Operated by Ateam Inc.
イーデス専門家相談Q&Aメニュー
専門家専門家
質問検索質問検索
ログインログイン
閉じる
生活費・家計

生活費・家計

生活費・節約クレジットカード住宅ローン
開閉
ライフプラン

ライフプラン

同棲・結婚出産・子育て教育資金・学費定年退職・介護・葬儀
開閉
資産運用

資産運用

資産運用の始め方老後資金・年金株式投資信託iDeCoNISA不動産投資FX金(金投資・純金積立)
開閉
税金・公的手当・社会保障

税金・公的手当・社会保障

ふるさと納税年末調整・確定申告住民税・自動車税・固定資産税控除(医療控除・扶養控除・住宅控除など)年金手当・補給金
開閉
閉じる
トップページ投稿ガイドラインよくある質問利用規約プライバシーポリシーセキュリティーポリシー運営者情報お問い合わせ

〜ご案内〜

現在、質問・回答の投稿機能を休止しております。
ご迷惑をおかけしますが何卒ご了承いただきますようお願いいたします。

手当・補給金投稿 2023-08-14更新 2023-08-29

児童手当の申請期限が過ぎてしまった場合

回答数回答数 1
いいね数いいね 0

男性43会社員既婚/子供あり

相談内容:児童手当・母子手当

児童手当は父親でも母親でもどちらでもいいのか、また、申請期限というのは定められているのでしょうか?もし児童手当の申請期限が過ぎてしまった場合には、その児童手当をさかのぼって申請することはできるのでしょうか?

  • URLをコピー

回答一覧

  • 伊藤 亮太のプロフィール画像

    伊藤亮太

    ファイナンシャルプランナー

    伊藤亮太FP事務所

    伊藤 亮太伊藤 亮太

    2023-08-16

    ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 児童手当の申請者は、子どもの父又は母です。一般的には世帯主となりますが、両親とも働いている場合には、所得の高い方が申請することになります。 なお、原則として、 ・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。 ・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。 ・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。 ・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。 ・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。 というルールが設けられています。 次に、申請期限について説明します。内閣府のホームページをもとに期限について記載します。 まず、お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。つまり、さかのぼって受け取れませんのでご注意ください。 お子様が生まれるご予定のある方は、是非こうした期限について先に理解しておきましょう。

関連質問

もっとみる>
東証プライム市場

「イーデス」は、株式会社エイチームライフデザインが運営するサービスです。
株式会社エイチームライフデザインは、株式会社エイチーム(東証プライム市場上場)のグループ企業です。
証券コード:3662

© 2022 Ateam LifeDesign Inc.