児童手当申請が遅れた場合
男性35歳会社員既婚/子供あり
相談内容:児童手当・母子手当
子供が生まれてすぐに申請すれば良かったんですが、多忙のあまり申請が少し遅れてしまいました。そのため、本来もらえる月の1ヵ月後からの給付となってしまいました。何か対応方法があれば、教えていただきたいです。
回答一覧
- 伊藤 亮太
2023-08-12
ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 まず、今回のケースでは、最初の申請時の話となります。ルールとして決まっており、児童手当の申請が遅れた場合には、請求した月の翌月分からの支給となります。さかのぼって支給することができないため、注意が必要です。相談者の場合も1ヵ月もらい忘れたとありますが、あくまで申請してからの分が支給となります。 提出する書類が不足していたという場合には、あとから追加提出すれば問題ありません。申請だけは先にしておかないといけないルールになっていますので、もらえなかった分をなんとかしたいというのは難しいかと思います。 これから児童手当を申請したい方のために、以下に内閣府のホームページから抜粋した申請のポイントについて記載しておきます。参考にしてください。 <認定請求(申請)> お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。 市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。 【認定請求に必要な添付書類】 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど ○令和3年5月以降令和4年4月までに認定請求をする方で、令和3年1月1日に今の市区町村に住民票のない方 → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和2年分) ※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。 <15日特例>申請は、出生や転入から15日以内に! 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。 <お子さんが生まれたとき> 出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です! ※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく! <他の市区町村に住所が変わったとき> 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です (出所)内閣府ホームページ「児童手当制度のご案内」 https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
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