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年末調整・確定申告投稿 2024-01-17更新 2024-01-19

空き家を売却した場合の確定申告について

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

女性29会社員既婚/子供なし

相談内容:控除の取り扱い

【背景】10年以上無人だった空き家を売却したのですが、譲渡所得税は「相続空き家の3,000万円特別控除」の特例を活用することで節税することができると聞きました。 【質問】「相続空き家の3,000万円特別控除」を受けるために必要なことを教えていただけないでしょうか。

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回答一覧

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2024-01-19

    ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 空き家の3,000万円特別控除は、亡くなった方(被相続人)の住まいを相続した相続人が、その家屋又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除できるものです。これまでは、譲渡の時までに家屋を耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていましたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合も対象となりました。 特例の適用を受けるためには、家屋又は敷地の譲渡日は、以下の2要件を共に満たすことが必要になります。 ①相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。 ②特例の適用期限である令和9年12月31日までであること。 特例を受けるための手続きとしては、家屋所在地の市区町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請を行い、管轄の税務署で確定申告を行います。そして特例が適用されるといった流れになります。 詳細は以下をご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001715180.pdf (空き家に関する要件) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。 区分所有建物登記がされている建物でないこと。 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

  • 新井 智美のプロフィール画像

    新井智美

    ファイナンシャルプランナー

    トータルマネーコンサルタント

    新井 智美新井 智美

    2024-01-18

    ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 相談者様のおっしゃるとおり、相続した空き家を売却した際には、一定の要件を満たすことで譲渡所得金額から最高3,000万円までを控除できます。 控除を受けるための要件は、以下の通りです。 ・売却した人が相続によって取得した空き家であること ・その空き家が相続時から売却時までの間に事業もしくは賃貸などに利用されていないこと ・建物が譲渡時においていていの耐震基準を満たすこと ・相続の開始日から3年を経過する日が属する年末までに売却すること ・売却代金が1億円以下であること また、対象となる空き家については、以下の全ての要件を満たす必要があります。 ・1981年5月31以前に建築されていること ・建物に区分所有建物登記がなされていないこと ・相続開始の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと 10年以上無人だったということから、相続が開始されて3年以上経過しているのではないかが懸念されるところですが、要件に当てはまれば必要書類を添付して確定申告を行うことで、控除が受けられます。 また、確定申告の際には必要となる書類が多く、取り寄せが必要なものもありますので、事前に税務署に確認し、余裕を持って準備することをおすすめします。

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