パートの年末調整(生命保険料控除)について教えてください。
女性35歳未婚/子供あり
年収:300万円
貯金・資産:50万円
相談内容:扶養の範囲
パート先の年末調整で生命保険料控除についての提出を求められました。 私が加入している保険は夫の口座から保険料の引き落としがされているんですが、この場合パート先にも提出する必要はあるんでしょうか?
回答一覧
生命保険料控除の適用を受けるのは、「生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った方」です。 保険料の引き落とし口座がご主人のものであれば、保険料を支払った方はご主人ということになりますので、生命保険料控除の適用対象となるのはご主人です。 したがって、パート先に生命保険料控除の資料を提出する必要はなく、逆にご主人が年末調整で提出することになります。 もし、ご主人がご自身で契約している保険料も支払っているなら、その保険も生命保険料控除の対象になりますので、合わせて提出するようにしてください。 生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料でそれぞれ最大4万円、合 計12万円の控除が受けられますので、見落としがないように注意しましょう。 特に介護医療保険料と生命保険料を同じものだと捉えてしまい、申告せずにいる人を多く見かけますが、介護医療保険料は生命保険料と分けて計算しますので、間違えないように気をつけてください。
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