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年金投稿 2023-01-15更新 2023-06-13

64歳定年退職者の年金と失業保険の選択

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

男性64契約社員・派遣社員既婚/子供あり

相談内容:国民年金・厚生年金・確定拠出年金

専門家の先生方、よろしくお願いします。 私は来月末で(64歳11か月にて)定年退職予定の男性です。 勤め先の総務に退職後の生活について尋ねた際、年金を受給し始めるパターンと、しばらくは失業保険を受給するパターンがあるので、比較して選ぶようにアドバイスがありました。 ただ、失業保険を受給すると年金が停止したりなど、色々と制度が複雑で、どうするのが最も得なのか分からなくなってしまいました。 せっかくなら、最も得な(損をしない)方法を選びたいので、お知恵をお貸しいただきたく存じます。 以下に関係しそうな数字・金額を付記します。 ・年金見込額の内訳※ねんきんネットを利用 老齢厚生年金81000円 加給年金33000円 老齢基礎年金64000円 計178000円(月額) ・昨年11月の給与※平均的な給与額 基本給165000円 総支給213000円 控除額33000円 振込額180000円 以上で計算やアドバイスなど可能でしたら、何卒よろしくお願いいたします。 情報に不足があれば、ご教示ください。

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回答一覧

  • 林 智慮のプロフィール画像

    林智慮

    ファイナンシャルプランナー

    -

    林 智慮林 智慮

    2023-01-29

    ご相談ありがとうございます。 年金と雇用保険の基本手当の併用について、65歳未満で受け取る特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の基本手当(失業給付)は同時に受けられませんが、65歳以降は基本手当と年金の併給が可能です。 一方、65歳未満の離職は、雇用保険の基本手当の対象となります。定年退職の場合、基本手当の受給日数は雇用保険の被保険者であった年数により、90日(1年以上5年未満)~150日(20年以上)あります。もし、65歳又は65歳以降に離職すると、雇用保険の高年齢求職者給付金の対象となります。被保険者期間が1年未満は30日分の受給、1年以上は50日分の受給となり、基本手当より受給額が大きく減ってしまいます。 64歳11か月の退職は、65歳前の離職で基本手当を受給でき、65歳から求職の申し込みをすることで、基本手当と加給年金を含む年金との併給も可能になります。しかし、これは基本手当と年金から見ただけであるので、65歳までしっかり勤務した方が退職金やその他、会社の制度を確認しておき、総合的に判断しましょう。基本手当を受け取る意思をお持ちでいらっしゃるので、再就職をしてまだまだ頑張られることと存じます。 また、基本手当の受給可能期間は、離職日の翌日より1年間です。定年退職であることから、求職の申し込みをしてから1週間の待機期間の後、さらに2か月間の給付制限があります。求職を申し込んですぐには給付されません。 ご参考にしていただければ幸いです。 【参考サイト】 厚生労働省Q&A労働者の皆様へ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html 厚生労働省HP 年金と雇用保険の失業給付との調整 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/koyou-chosei/20140421-03.html 厚生労働省リーフレット 離職されたみなさまへ<高齢求職者給付金のご案内> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf

  • 井内 義典のプロフィール画像

    井内義典

    ファイナンシャルプランナー

    株式会社よこはまライフプランニング

    井内 義典井内 義典

    2023-01-19

    ご質問ありがとうございます。 雇用保険の給付と年金との調整については気になるところですね。 64歳11カ月など65歳前に退職をした場合の失業給付は基本手当と言いますが、基本手当と調整される年金は60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金となります。 65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金、加給年金との調整はなく、両方受給できます。 なお、65歳以降に退職した場合、あるいは65歳以降再就職し、一定期間勤めて退職した場合の雇用保険の給付は高年齢求職者給付金になります。こちらについても65歳以降の年金との調整はありません。ただし、こちらは基本手当の30日分あるいは50日分を一時金で受給することになり、基本手当と比べると受給額は少なくなるでしょう。 今後の働き方(再就職)や年金受給のご参考になれれば幸いです。

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