医療費控除を申請するときのやり方について
男性43歳会社員未婚/子供なし
年収:700万円
相談内容:控除の取り扱い
今年、医療費が10万円を超えました。医療費控除が適用されて税金が少し戻って来るらしいのですが、会社で年末調整を行ったあとに自分で確定申告の手続きをすればよいのでしょうか?会社が代わりにやってくれるのでしょうか?
回答一覧
- 大竹 麻佐子
2024-01-30
ウルトラソウルさん、ご質問ありがとうございます。 早速ですが、医療費控除は年末調整でできないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。残念ながら、お勤め先で代わりにはやってくれないのです。 とは言え、原則として、会社員の場合は、お勤め先で年末調整されているので、1年間でかかった医療費を計算して記載(入力)し、申告するだけで、それほど手間はかかりません。 確定申告にあたっては、国税庁の確定申告書作成コーナーの利用をおすすめします。 説明もわかりやすいですし、図などでも表示されており、必要な項目を入力し、「次へ」で進むことにより、申告まで導いてくれます。(動画なども参照することができます。) https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl まずは、準備として、1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費を計算します。医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付する必要があるためです。 医療費控除の明細書については、以下の方法があります。 ① マイナポータル連携 マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を自動入力することができます。マイナポータル連携を行うためには事前設定が必要(初回のみで翌年からは不要)です。 ② 連携せずに、医療費集計フォームを作成 手元にある医療機関(調剤薬局など含む)等の領収証をエクセル形式の一覧に入力します。 国税庁 令和5年分確定申告 医療費集計フォームのダウンロード https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm 確定申告書作成コーナーのトップページからもダウンロードできます。 健康保険組合から郵送されてくる「医療費通知」を利用することも可能ですが、前年度の医療費が含まれていることもあるので注意が必要です。 領収証の枚数が多い場合には、②明細書を利用した方が便利かもしれません。保存したうえで、確定申告書等作成コーナーの所得控除(医療費控除)欄に入力の際に読み込み、反映させることができます。 医療費を計算する際に、個人で加入している医療保険から給付金などを受け取っている場合には、「医療機関で支払った金額」から「給付金 で受け取った金額」を差し引いた金額が対象です。そのうえで、他の医療費と合算し、10万円を超えた金額が所得控除(医療費控除)の金額になります。 確定申告書等作成コーナーからの入力は、源泉徴収票に記載されている内容を転記しながら「次へ」で進み、「医療費控除」を入力し、ほかに申告すべき項目がない場合には、還付される金額を確認し、振り込まれる金融機関(口座番号など)を入力すれば完了です。 ふるさと納税をおこなった場合には、所得控除(寄附金控除)の欄も忘れずに入力しましょう。ワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告を行う場合には、無効となりますので、あらためて申告が必要です。 国税庁では、マイナポータル連携で電子申請を推奨していますが、実際のところ、連携せずに印刷して郵送する方法を選ぶ方が多いのも現状のようです。どちらでも、自分にとってやりやすい方法で申告しましょう。
ウルトラソウル2024-03-14
ありがとうございました!
- 伊藤 亮太
2024-01-20
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 まず、会社での年末調整では医療費控除は申請ができません。そのため、会社が代わりにやってくれることはありません。 つまり、会社で年末調整を行った後にご自身で確定申告の手続きを行う必要があります。医療費控除は、ご自身の医療費の他、ご家族の医療費を支払ったという場合にも適用されます。 その際に適用される医療費には以下のようなものがあります。 ・病院で支払った治療代 ・病気の療養に必要な医薬品の購入代 ・入院中に必要となる部屋代や食事代 など ご相談者の場合、年間10万円を超えた医療費があるということですので、医療費控除の適用が可能です。適用を受けるために必要な書類は以下の通りです。 ・会社から受け取った源泉徴収票 ・医療費控除の明細(領収書、健康保険の医療通知書など) この他、税金の還付を受けるための銀行口座も必要となりま す。 医療費の領収書から、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付することで完成です。 詳細および明細書のPDFは、国税庁の医療費を支払ったとき(医療費控除)に掲載されていますのでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
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