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フリーターの税金控除について

回答数回答数 2
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女性26未婚/子供なし

相談内容:配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除

フリーターが稼いでいい額。103万の壁とかについて。イマイチよくわかってないので優しく教えて欲しいです。

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回答一覧

  • 岡崎 成吾のプロフィール画像

    岡崎成吾

    社会保険労務士

    岡崎社会保険労務士事務所

    岡崎 成吾岡崎 成吾

    2022-12-30

    一般的に〇〇の壁と言われる壁は何種類か有ります。 ① 100万円の壁(住民税) ② 103万円の壁(所得税) ③ 106万円の壁(働く会社と条件による社会保険) ④ 130万円の壁(社会保険の扶養から外れる) まずは①の100万円の壁です。この収入金額を超えると住民税の対象になります。 ②の103万円の壁はこの収入金額を超えると所得税の対象になります。 ③の106万円の壁はこの収入金額を超えると社会保険の対象になる可能性が有 ります。 ④の130万円の壁はこの収入を超えると社会保険の扶養の対象から外れるため本格 的に社会保険の対象になります。 それぞれの計算については、住んでいる地域・家族構成・色々な所得控除等によっても変わってくるのであくまでも目安です。 例えば、103万円の壁の収入には、非課税分の交通費や通勤手当は含みません。しかし、130万円の壁には非課税分の交通費や通勤手当も含むので、ギリギリで働こうとすると綿密な計算が必要です。 103万円以内に抑えれば所得税の対象からは外れるかもわかりませんが、基本的には国民年金の納付義務が有ります。若い時は「どうせ年金はもらえないだろう」と思って納付しない人もいると思います。 しかし、年金には老齢年金だけではなく、若くてもケガや病気の結果働けなくなった時にもらえる障害年金という制度が有ります。 しかしきちんと納付や免除の手続きをしていないと、障害年金はもらえません。反対に手続きさえしっかりしていれば、1年未満の納付でも満額の年金をもらえる可能性もあります。 更に社会保険の扶養の枠から外れる130万円を超える1か月あたり11万円程度の給料をもらっていて社会保険に加入できれば、支払額が約1万6千円で社会保険加入と年金納付の条件が満たせます。 自分で国民年金を納付して国民健康保険に加入するよりも、金額が少なく済み、なおかつ傷病手当金などの条件が良くなります。

  • 合田 菜実子のプロフィール画像

    合田菜実子

    ファイナンシャルプランナー

    Happy Career & FP Supprt Office

    詳しい状況がわからないのですが、収入が103万円を超えることを気にされているということは、おそらくmanaさんはどなたか納税者の扶養に入られていらっしゃると推測できます。よく耳にする「103万円の壁」とは、2つの意味があります。 1つは「ご自身の払う税金の壁」です。雇用されて働く場合、ご自身の所得税を計算する際に収入から差し引くことができる控除があります。具体的には基礎控除48万円、給与所得控除55万円(収入が165.2万円までの場合)で、合計すると103万円になります。manaさんの収入が103万円以下の場合、基礎控除と給与所得控除を差し引くことで、税金を計算する際の課税所得が0になりますので、所得税は発生しません。いっぽう、manaさんの収入が103万円を超えた場合、103万円を超えた金額に応じて所得税を払うことになります。 もう1つの壁は、manaさんが納税者である親(たとえばAさん)の扶養に入っている場合、税制面においてAさんの扶養から外れる壁です。manaさんの収入が103万円を超えた場合、経済的に自立をした人とみなされます。扶養に入っているときは、納税者であるAさんの所得税を計算する際、課税所得からmanaさん分の扶養控除として38万円を差し引くことができます(※1)。しかし、manaさんの収入が103万円を超えると扶養控除が適用されなくなるため、結果、Aさんの支払う税金が増えます。 「稼いでいい額」という表現への適切な答えはありませんが、103万円を超えることによって本人、そして扶養してくれている納税者の税金が増える可能性があることは理解しておきましょう。 ※1 扶養に入るには、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48 万円以下であること、給与のみの場合は給与収入が103万円以下等の条件を満たす必要があります。

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