複数のフリマアプリの売上は合算して申告するのか?
女性35歳自営業・自由業既婚/子供あり
相談内容:年末調整・確定申告の対象
【背景】今年から副業でメルカリとヤフオクを始めたのですが、メルカリで9万円、ヤフオクで13万円 売れました。 【質問】ヤフオクとメルカリの売り上げから経費を引いた額をあわせたら20万円を超えてしまうのですが、こういう場合でも確定申告は必要ですか?また、確定申告しなかった場合はどうなるのでしょうか。
回答一覧
- 伊藤 亮太
2024-01-19
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 まず、質問にありますように、副業で20万円を超える利益があるとのこと。会社員の方の場合、一般的に給料以外に副業として20万円を超える利益がある場合には、確定申告が必要となります。 もちろん、何を販売されたかによります。普段使っているものを売却した場合は非課税になりますが、何かを仕入れて転売するといった場合には課税対象となります。おそらくご相談者様の場合はビジネスとしての販売と思われますので、確定申告はすべきといえます。 仮に確定申告をしなかった場合には、税務調査の対象となる場合があります。後々追加で税金を払うだけではなく、ペナルティとしてプラスアルファの加算税を払う必要が出てきます。 少しぐらい良いだろうと思うのではなく、しっかり確定申告により履歴を残しておくべきです。20万円超ぐらいであれば、さほど大きな税金がかかるわけでもありませんが、納税し正しく行動すべきです。
- 大竹 麻佐子
2024-01-18
すみさん、ご質問ありがとうございます。 税金って、複雑でわかりにくいですよね。とくにフリマアプリからの収入や副業が注目されるようになったのは最近のことなので、情報が錯そうしており、悩むところです。 まずは、基本的要素として、 「収入に対して課税される所得税は、年間で20万円以上の利益が出ている場合、所得として申告する必要があります。」 ここでいう利益とは、売上から経費を引いた金額であり、複数のフリマアプリからの売上であっても、合算したうえで経費を差し引きます。 すみさんの場合、利益が20万円を超えているとのことですね。 ただし、ここで注意したいのは、「販売した商品」と「目的」です。 メルカリやヤフオク等で、衣類や生活用動産(本や家電、家具等)など、ご自身が使わなくなった不用品を売り、お金を受け取った場合は、非課税ですので申告は不要です。 参照→ 国税庁「所得税の課税されない譲渡所得」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm 一方で、販売目的でハンドメイドの商品を売ったり、転売目的で仕入れたものを売る場合など「営利目的」であれば、申告が必要です。 角さんの場合は、いかがでしょうか。 もし、後者であるならば、経費を引いた後の利益が20万円を超えているとのことですので、手間はかかりますが、確定申告をするべきです。 申告するべき所得がある人が確定申告をするのは義務です。確定申告をせず、税務署からの調査で納めるべき税金が発覚した場合には、無申告加算税や延滞税など本来の税額以上のペナルティが課される場合があります。 (実際には、調査前の期限後申告の場合や悪意が感じられる場合など状況に応じてペナルティにも幅があるのですが、ここでは割愛します。) おそらく、税金の金額としては僅かと推測されますし、たとえ、税務署からの指摘や加算税・延滞税が課されたとしても驚くほどの金額にはならないかと思われます。 ただし、副業であっても、「業」として今後さらに発展させていくためにも、初年度から申告するだけの金額があることに意味があります。 隠すことで、税務署からの調査がくるのではないかとドキドキするよりも、正直に申告した方が精神的にもよいでしょう。 国税庁のWebサイト「確定申告書作成コーナー」の利用をおすすめします。 なお、生活用動産の売却で申告不要の場合であっても、売上の記録や経費の領収証など証憑は保管しておくことをおすすめします。
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