もしご質問者様が過去に年金が未納だった期間がある場合は、60歳以降は希望することで年金保険料を納めることができます。 60歳以降の年金支払いや海外転出後の年金支払いは、両方とも「任意加入」の手続きが必要となります。市区町村の年金担当の窓口に足を運んで、必要な手続きを粉ってください。海外に行く場合は、海外出国届を出す(申請する時期の目安は、出国の2週間前~出国日)のと同時に手続きを行うとスムーズです。 海外在住中の保険料は、国内にいる親族等に協力してもらって協力者が本人の代わりに納める方法と、日本国内に開設している本人の預貯金口座から口座引き落としとする方法があります。納付忘れを防ぐためには、口座引き落としがおすすめです。 年金を受け取る際は、海外にいると必要書類が送られてこないので、自ら積極的に受給申請手続きを行う必要があります(もし申請が遅れても繰下げ受給となるだけなので焦らなくても大丈夫です。)。 老齢年金の受給開始年齢(原則65歳)に到達した日以降に、日本における最終住所地を管轄する年金事務所(または街角の年金相談センター)に必要書類を提出してください。書類は日本年金機構のホームページから印刷ができますし、郵送で提出できます。年金は、希望すれば海外の金融機関の口座へ振込をしてもらうこともできます。 ただ、海外に居住している方は、生存確認のため、年に1度「現状届」を出す必要があります。毎年、期限までに必ず出すようお気を付けください。 もしほかにもご不明な所がありましたら年金事務所にご確認ください。電話で問い合わせても、親切に教えてくれます。 ご不安な気持ちを減らしてから海外に渡航して、ぜひ充実したセカンドライフをお過ごしください。