定額減税はどんな人が対象なのか。ふるさと納税しているけど対象?
男性42歳会社員未婚/子供なし
相談内容:住民税
「定額減税」について、自分も対象となるのかを知りた いです。 噂ではけっこう複雑な制度みたいなことを聞いたのですが、何が複雑なのかが気になっています。 今は独身で一人暮らしですが、毎月の生活費がかなり厳しいので地方税などの税金を払いたくないのが本音です。 自分も対象なら申請が必要なのかなども知りたいです。ふるさと納税もしているのですが、何か関係はありますか?
回答一覧
こんにちは。ご質問ありがとうございます。 6月から「定額減税」が始まりましたが、ご相談者様も対象となります。申請も必要ありません。 会社員の場合は、お勤め先で計算し、6月以降に支払われる給与もしくは賞与で適用されます。 複雑と言われる理由としては、1人につき4万円の減税なのですが、所得税から3万円、住民税から1万円を順次適用される点が考えられます。また、働き方によって、たとえば、給与所得なのか、事業所得なのか、年金所得なのか、非課税世帯なのかといった個人の事情により適用されるタイミングなどが異なることも考えられます。 まずは、6月に支給される給与明細を確認してみましょう。 本来源泉徴収される所得税額から減税分が差引かれているかと思います。 極端な例ですが、本来の源泉徴収所得税額が5万円の方であれば、所得税の減税分3万円が差引かれて2万円の所得税負担となっているはずです。一方で、本来の源泉徴収所得税額が5000円の方であれば、減税分5000円で税負担額はゼロです。残りの25000円分は次回以降の支給の際に繰り越されます。 12月までに控除しきれなかった場合には、年末調整で調整されます。 賞与も対象なので、6月の給与の前に賞与が支給される場合には、給与からでなく賞与で控除されるので、あわせて確認してくださいね。 住民税の減税1万円については、昨年の所得にもとづいて住民税額が決定されます。定額減税が反映された住民税額を7月以降来年5月までの11回で納付します。会社員の方であれば、7月分支給の給与から差し引かれるかと思われます。 例年であれば、6月からの12回で納付する住民税を11回で納付するため、給与から差し引かれる金額として多くなることも考えられ、定額減税の恩恵を実感しづらいかもしれません。 お住まいの自治体からお勤め先経由でうけとる「令和6年度住民税額決定通知書」を確認してみましょう。 ふるさと納税との影響を心配される方も多くいらっしゃるようですが、寄附金控除として減税が受けられる金額には上限があること、定額減税の減税額が1万円であることからすると、定額減税効果は問題なく享受できるかと思われます。 たしかに、できることなら税金は払いたくないですよね。今回の「定額減税」は、給付ではなく、本来支払うはずの税金が減額されるという減税であるため、実感なく、よくわからないうちに適用されていたということも推測されます。 物価高騰もあり生活費が苦しい国民の声を反映した対策であること理解したうえで、有効に活用したいですね。
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 まず、ご相談者様は会社員の方ですよね。ふるさと納税をされているということは、会社経由にて、所得税や住民税をしっかり支払われていることかと思います。 今回の定額減税は、会社員の方の場合、基本的に6月以降に支払う所得税や住民税から減税となるため、特に何もする必要はありません(自営業の方などは確定申告時などに定額減税の恩恵を受けることになります)。そのため、ご相談者様は会社の方で計算などはしてもらえると思いますから、心配になる必要はありません。仮に業務委託のような形の勤務形態であれば、確定申告により減税の恩恵を受けることになることでしょう。 なお、今回の定額減税は、あくまで合計で4万円分の税金が減ることになる仕組みです。その減る方法が人によって異なるため複雑といわれています。また、所得税3万円分と住民税1万円分に分かれている点も複雑にしています。 ご相談者様の場合は、おそらくシンプルなケースになると思います。6月以降の給与明細をご確認ください。定額減税の恩恵を受け ているかどうかは、毎月の給与明細を見ることでわかると思います。複雑なのに対応しなければいけないのは、会社の経理の方ですね・・・。
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