育児休業給付金の金額や条件について知りたいです
男性37歳会社員既婚/子供あり
相談内容:介護・育児休業給付金
二人目の子供を作る事を考えているのですが、奥さんが出産後は大変なため育児の負担を減らすため会社を休業しようと考えています。その際に、育児休業給付金の申請をしたいと思っているのですが、給付の条件や給付金の金額について知りたいです。特に休む日数などの給付の細かい条件について教えて欲しいです。
回答一覧
ファイナンシャルプランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 まず、奥様のことを考え、育児休業を検討されている点、素晴らしいことだと思います。奥様もきっとお喜びになることでしょう。また、生まれてくるお子様にとっても父親が長く接してくれることは良いことだと思います。 さて、育児休業給付金の条件に付いて、説明させていただきます。育児休業給付金を受け取るためには、育児休業前の条件と育児休業中の条件、両方を満たす必要があります。 育児休業前の条件としては、雇用保険の加入と、働いていた就業日数があります。詳細は以下の通りです。 <育児休業前の条件> (1)雇用保険の被保険者であること (2)休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あること 通常、会社員の方であれば、雇用保険の被保険者であるため、(1)はクリアとなると思います。(2)は、会社員として休業前の2年間に12ヵ月以上働いていれば基本的にはクリアです。なお、(2)に該当しない場合でも、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月が12カ月以上あれば受給資格を得られます。 一方、育児休業中の条件は以下の通りです。 (1) 休業中に支給される1カ月の賃金が休業前の賃金の8割未満であること (2) 育児休業中の就業日数は月10日以下であること。10日を超える場合でも、就業時間が80時間以下ならばOK。 こうした条件を満たすことで、育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金は、原則として子供が1歳になるまで受け取れます。パパママ育休プラス制度を活用する場合は、子供が1歳2ヵ月になるまで受け取れます。また、待機児童等の場合、最長子供が2歳になるまで受け取ることができます。 育児休業給付金の支給額は、休業開始6ヵ月以内は休業開始時賃金日額の67%、休業開始後6ヵ月以降は休業開始時賃金日額の50%が受け取れます。具体的には、支給単位期間(1ヵ月)ごとに、 休業開始6ヵ月以内の支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.67 休業開始6ヵ月以降の支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数(30日)✕0.5 が受け取れることになります。 是非お二人で助け合いながら、家族を守ってあげてくださいね。
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