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年末調整・確定申告投稿 2024-01-11更新 2024-01-24

米国株の確定申告について

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

女性43会社員未婚/子供なし

相談内容:年末調整・確定申告の対象

NISA枠外の米国株の配当について、こちらは二重課税をされているため、確定申告をすれば還付金があると思うが、手続きが非常に難しい。 手順をやさしく教えてもらえないでしょうか? 今年自分でやろうとしたが、結局不明点が多く、あきらめてしまったので。

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回答一覧

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2024-01-24

    ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 ご相談者の場合、外国税額控除を適用したいということだと思います。確定申告を行うことで可能です。 外国税額控除は、日本国内を居住地とする者が外国の所得税相当の税を納付した場合に、二重課税を調整するための措置となります。源泉地課税された外国所得税は、所得税の控除限度額を限度として差し引けます。 外国税額控除の確定申告で必要な書類は、以下の通りです。 ①確定申告書 ②外国税額控除に関する明細書 ③外国所得税を課されたことを証明できる書類等 ③は証券会社が発行する年間取引報告書で代替可能です。 外国税額控除に関する明細書に、以下の内容を記載します。 国税庁:外国税額控除に関する明細書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/058.pdf まず、国名(米国など)、所得の種類(配当など)、税種目(源泉所得税)、源泉・申告の区分を記入します。そして、相手国での課税標準に配当金等の金額(外貨部分に外貨、その下に円貨)を記入します。 また、左に係る外国所得税額部分に外国源泉徴収税額(外貨部分に外貨、その下に円貨)を記入します。 あとは、他に控除を受ける場合は各種控除の明細等を記入、確定申告書を作成します。 上記の流れで作成すればよいです。なお、配当が大きい場合などで心配な場合には、お近くの税理士さんに作成してもらう方が無難だとは思います。

  • 八木 陽子のプロフィール画像

    八木陽子

    ファイナンシャルプランナー

    株式会社イー・カンパニー

    八木 陽子八木 陽子

    2024-01-23

    芽衣子さん、ご質問ありがとうございます。 前提として、NISA枠外の口座には以下の3つがあります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)・・・利益が出た場合、証券会社が税額を計算、納付までしてくれる。 2. 特定口座(源泉徴収なし)・・・納税者自らが確定申告により納税しなくてはならない。ただし、証券会社から発行される特定口座年間取引報告書によって確定申告ができる。 3. 一般口座・・・1,2の特定口座のような源泉徴収制度や簡易申告制度はないため全て自分でする必要がある。 二重課税に対する外国税額控除のご質問ですので、すでに税金の納付まで完了している1の「特定口座(源泉徴収あり)」での運用をされているとお見受けいたします。 証券会社から発行される「特定口座年間取引報告書」と、年末に仕事先から発行される「源泉徴収票」で確定申告をします。給料以外の収入や、医療費控除やふるさと納税など、他に確定申告する必要があるものがあれば、その書類もご用意ください。 外国税額控除を受けるには、確定申告で「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかを選ぶ必要があります。総合課税は給与などの課税所得と合算して所得税の納税額を計算し、税率は5~45%です。そのため、総合課税での税率が申告分離課税の税率(約20%)よりも小さくなる場合は、一般的には総合課税による確定申告の方が有利になります。 どちらにするかを選び終われば、確定申告の入力画面で必要事項を入力していきます。なお「特定口座年間取引報告書」は証券会社によって書式が異なるため、記載部分のどこを入力すればよいかなど、詳しい情報は証券会社のホームページで確認されるとわかりやすいかもしれません。 また、確定申告の方法は国税庁のマニュアルにも載っていますが税務署で相談することもできます。最寄りの税務署や、確定申告会場で相談してみると安心です。 外国税額控除の申請が初めてとのことですので、一度行ってみられてはいかがでしょうか。 【参考:国税庁HPより】令和5年分確定申告期の確定申告会場 https://www.nta.go.jp/information/other/data/r05/kakushin_kaijo/index.htm

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