所得税の医療費控除における生命保険金の受け取り時期の影響とは?
男性40歳自営業・自由業既婚/子供あり
年収:800万円
貯金・資産:500万円
相談内容:控除の取り扱い
【背景】今年は医者に通うことが多く、医療費がかかった。 【質問】所得税の医療費控除は、確か年末調整でなく確定申告ですることになると思います。実は、年末に軽い手術をして、生命保険の医療保険金を受け取れそうです。ただ、これから請求して受け取ると翌年になると思います。確か、生命保険金などは、医療費控除で差し引く(10万円の手術で、6万円の保険金を受け取ったら、4万円だけ医療費控除の対象)と思いますが、翌年受け取りの場合はどうすればいいのでしょうか?
回答一覧
- 大竹 麻佐子
2024-01-29
おみこしさん、ご質問ありがとうございます。 おっしゃる通り、所得税の医療費控除は、確定申告で行う必要があります。また、生命保険の保険給付金を受け取った場合には、「支払った金額」から「受け取った金額」を差し引いた金額が医療費控除の対象となります。 ご質問の「支払った金額」と「受け取った金額」で年をまたぐ場合、基本的には、支払った年の確定申告で医療費控除の申告をします。おみこしさんは、自営業とのことですので、2月16日から3月15日の期限内に確定申告をする必要ありますね。 (年末調整される会社員などの場合には、払い過ぎた所得税が還付される「還付申告」となるため、期限後でも可能です。) もし、確定申告期限までに給付金が振 り込まれなくても(受取っていなくても)、金額が確定しているのであれば差し引いた金額で申告します。金額が未確定であれば、概算額での申告もしくは給付金なしで申告したうえで、後日、修正申告(もしくは更正の請求)を行います。 事業所得の計算やほかの医療費明細書の作成など今のうちにできることから準備をしておくことをおすすめします。給付金が入金され次第、収支を確定させ、申告書を作成すれば、ギリギリになって慌てずにすむでしょう。
- 新井 智美
2024-01-19
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 相談者様のように、かかった医療費に対する補填となる給付金の入金が年をまたぐとどうなるのかといった相談は多く寄せられます。 補填される給付金の入金が翌年になる場合、状況に応じて以下の対応を取る必要があります。 ・入金される金額が確定している場合:この場合は、年末までに入金されていなくてもかかった医療費から差し引いて申告します。 ・入金される金額が分からない場合:入金される金額が不明な場合は、保険会社に金額を見積もってもらい、その見積額を差し引いて申告します。そして、最終的に入金された額が見積額と異なった場合、後日訂正申告(修正申告もしくは更正請求)を行います。 ちなみに、医療費控除は必ずしも翌年の確定申告で行わなければならないわけではありません。正確には翌年から5年以内に行うこととなっているため、入金される金額が不明で、後日訂正申告を行うのが面倒だと感じるなら、確定申告時期(原則として翌年の3月15日)以降に申告しても構いません。 まずは保険会社に対して給付金額がいくらになるのかを確認し、その結果によって対応方法を決めるようにしてください。入金金額がはっきりとわからないなら、確定申告時期以降に申告するほうが手間がかからずおすすめです。
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