新NISAで損したときの損益通算の考え方
女性43歳会社員未婚/子供なし
相談内容:NISAの運用相談
新NISAでは配当や譲渡したときの利益について税金がかからないと聞きました。買値より株価が上がって得したときはいいですが、損をした時に、通常の損益通算のようなものをしたい時にはどうしたらいいのかを教えてください。
回答一覧
- 伊藤 亮太
2024-01-24
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太と申します。回答させていただきます。 まず、新NISAでは利益が出れば非課税のメリットが生じるものの、損失が発生した場合には何もできません。損益通算はできず、ただの損失となってしまいます。 仮に特定口座などで利益が発生しても新NISAの損失は差し引けません。また、特定口座などで損失が発生し、新NISAで利益が出ていても差し引けません。 そのため、新NISAでは利益を出すことを前提にすべきです。損失が発生しないような運用を行っていく必要があります。時間分散、地域分散など心がけてください。また、大きく下がり含み損が発生したときは、追加で投資すべきかどうかを検討してください。上昇見込みがない場合は損切も検討するしかありません。 このように新NISAでは利益が出ないと意味がありませんので、目標に到達したら売却するなどルールを決めて着実に収益を確保できるようにしていきましょう。
- 新井 智美
2024-01-12
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 新NISAの損益通算は、これまでのNISAがそうであったように「できない」こととなっています。これが新NISAのデメリットとも言えます。 仮に新NISAで株式AとBを購入し、同時期に売却したとしましょう。株式Aでは10万円の利益がでており、株式Bでは10万円のマイナスだった場合、結果的にはプラスマイナスゼロになります。 また、株式BをNISA口座でなく課税口座で購入していたとしても、株式AはNISA口座ですので10万円の利益に対して課税されることはありません。 問題になるのは株式Aを課税口座で購入し、株式BをNISA口座で購入していた場合です。どちらも課税口座であれば、損益通算が可能ですので、株式Aにかかる税金は最終的に相殺されますが、株式BをNISA口座で購入していた場合は損益通算ができないため、結果として株式Aの利益について20.315%課税されることになります。 NISA口座については損益通算そして損益通算を行ってもまだ損失が残る場合に利用できる繰越控除も対象外ですので、課税口座とNISA口座を併用する場合は、購入時にどの口座を利用するかについて慎重に考えるようにしましょう。
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