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住宅ローン投稿 2023-10-20更新 2023-12-07

住宅ローン控除で注意すべきポイントは何でしょうか?

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

女性34会社員既婚/子供なし

年収:450万円

貯金・資産:500万円

相談内容:その他

【背景】今後3年以内に新築の建売住宅(3500万円ほど の購入を検討しており、その際に住宅ローンを利用したいと考えている。 【質問】住宅ローン控除を利用するときの詳細な条件や、注意すべきポイントなどアドバイスをいただきたいです。 夫は33歳、子供はおらず、作る予定もありません。 年収:夫 450万円 私:500万円 資金:500万円

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回答一覧

  • 新井 智美のプロフィール画像

    新井智美

    ファイナンシャルプランナー

    トータルマネーコンサルタント

    新井 智美新井 智美

    2023-12-07

    ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 住宅ローンの利用に関しては、どちらか一方の名義で組まれるのか、それともペアローンで組まれるのかは決めておられますでしょうか? ペアローンで組まれる場合には、夫婦ともに住宅ローン控除の適用を受けられますが、できるだけ持ち分を半分ずつにしておくことで計算がしやすくなります。 これからの住宅ローン控除は、購入する家が認定長期優良住宅かZEH水準省エネ住宅、もしくは省エネ基準適合住宅で借入金の上限が決まっており、省エネ基準適合住宅に適合しない場合、建築確認の時期によっては住宅ローン控除が適用されない可能性もありますので注意してください。 新築の住宅を購入した場合の、住宅ローン控除を受けられる要件は、 ・控除を受ける人が住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き入居している ・家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上あり、そのうちの2分の1以上が居住用である ・控除を受ける人のその年の合計所得が2,000万円以下である ・利用している住宅ローンの返済期間が10年以上で、かつ、分割して返済するものである です。 今後も住宅ローン控除の適用要件は変更される可能性もありますので、毎年12月の税制改正時にチェックしておくようにしましょう。

  • 千日 �太郎のプロフィール画像

    千日太郎

    公認会計士

    オフィス千日合同会社

    千日 太郎千日 太郎

    2023-11-29

    ケチャップ派さん、ご質問をありがとうございます。公認会計士の千日太郎です。 住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%を上限として最大10回又は13回にわたり所得税と住民税から控除される減税制度ですね。ただしこれは令和7年の居住開始までということで、現時点で決まっている減税制度です。 住宅ローン控除を受けるときの詳細な条件を知っておきたいとのご質問ですが、住宅ローン控除は居住を開始する年度の税制が適用されますので、ケチャップ派さんが受けることになる住宅ローン控除は今のものとは違ってくる可能性があります。 今後3年以内とのことですが、令和8年に居住開始となる場合は、現時点でどんな住宅ローン控除になるか?そもそも住宅ローン控除があるのか?ということも決まっていないということです。 国税庁のホームページでは、過去から現在までの住宅ローン控除の詳細な条件を公開しています。「住宅借入金等特別控除 国税庁」で検索すると、国税庁の住宅ローン控除のページを確認できますので、ご活用ください。 なお、確実に現時点で決まっている住宅ローン控除を受けたいのであれば令和7年度までに居住開始するスケジュールで住宅の購入を検討する必要があります。 また、近年の住宅ローン控除の傾向として、省エネ住宅に対して大きな控除を受けられる傾向があります。住宅を選ぶ際には、こうした住宅性能にも注目して選ぶことをお勧めします。

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