Move to Earnで得た仮想通貨について、損失が出た場合に確定申告は不要なのか
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男性28歳未婚/子供なし
年収:400万円
貯金・資産:210万円
相談内容:年末調整・確定申告の対象
StepnというWeb3サービスで、Move to Earn(運動して稼ぐ)による仮想通貨の獲得をしています。 このサービスでは、仮想通貨の獲得のためにNFTである「靴」を装備して歩く必要があるため、初期投資としてマーケットから購入します。 また(当たり前ではありますが)歩くことで得られる仮想通貨は日々相場が変動します。 このとき、初期投資として購入したNFT靴の価格が下落したり、獲得した仮想通貨の相場が取得時点よりも下落したりして、含み損が発生した場合、確定申告は不要になるのでしょうか? また、Move to Earn以外にも通常の仮想通貨トレードを行なっている場合、そちらで出した損失や利益もMove to Earnで生じた損失と合わせて「雑所得」としてまとめて損益計算しても問題ないのでしょうか?
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- 野原 亮
2022-12-12
「Stepn」に限った話ではありませんが、このような雑所得関係のものについては、保有中の含み損益や未実現利益に対しては課税されないしくみになっています。課税のタイミングは基本的には売買・換金・交換・決済・使用などをした時です。 損益通算については、同じ雑所得内の仮想通貨などであれば、損益通算できると判断して構わないですが、最終的には、国税庁や所轄税務署、税理士などの専門家にご確認ください。