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年末調整・確定申告投稿 2022-12-12更新 2022-12-17

インボイス制度について教えてください

回答数回答数 1
いいね数いいね 0

女性52既婚/子供あり

年収:300万円

貯金・資産:50万円

相談内容:その他

雑所得でデザインの副業をしているので、インボイスの登録の仕方、請求書の書き方、確定申告の仕方、が知りたいです。

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回答一覧

  • 内田 英子のプロフィール画像

    内田英子

    ファイナンシャルプランナー

    FPオフィス幸せ家族ラボ

    内田 英子内田 英子

    2022-12-17

    yomogiさん こんにちは。ご質問ありがとうございます。 雑所得でデザインの副業をされているのですね。 インボイス(適格請求書)のご質問、お答えします。 インボイス(適格請求書)を発行するためには課税事業者となり、発行事業者の登録を受ける必要があります。 登録は昨年の10月から始まっていますが、2023年10月以降に仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)発行事業者への登録を来年の3月末までに済ませることが必要です。 登録申請は郵送かe-Taxにより行うことができます。法人でなければe-Taxでの手続きはマイナンバーカードを使ってスマホから行うこともできます。 ※手順など申請の手続きについての詳細はこちら(国税庁ホームページ) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm ちなみに、登録申請の際には納税額の計算方法を簡易課税か原則課税か選ぶようになっています。実際に支払った消費税額を算出する原則課税に対して、簡易課税では業種に応じたみなし仕入率による概算で求めます。そのため手間は省けますが、業種や実際の仕入れや経費の内容によっては原則課税よりも納税額が増える場合もあるようです。 登録申請の前にご自身でどちらを選ばれるか確認しておきましょう。 簡易課税を選ぶと2年間変更できません。その他のメリットデメリットはこちらのサイトが参考になります。 https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/simplified-tax-system/#content7 登録が完了したら、適格請求書発行事業者の登録通知書が郵送されてきます。適格事業者番号が記載されており、インボイスを発行する際に必要となります。しっかり保管しておきましょう。 インボイスの発行にあたっては、これまでの請求書に記載されている内容に以下の2点を加える必要があります。 ・税率ごとの消費税額及び適用税率 ・登録番号 ※インボイスのイメージはこちらで確認できます。 国税庁リーフレット「(令和4年2月)免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日から インボイス制度が始まります!」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf 様式は特に決められていません。そのため必要な事項が記載されていれば請求書や領収書、レシートといった名称を問わず、手書きでもインボイスと認められます。 ちなみに、発行したインボイスは写しや電磁的記録の保管が必要です(原則課税の場合)。保管期限は交付した日又は提供した日が属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。 まだインボイス制度はスタートされていませんので、確定申告における手順が変わるのかはわかりませんが、確定申告の仕方が大きくことはないのでしょうか。これまで同様白色申告を行いましょう。

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