どこまでが経費でいけるのかを知りたいです。
男性26歳会社員未婚/子供なし
年収:400万円
貯金・資産:100万円
相談内容:年末調整・確定申告の対象
青色申告で行 えば、赤字を3年繰り越せると聞いたのですがこれは会社員の給与+副業の給料より赤字が大きければ使えるのでしょうか。それとも会社員の給料は別で副業収入単体の給料よりその副業での赤字が大きければ使えるのでしょうか。
回答一覧
- 八木 陽子
2024-01-23
ピーナッツさん、ご質問ありがとうございます。 前提として、ご質問内の「副業の給料」は給料(=給与所得)ではなく「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の収入、ととらえて回答いたします。 ピーナッツさんの副業が、青色申告に該当する「事業所得」「不動産所得」「山林所得」であれば、ご質問の「青色申告の繰越控除」は「会社員の給与より副業の赤字が大きければ使える」となります。 まず、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」「譲渡所得」であれば、損失が出た場合は本業の給与所得と「損益通算」ができます。 ※「不動産所得」「譲渡所得」は例外があります。 【参考】国税庁タックスアンサー https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm 損益通算しても損失を控除しきれない場合には、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」は青色申告によって翌年以降3年間にわたり繰り越し(繰越控除)することができます。 た だし、毎年赤字であるなど、明らかに本業の給与収入の税金対策だと疑われる場合は税務署から指摘が入ることもあるようです。毎年赤字なのになぜ副業しているのか疑われる、ということです。 あくまでも「将来は収入が上がる見込み」の副業に対してや、起業後の数年間の赤字に対して、の税金対策となります。 ですが、会社員のうちにリスクを抑えて副業をしたい、または副業で大きな買い物をした年などの場合にはとても有効です。 赤字が出たときのために、青色申告にしておくといいかもしれませんね。
- 新井 智美
2024-01-19
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 青色申告の繰越控除についての相談ですね。 青色申告の繰り越し控除とは、青色申告者でその事業所得などに赤字が発生し、損益通算を行ってもまだ損失が発生する場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越せる制度です。 そして、青色申告をすることができるのは、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある人に限定されています。 相談者様の副業による収入は「不 動産所得」「事業所得」「山林所得」でしょうか?もし雑所得に該当する場合は青色申告を利用できませんので注意してください。 また、確定申告において、「雑所得」「利子所得」「配当所得」「給与所得」「退職所得」は損失の申告ができないことになっていますので、相談者様の場合、副業による収入が「不動産所得」「事業所得」「山林所得」であっても給与所得と損益通算することはできません。 そして、繰越控除が認められるのは、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得から発生する損失のみですので、副業が「不動産所得」「事業所得」「山林所得」で、かつ赤字が発生している場合は、純損失として翌年以降3年間その損失額を繰り越せます。 確定申告の際に繰越控除について不明な点があれば、税務署で無料相談を受け付けていますので、ぜひ利用してみてください。その際には予約されることをおすすめします。
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