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年末調整・確定申告投稿 2024-01-22更新 2024-01-30

仕事で必要な書籍の購入と売却の経費と収入の考え方

回答数回答数 2
いいね数いいね 0

女性36自営業・自由業既婚/子供あり

相談内容:年末調整・確定申告の対象

開業届は出していませんが、クラウドソーシングでライターや占い師の仕事をしており、白色申告しています。仕事の勉強のために本を購入していますが、必要なくなった時にメルカリ等で売却しています。だいたいは購入金額より低価格での売却となりますが、時には多少利益が出る場合もあります。本の購入は経費として、売却で得た金額は収入とすればよいのでしょうか?その辺がよくわからず、曖昧になっています。

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回答一覧

  • 大竹 麻佐子のプロフィール画像

    大竹麻佐子

    ファイナンシャルプランナー

    ゆめプランニング

    たろすさん、ご質問ありがとうございます。 クラウドソーシングでライターや占い師として収入を得るための勉強として、必要な本の購入は、経費になります。 一方で、メルカリ等で不要な物を売却して得た金額については、所得税の課されない譲渡所得となり課税されません。そのため、収入として申告する必要はありません。 参考までに、収入を得るために仕入れた商品、ハンドメイド作品などは課税対象となります。また、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や美術品が売れた場合も課税対象です。

  • 新井 智美のプロフィール画像

    新井智美

    ファイナンシャルプランナー

    トータルマネーコンサルタント

    新井 智美新井 智美

    2024-01-23

    ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの新井智美です。 ご質問について回答させていただきます。 メルカリなどフリマサイトで得た収入については、30万円を超える骨董品や宝石、貴金属などを売却して得た所得、もしくは営業目的で得た所得が課税対象となり、日常生活用品を販売して得た所得については課税されません。 本の購入費用については、仕事のために必要なものですので、経費として計上できます。 相談者様の場合、本の購入費用は経費として所得金額を求める際に利用でき、売却で得た収入については課税対象となりませんので計上する必要はありません。 確定申告の際には、ライターや占い師の仕事で得た収入から、それにかかった本の購入などの経費を差し引いて所得金額を求め、そこから所得控除などを適用させた最終的な課税所得金額に応じた所得税を納めることになります。

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