クレカのキャッシュレス決済でもらったポイント、支払ったポイントの申告について
男性50歳自営業・自由業既婚/子供あり
相談内容:その他
自営業 をしていて毎年確定申告しているのですが、キャッシュレス決済に伴いもらったポイントは収入として申告しないといけないのでしょうか?また、ポイントで支払った場合は支出として計上できるのでしょうか?
回答一覧
- 張替 愛
2023-11-24
ご質問ありがとうございます。 自営業の方は毎年いろいろな収入や支出を確定申告する必要があるため、会社員の方に比べて大変ですよね。 今回は、「キャッシュレス決済に伴いもらったポイント」について、お悩みですね。 ポイントに関する課税については明確な法律が整備されておりませんので、過去の判例などを参考に各々で判断が必要となります。 できれば顧問税理士の方のご判断に従うのがおすすめです。 もし税務調査が入った場合でも、税理士さんが回答を助けてくれます。 もし顧問の税理士がいらっしゃらない場合は、税務署や自治体が実施している無料の税務相談や確定申告相談会に参加してご確認いただくと良いでしょう。 国税庁の無料電話相談センターでも回答してもらえるかもしれません。 確定申告は100%正解が決まっているものではありません。ご相談できる税理士などを見つけておけると大変心強いでしょう。 ご参考になれば幸いです。
- 伊藤 亮太
2023-11-22
ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。回答させていただきます。 キャッシュレス決済に伴いもらったポイントは、原則として確定申告は不要です。ポイントを偶発的にもらった場合には一般的には一時所得に該当します。一時所得は、特別控除50万円が差し引けるため、基本的にポイントが年間を通して50万円分以上にならなければ税金はかからないと考えてよろしいかと思います。 ただし、ポイントを稼ぐこと自体が副業など事業と捉えられる場合には、雑所得扱いになる場合があります。会社員の方の場合には、給与や退職所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要となります。そのため、日々ポイント稼ぎをしている場合には、20万円分のポイントを超えると確定申告が必要となる場合が出てきます。 また、ポイントで支払った場合は、「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」(2018年・国税庁)が参考となります。会計処理として計上可能です。 現金支払額(仕入値引)で処理する方法 →ポイント利用部分は「仕入値引」として計上する 「雑収入」で処理する方法 →ポイント利用部分は、収入計上し、仕入額は通常価額で計上する
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